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所得税について
2007/08/08 15:58
rika
おはつ
回答数:1
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定年退職者に会社から慰労金(餞別)を出しました。 実際その社員は再雇用で継続勤務し給与を支給しますが、 慰労金は所得として取扱われますか? 例えば、当社は永年勤続者には商品券を贈りますが、 その場合、所得扱いとし、給与計算の際所得税を控除しています。 この場合と同じ処理でよろしいのでしょうか?
1. Re: 所得税について
2007/08/08 17:54
dasrecht
さらにすごい常連さん
退職に際して支払うものですから、給与所得でなく退職所得になると思います。
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