税務署提出書類の整理をして気づいたのですが、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出した形跡がありません。
届出がなかった場合、最終仕入原価法が税務上の原価法となりますが、会計上は販売用不動産については個別法、その他の商品については最終仕入原価法で評価を行っていて、税務申告もそれに基づいて行っています。
過去数度あった税務調査でもその点で指摘された事はなかったようです。
あらためて提出した方がいいでしょうか。
宜しくお願い致します。
税務署提出書類の整理をして気づいたのですが、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出した形跡がありません。
届出がなかった場合、最終仕入原価法が税務上の原価法となりますが、会計上は販売用不動産については個別法、その他の商品については最終仕入原価法で評価を行っていて、税務申告もそれに基づいて行っています。
過去数度あった税務調査でもその点で指摘された事はなかったようです。
あらためて提出した方がいいでしょうか。
宜しくお願い致します。