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物品での未払給与の相殺

質問 回答受付中

物品での未払給与の相殺

2007/08/05 19:38

H2A

常連さん

回答数:18

編集

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税を現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/08 12:39

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは
私も含めH2Aさんの質問意図と違う方向に向いたようですね・・

単純に「現物給与」の資産の価値をどう決めればいいかですよね・・

最終的には前の方が書いたように「テキトー」になってしまうかもしれませんが、そんな言い方「税務署」にはできませんの一応筋道だけ・・

まず経済的利益(現物給与)の評価の根拠法令ですが、消耗品等について準用するとすれば、所得税基本通達36-39ってことになると思います。

(商品、製品等の評価)
36−39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。

でその(2)に書いてる「通常売買される価額」ってのは何かってことです。
簡単に言うと「時価」ですが、この「時価」がまた曲者です。
前の方がかかれたように、「自動車」などは中古車では「下取価格」と「販売価格」では雲泥の差があります。
同様に「古本」でも同じです。
では税法の時価はどちらかというと、明確には記されていないと思うのですが、有力な説として「資産が流入する場合」は「再調達価格」で「資産が流出する場合」は「正味実現可能価額」ってのが一般的です。
「再調達価格」ってのは他で再度調達するとしたらいくら?ってことで「付随費用」も含みます。中古車の例なら中古車屋さんの販売価格、ブックオフの店頭価格です。
一方「正味実現可能価額」とはもし他に売るとしたいくらで売れる?って価額です。自動車でも本でも「下取価額」が近いでしょう。
そうやって考えると、今回役員報酬の未払額に相当すっる時価ってのは、法人側からみれば「正味実現可能価額」であり個人側からみれば「再調達価格」ってことになります。
ひとつの取引でそんな馬鹿なと思うかもしれませんが、税法では往々にしてそういった事例があります。
しかし今回の場合「所得税」の算定のための「時価」ですから個人側からみた「再調達価額」(つまりブックオフ等の中古屋さん価格)が正しいと思われます。
もちろんそうなると法人側からみれば「時価」以上の金額で引き取ってもらったことになりますが、それを「雑収入」の増加という形で表現していますので、税務の調整はありません。
 なお消費税はその金額で課税対象となりますのでご注意下さい。

こんにちは
私も含めH2Aさんの質問意図と違う方向に向いたようですね・・

単純に「現物給与」の資産の価値をどう決めればいいかですよね・・

最終的には前の方が書いたように「テキトー」になってしまうかもしれませんが、そんな言い方「税務署」にはできませんの一応筋道だけ・・

まず経済的利益現物給与)の評価の根拠法令ですが、消耗品等について準用するとすれば、所得税基本通達36-39ってことになると思います。

商品製品等の評価)
36−39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。

でその(2)に書いてる「通常売買される価額」ってのは何かってことです。
簡単に言うと「時価」ですが、この「時価」がまた曲者です。
前の方がかかれたように、「自動車」などは中古車では「下取価格」と「販売価格」では雲泥の差があります。
同様に「古本」でも同じです。
では税法の時価はどちらかというと、明確には記されていないと思うのですが、有力な説として「資産が流入する場合」は「再調達価格」で「資産が流出する場合」は「正味実現可能価額」ってのが一般的です。
「再調達価格」ってのは他で再度調達するとしたらいくら?ってことで「付随費用」も含みます。中古車の例なら中古車屋さんの販売価格、ブックオフの店頭価格です。
一方「正味実現可能価額」とはもし他に売るとしたいくらで売れる?って価額です。自動車でも本でも「下取価額」が近いでしょう。
そうやって考えると、今回役員報酬の未払額に相当すっる時価ってのは、法人側からみれば「正味実現可能価額」であり個人側からみれば「再調達価格」ってことになります。
ひとつの取引でそんな馬鹿なと思うかもしれませんが、税法では往々にしてそういった事例があります。
しかし今回の場合「所得税」の算定のための「時価」ですから個人側からみた「再調達価額」(つまりブックオフ等の中古屋さん価格)が正しいと思われます。
もちろんそうなると法人側からみれば「時価」以上の金額で引き取ってもらったことになりますが、それを「雑収入」の増加という形で表現していますので、税務の調整はありません。
 なお消費税はその金額で課税対象となりますのでご注意下さい。

返信

回答一覧
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1件〜18件 (全18件)
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1. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/05 21:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜と、給与の未払部分を、会社の消耗品で回収するという話ですね。

ということは、社長の給与を計上するときに、支払うべき金額のうち実際には支払われなかった部分が、すでに「未払金」として負債に計上されているものと、ここでは仮定しておきます。


1.まずはそれらの物品の時価を算定します。
とはいっても、細かい備品類の適正な時価なんてわかりませんよね。
そういうときは、テキトーに見積もります。

新品同様に使えるものであれば、購入金額で考えます。
だいぶ古くて擦り切れているようなものであれば、購入金額の50%でどうでしょうか。
(税務調査で否認されないようにするためには、ちょっぴり高すぎるんじゃないかなあ、というくらいでちょうどよいと思います。)


2.上記の方法で評価計算した金額を使って仕訳します。

 未払金 / 雑収入

備品を社長であるH2Aさんに売却したものとします。
固定資産に計上されていないということは、過去に購入時に消耗品費などの費用にしていることと思います。
ということは、売却代金=雑収入 として全額収益に計上すればOKです。

その備品売却代金で給与の未払金部分を社長に支払ったと考えて、未払金を減少させるのです。

経営者であるH2Aさん個人の持ち物になるわけですから、H2Aさんが自宅に持ち帰って個人的にプライベートで使用してかまわないことになります。

しかし、H2Aさんは経営者ですから、ご自分の意思でそれを会社に置いておいて会社の仕事用に使用したとしても、それは本人の自由ですから、特に問題はありません。

え〜と、給与の未払部分を、会社の消耗品で回収するという話ですね。

ということは、社長の給与を計上するときに、支払うべき金額のうち実際には支払われなかった部分が、すでに「未払金」として負債に計上されているものと、ここでは仮定しておきます。


1.まずはそれらの物品の時価を算定します。
とはいっても、細かい備品類の適正な時価なんてわかりませんよね。
そういうときは、テキトーに見積もります。

新品同様に使えるものであれば、購入金額で考えます。
だいぶ古くて擦り切れているようなものであれば、購入金額の50%でどうでしょうか。
(税務調査で否認されないようにするためには、ちょっぴり高すぎるんじゃないかなあ、というくらいでちょうどよいと思います。)


2.上記の方法で評価計算した金額を使って仕訳します。

 未払金 / 雑収入

備品を社長であるH2Aさんに売却したものとします。
固定資産に計上されていないということは、過去に購入時に消耗品費などの費用にしていることと思います。
ということは、売却代金=雑収入 として全額収益に計上すればOKです。

その備品売却代金で給与の未払金部分を社長に支払ったと考えて、未払金を減少させるのです。

経営者であるH2Aさん個人の持ち物になるわけですから、H2Aさんが自宅に持ち帰って個人的にプライベートで使用してかまわないことになります。

しかし、H2Aさんは経営者ですから、ご自分の意思でそれを会社に置いておいて会社の仕事用に使用したとしても、それは本人の自由ですから、特に問題はありません。

返信

2. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 09:51

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

割り込み御免下さい。

もしH2Aさんが自宅に持ち帰って個人的にプライベートで使用する事が一切ないとすれば、物品での相殺と言う発想を転換して単に債務免除益を建てても税務的に問題ありませんか?

割り込み御免下さい。

もしH2Aさんが自宅に持ち帰って個人的にプライベートで使用する事が一切ないとすれば、物品での相殺と言う発想を転換して単に債務免除益を建てても税務的に問題ありませんか?

返信

3. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 12:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。なかなか鋭い発想ですね。

H2Aさんが会社に対し、
「未払金は支払わなくてもいいですよ。」
と意思表示すれば、会社はH2Aさんに対し、未払金を支払わなくてもよいことになります。

まあ、1人でやっている会社なので、実際には意思表示もなにもありませんが、帳簿上は本人が「支払わなくてもよい。」とお金を受取る権利を放棄したものとして、次の仕訳をします。

 未払金 / 雑収入(債務免除益)


というわけで、仕訳は、前回の仕訳と結局同じですね。
しかも、備品や消耗品の時価をいちいち見積もる必要はないので、こちらのほうが単純・簡単です。

税法上の注意点としては、会社が持っている債権(お金を受取る権利)を勝手に放棄して会社に損をさせる行為はむやみにやると非常にマズイです。
(なぜ会社に損をさせるような行為をむやみにするのか、問題となります。)

しかし今回はその逆で、会社の債務(お金を支払う義務)が減少し、会社は儲かったわけですから(そしてその結果、収益として雑収入が計上されていますから)、何の問題もありません。

そうですね。なかなか鋭い発想ですね。

H2Aさんが会社に対し、
未払金は支払わなくてもいいですよ。」
と意思表示すれば、会社はH2Aさんに対し、未払金を支払わなくてもよいことになります。

まあ、1人でやっている会社なので、実際には意思表示もなにもありませんが、帳簿上は本人が「支払わなくてもよい。」とお金を受取る権利を放棄したものとして、次の仕訳をします。

 未払金 / 雑収入債務免除益)


というわけで、仕訳は、前回の仕訳と結局同じですね。
しかも、備品や消耗品の時価をいちいち見積もる必要はないので、こちらのほうが単純・簡単です。

税法上の注意点としては、会社が持っている債権(お金を受取る権利)を勝手に放棄して会社に損をさせる行為はむやみにやると非常にマズイです。
(なぜ会社に損をさせるような行為をむやみにするのか、問題となります。)

しかし今回はその逆で、会社の債務(お金を支払う義務)が減少し、会社は儲かったわけですから(そしてその結果、収益として雑収入が計上されていますから)、何の問題もありません。

返信

4. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 13:21

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

ご教授ありがとうございます。

自分の考えが間違ってなくて嬉しいです。
また、どういうわけか独立の勘定科目として立てるものと思い込んでた債務免除益は雑収入の摘要でよい由、そう言えば常用するものでもなし、膝を打った次第です。

ご教授ありがとうございます。

自分の考えが間違ってなくて嬉しいです。
また、どういうわけか独立の勘定科目として立てるものと思い込んでた債務免除益は雑収入の摘要でよい由、そう言えば常用するものでもなし、膝を打った次第です。

返信

5. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 13:56

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは、ちょっと気になったのですが・・・

実は気になったのに自分で結論出していません・・・

1人法人=社長ですよね、でずっと未払で、あるとき「債務免除益」ですよね・・

悪い見方をすれば複数事業年度間の「利益(所得)操作」だと思うんです。

未払金が底溜りするような役員報酬はそもそも「高額」ということで「損金不算入」にさせられませんか?

もうひとつ、この場合「源泉所得税」はどうするのでしょうか?

(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
181〜223共−2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。(平19課法9−1、課審4−11改正)

上の通達どおりなら、給与の支払がないまま「源泉」だけ取られますよね、社長からみれば「泥棒に追い銭」みたいですが・・




こんにちは、ちょっと気になったのですが・・・

実は気になったのに自分で結論出していません・・・

1人法人=社長ですよね、でずっと未払で、あるとき「債務免除益」ですよね・・

悪い見方をすれば複数事業年度間の「利益(所得)操作」だと思うんです。

未払金が底溜りするような役員報酬はそもそも「高額」ということで「損金不算入」にさせられませんか?

もうひとつ、この場合「源泉所得税」はどうするのでしょうか?

(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収
181〜223共−2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。(平19課法9−1、課審4−11改正)

上の通達どおりなら、給与の支払がないまま「源泉」だけ取られますよね、社長からみれば「泥棒に追い銭」みたいですが・・




返信

6. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 16:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>未払金が底溜りするような役員報酬は
>そもそも「高額」ということで「損金不算入」
>にさせられませんか?


う〜む、そういわれれば確かにその危険性はありますね。
会社の支払能力を超えた、不相当に高額すぎる役員給与(役員報酬)とされる危険性はあります。

とはいえ、いまさらさかのぼって過去の支払えなかった部分の役員報酬を取消すわけにもいきませんし・・・。

次善の策としては、当期までの分はもうしょうがないものとして何もせず、来期の期首からはもっと役員報酬の金額を下げて、今後は未払いがたまらないような金額に設定しなおすのがよいでしょう。



源泉所得税については、徴収して納付しないとマズイでしょうね。

あくまでも給与として受取るべき事が一度確定していますから、給与所得として課税されることになると思います。

源泉所得税は、実際の支給があった時点で徴収されることになっています。
しかし会社によっては、給与の支給日に、未払であっても実際に支払いがあったものとして源泉徴収し、国に納付している会社もあります。
(事務手続きの簡便化にため。)


まあ、源泉徴収の事務がどうなっているにせよ、社長の意思で、受取る権利を放棄したわけですから、これは一度受取った給与(役員報酬)について、お金を受取った後、会社にそのお金をプレゼントしたのと同じことになります。

つまり、

 役員報酬100 / 未払金100
 未払金100 / 雑収入100

としたのも、

 役員報酬100 / 現金100
 現金100 / 雑収入100

としたのもまったく同じです。
よって、給与の未払金を放棄したとしても、それは自分の意思で放棄したわけですから、それによって所得税の課税を受けなくなる、ということはないと思います。

また、もしもまだ源泉所得税を納付していないのであれば、未払金を自分の意思で放棄した時点で、支給があったものとして納付したほうがよいでしょう。

給与の支払期日前に、給与の受け取りを辞退した場合には、給与を最初から支給されなかったものとする、という通達はあったように思います。

また、会社が倒産するなどして自分の意思によらずに受取りができなくなった場合にも、今年中の給与についてであれば、未払い部分については給与所得にしなくてもよいでしょう。
(倒産した会社からの未払給与を後日受取った場合、それは退職金になりますので。)

よって、今回のH2Aさんの未払給与については、給与所得にしなくてよいという規定には当てはまりませんので、ご不満かもしれませんが、所得税の課税をしなくてよい、という話にはならないと思います。

>未払金が底溜りするような役員報酬
>そもそも「高額」ということで「損金不算入
>にさせられませんか?


う〜む、そういわれれば確かにその危険性はありますね。
会社の支払能力を超えた、不相当に高額すぎる役員給与(役員報酬)とされる危険性はあります。

とはいえ、いまさらさかのぼって過去の支払えなかった部分の役員報酬を取消すわけにもいきませんし・・・。

次善の策としては、当期までの分はもうしょうがないものとして何もせず、来期の期首からはもっと役員報酬の金額を下げて、今後は未払いがたまらないような金額に設定しなおすのがよいでしょう。



源泉所得税については、徴収して納付しないとマズイでしょうね。

あくまでも給与として受取るべき事が一度確定していますから、給与所得として課税されることになると思います。

源泉所得税は、実際の支給があった時点で徴収されることになっています。
しかし会社によっては、給与の支給日に、未払であっても実際に支払いがあったものとして源泉徴収し、国に納付している会社もあります。
(事務手続きの簡便化にため。)


まあ、源泉徴収の事務がどうなっているにせよ、社長の意思で、受取る権利を放棄したわけですから、これは一度受取った給与(役員報酬)について、お金を受取った後、会社にそのお金をプレゼントしたのと同じことになります。

つまり、

 役員報酬100 / 未払金100
 未払金100 / 雑収入100

としたのも、

 役員報酬100 / 現金100
 現金100 / 雑収入100

としたのもまったく同じです。
よって、給与の未払金を放棄したとしても、それは自分の意思で放棄したわけですから、それによって所得税の課税を受けなくなる、ということはないと思います。

また、もしもまだ源泉所得税を納付していないのであれば、未払金を自分の意思で放棄した時点で、支給があったものとして納付したほうがよいでしょう。

給与の支払期日前に、給与の受け取りを辞退した場合には、給与を最初から支給されなかったものとする、という通達はあったように思います。

また、会社が倒産するなどして自分の意思によらずに受取りができなくなった場合にも、今年中の給与についてであれば、未払い部分については給与所得にしなくてもよいでしょう。
(倒産した会社からの未払給与を後日受取った場合、それは退職金になりますので。)

よって、今回のH2Aさんの未払給与については、給与所得にしなくてよいという規定には当てはまりませんので、ご不満かもしれませんが、所得税の課税をしなくてよい、という話にはならないと思います。

返信

7. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 16:34

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは
私が危惧しているのは質問者の方の「現物で相殺」はその現物の時価の算定さえ間違いなければ問題ないと思いますが、
その代替案として「債務免除益」は、前に書いたとおりリスクが多いのではないかということです。

dasrechtさんの事情とH2Aさんの事情は異なると思います。代替案を提示してH2Aさんが「否認の心配もなし」「源泉所得税も??」と思われて「それなら・・」と「現物相殺」方法を「債務免除益」を立てる方法に変更されるのではと危惧したためカキコさせていただきました。

同じ貸方「雑収入」ですが「消費税」の可否が違いますのでそこら当りも注意が必要かと・・・

またでしゃばってスイマセン

こんにちは
私が危惧しているのは質問者の方の「現物で相殺」はその現物の時価の算定さえ間違いなければ問題ないと思いますが、
その代替案として「債務免除益」は、前に書いたとおりリスクが多いのではないかということです。

dasrechtさんの事情とH2Aさんの事情は異なると思います。代替案を提示してH2Aさんが「否認の心配もなし」「源泉所得税も??」と思われて「それなら・・」と「現物相殺」方法を「債務免除益」を立てる方法に変更されるのではと危惧したためカキコさせていただきました。

同じ貸方「雑収入」ですが「消費税」の可否が違いますのでそこら当りも注意が必要かと・・・

またでしゃばってスイマセン

返信

8. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 16:40

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あ〜なるほど。
そういわれれば、たしかにそうですね。

社長が未払金を放棄して、会社が「債務免除益」とする方法を採用した場合には、もしかしたら過大役員報酬として、役員報酬の損金算入が否認される危険性がないとはいえません。

この点についてはpapamituさんが心配されているとおりだと思います。

私もそこまでは気がつきませんでしたので、この場を借りて御礼申し上げます。

あ〜なるほど。
そういわれれば、たしかにそうですね。

社長が未払金を放棄して、会社が「債務免除益」とする方法を採用した場合には、もしかしたら過大役員報酬として、役員報酬の損金算入が否認される危険性がないとはいえません。

この点についてはpapamituさんが心配されているとおりだと思います。

私もそこまでは気がつきませんでしたので、この場を借りて御礼申し上げます。

返信

9. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 20:08

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

ご教授ありがとうございます。右を見て「あ、そうなんだ」、左を見て「ふむふむなるほど」と、文字通り右往左往しております。

ところで私は「もしH2Aさんが自宅に持ち帰って個人的にプライベートで使用する事が一切ないとすれば」と言う設定を後付しており、この時点で当初の質問の趣旨から逸脱しております。その事で誤解を誘導してしまったのならお詫びします。

ご教授ありがとうございます。右を見て「あ、そうなんだ」、左を見て「ふむふむなるほど」と、文字通り右往左往しております。

ところで私は「もしH2Aさんが自宅に持ち帰って個人的にプライベートで使用する事が一切ないとすれば」と言う設定を後付しており、この時点で当初の質問の趣旨から逸脱しております。その事で誤解を誘導してしまったのならお詫びします。

返信

10. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/08 08:58

H2A

常連さん

編集

sika-sikaさん、dasrechtさん、papamituさん、ありがとうございます。
いろいろ勉強になります。

今回のこちらの意図としましては、
未払金を減らすことではなくて会社のモノの方をクリアにすることにあります。

未払金については、源泉所得税は
(実際の支給時納付のため)もちろんまだ納付していませんが、
個人の住民税や健康保険料・国民年金などを
すでにその金額をもとに算定されて過去に払っているため、
みすみす未払金を放棄するつもりはないんです。
(当初、こちらも支給基準だと思っててえらい目にありました)

ということで、書き方が不明確だったかもしれませんが、
適切な時価の算定方法を知りたいというのが本題でした。
購入金額であれば文句はつけられないのでしょうが、
その価値のあるものはほとんどないため、なんとかしたいです。
固定資産の類似品に準ずる償却年数を利用するとか、
本の場合はブックオフでの新品買取価格を利用するとかでは
ダメなのでしょうか?
機材は基本的にコンピュータ関連のものだけです。
(本当に消耗品っぽい小物をどこまで計算に入れるかという問題があります)
ブックオフは利用したことがないので詳細は知りませんが、
種類不問・状態によって一律の買取価格、ではありませんでしたっけ?
あるいは本などはそこまでする必要はないでしょうか?(ゼロでOK?)

P.S.
ちなみに本題には影響ないと思うのですが、
自宅兼事務所のため、「持ち帰る」ということはありません。
あと、仕事と全く無関係なプライベート用件での利用、
というのも考えにくい感じです。

sika-sikaさん、dasrechtさん、papamituさん、ありがとうございます。
いろいろ勉強になります。

今回のこちらの意図としましては、
未払金を減らすことではなくて会社のモノの方をクリアにすることにあります。

未払金については、源泉所得税
(実際の支給時納付のため)もちろんまだ納付していませんが、
個人の住民税や健康保険料・国民年金などを
すでにその金額をもとに算定されて過去に払っているため、
みすみす未払金を放棄するつもりはないんです。
(当初、こちらも支給基準だと思っててえらい目にありました)

ということで、書き方が不明確だったかもしれませんが、
適切な時価の算定方法を知りたいというのが本題でした。
購入金額であれば文句はつけられないのでしょうが、
その価値のあるものはほとんどないため、なんとかしたいです。
固定資産の類似品に準ずる償却年数を利用するとか、
本の場合はブックオフでの新品買取価格を利用するとかでは
ダメなのでしょうか?
機材は基本的にコンピュータ関連のものだけです。
(本当に消耗品っぽい小物をどこまで計算に入れるかという問題があります)
ブックオフは利用したことがないので詳細は知りませんが、
種類不問・状態によって一律の買取価格、ではありませんでしたっけ?
あるいは本などはそこまでする必要はないでしょうか?(ゼロでOK?)

P.S.
ちなみに本題には影響ないと思うのですが、
自宅兼事務所のため、「持ち帰る」ということはありません。
あと、仕事と全く無関係なプライベート用件での利用、
というのも考えにくい感じです。

返信

11. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/08 10:41

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「未払金を減らすことではなくて会社のモノの方をクリアにする」意図と「仕事と全く無関係なプライベート用件での利用、というのも考えにくい」状況の整合性がよく理解できないんですが。

事実上モノが動かないのであれば、結局は未払金の減少という効果しかないので、むしろ債務免除益を建てるべきではないかと感じます。

未払金を減らすことではなくて会社のモノの方をクリアにする」意図と「仕事と全く無関係なプライベート用件での利用、というのも考えにくい」状況の整合性がよく理解できないんですが。

事実上モノが動かないのであれば、結局は未払金の減少という効果しかないので、むしろ債務免除益を建てるべきではないかと感じます。

返信

12. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/08 11:02

DISKY

すごい常連さん

編集

しかしか先生が書いてあったように「高いと思うくらいで丁度いい」と思います。
BOOKOFFなどの買い取り価格は定価よりもかなり低く設定されます。購入したけど一度も読んでいない本であったとしても、たとえそれが1冊1000円くらいのものであったとしても、その本の人気も加味されるでしょうけども買い取り価格はせいぜい100円くらいかと。でもその金額を現物支給額とするのはやっぱりマズイでしょう。悪い言い方をすれば、個人で買いたい本を会社で一旦購入しただけでかなり安い価格で入手することもできてしまうわけですよね。それがOKだとしたら、個人事業主やオーナー企業さんの社長さんの報酬はとんでもないことになることが想像できます。
コンピューター関係でも同じですし、車などでも例えばモデルチェンジ直後などで、購入したのが1年前でも型遅れの車となったら下取り価格は購入価格よりもかなり低くなるのではないでしょうか。そこまで税務署さんが容認してくれるとは思えません。
もっとも車やパソコンなど、耐用年数で客観的に合理的な金額が見積もることができるものであればまぁその他のものに比べると危険性は低いかなという気もしなくもありませんが、時価を見積もることが難しいモノに関しては現物支給の対象から外しておいたほうがいいと思います。


ただ現物支給を受けたとしても、実際は業務にのみ使用するというのであれば現物支給の意味がそもそもあまりないような気もしますし、上記のように余計なことに気を回さなければならないので債務免除という形を取るほうが余計な手間がない分、スッキリするように感じます。ただその際他の方が言われているように、利益操作と取られないようにする必要はあるとは思いますが・・・。

しかしか先生が書いてあったように「高いと思うくらいで丁度いい」と思います。
BOOKOFFなどの買い取り価格は定価よりもかなり低く設定されます。購入したけど一度も読んでいない本であったとしても、たとえそれが1冊1000円くらいのものであったとしても、その本の人気も加味されるでしょうけども買い取り価格はせいぜい100円くらいかと。でもその金額を現物支給額とするのはやっぱりマズイでしょう。悪い言い方をすれば、個人で買いたい本を会社で一旦購入しただけでかなり安い価格で入手することもできてしまうわけですよね。それがOKだとしたら、個人事業主やオーナー企業さんの社長さんの報酬はとんでもないことになることが想像できます。
コンピューター関係でも同じですし、車などでも例えばモデルチェンジ直後などで、購入したのが1年前でも型遅れの車となったら下取り価格は購入価格よりもかなり低くなるのではないでしょうか。そこまで税務署さんが容認してくれるとは思えません。
もっとも車やパソコンなど、耐用年数で客観的に合理的な金額が見積もることができるものであればまぁその他のものに比べると危険性は低いかなという気もしなくもありませんが、時価を見積もることが難しいモノに関しては現物支給の対象から外しておいたほうがいいと思います。


ただ現物支給を受けたとしても、実際は業務にのみ使用するというのであれば現物支給の意味がそもそもあまりないような気もしますし、上記のように余計なことに気を回さなければならないので債務免除という形を取るほうが余計な手間がない分、スッキリするように感じます。ただその際他の方が言われているように、利益操作と取られないようにする必要はあるとは思いますが・・・。

返信

13. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/08 12:39

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは
私も含めH2Aさんの質問意図と違う方向に向いたようですね・・

単純に「現物給与」の資産の価値をどう決めればいいかですよね・・

最終的には前の方が書いたように「テキトー」になってしまうかもしれませんが、そんな言い方「税務署」にはできませんの一応筋道だけ・・

まず経済的利益(現物給与)の評価の根拠法令ですが、消耗品等について準用するとすれば、所得税基本通達36-39ってことになると思います。

(商品、製品等の評価)
36−39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。

でその(2)に書いてる「通常売買される価額」ってのは何かってことです。
簡単に言うと「時価」ですが、この「時価」がまた曲者です。
前の方がかかれたように、「自動車」などは中古車では「下取価格」と「販売価格」では雲泥の差があります。
同様に「古本」でも同じです。
では税法の時価はどちらかというと、明確には記されていないと思うのですが、有力な説として「資産が流入する場合」は「再調達価格」で「資産が流出する場合」は「正味実現可能価額」ってのが一般的です。
「再調達価格」ってのは他で再度調達するとしたらいくら?ってことで「付随費用」も含みます。中古車の例なら中古車屋さんの販売価格、ブックオフの店頭価格です。
一方「正味実現可能価額」とはもし他に売るとしたいくらで売れる?って価額です。自動車でも本でも「下取価額」が近いでしょう。
そうやって考えると、今回役員報酬の未払額に相当すっる時価ってのは、法人側からみれば「正味実現可能価額」であり個人側からみれば「再調達価格」ってことになります。
ひとつの取引でそんな馬鹿なと思うかもしれませんが、税法では往々にしてそういった事例があります。
しかし今回の場合「所得税」の算定のための「時価」ですから個人側からみた「再調達価額」(つまりブックオフ等の中古屋さん価格)が正しいと思われます。
もちろんそうなると法人側からみれば「時価」以上の金額で引き取ってもらったことになりますが、それを「雑収入」の増加という形で表現していますので、税務の調整はありません。
 なお消費税はその金額で課税対象となりますのでご注意下さい。

こんにちは
私も含めH2Aさんの質問意図と違う方向に向いたようですね・・

単純に「現物給与」の資産の価値をどう決めればいいかですよね・・

最終的には前の方が書いたように「テキトー」になってしまうかもしれませんが、そんな言い方「税務署」にはできませんの一応筋道だけ・・

まず経済的利益現物給与)の評価の根拠法令ですが、消耗品等について準用するとすれば、所得税基本通達36-39ってことになると思います。

商品製品等の評価)
36−39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。

でその(2)に書いてる「通常売買される価額」ってのは何かってことです。
簡単に言うと「時価」ですが、この「時価」がまた曲者です。
前の方がかかれたように、「自動車」などは中古車では「下取価格」と「販売価格」では雲泥の差があります。
同様に「古本」でも同じです。
では税法の時価はどちらかというと、明確には記されていないと思うのですが、有力な説として「資産が流入する場合」は「再調達価格」で「資産が流出する場合」は「正味実現可能価額」ってのが一般的です。
「再調達価格」ってのは他で再度調達するとしたらいくら?ってことで「付随費用」も含みます。中古車の例なら中古車屋さんの販売価格、ブックオフの店頭価格です。
一方「正味実現可能価額」とはもし他に売るとしたいくらで売れる?って価額です。自動車でも本でも「下取価額」が近いでしょう。
そうやって考えると、今回役員報酬の未払額に相当すっる時価ってのは、法人側からみれば「正味実現可能価額」であり個人側からみれば「再調達価格」ってことになります。
ひとつの取引でそんな馬鹿なと思うかもしれませんが、税法では往々にしてそういった事例があります。
しかし今回の場合「所得税」の算定のための「時価」ですから個人側からみた「再調達価額」(つまりブックオフ等の中古屋さん価格)が正しいと思われます。
もちろんそうなると法人側からみれば「時価」以上の金額で引き取ってもらったことになりますが、それを「雑収入」の増加という形で表現していますので、税務の調整はありません。
 なお消費税はその金額で課税対象となりますのでご注意下さい。

返信

14. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/09 10:30

H2A

常連さん

編集

dasrechtさん、DISKYさん、papamituさん、ありがとうございます。

どうも債務免除の視点で見られる方が多いような気がしますが、
債務だけを免除する必要性は全くありませんので、
そのようにするつもりはありません。
事実上モノが動かなくても、所有権の移転があっての相殺です。
(所有権が個人に移っていればいずれ処分する際に楽になります)

まず本の場合ですが、
1冊ずつ古本屋さんでの販売価格を調べるってのは現実的に困難ですよね。
ブックオフの買取価格は「きれいさ」で決まるそうですが、
確か販売価格についてもプレミアとかは関係なかったかと思います。
(ほとんどが技術書の類いなのであまり縁はありませんが)
販売価格も個別によらない基準がありそうですが、
近くに店鋪がなくてちょっとつかめません。

機器類についてですが、
購入価格が一番高いものでも、組み立てたパソコンで6万円程度、
残りは本当に少額の周辺機器や小物いろいろなので、
これもすべてを個別に時価を算出するのは難しいです。
(主だったものだけなら可能ですが)
進歩(劣化)の早い機器あり(PC本体やドライブ系、プリンタ)、
機能消耗的な機器あり(UPS...電池寿命が2年とかなので)、
少額かつ消耗的な機器あり(キーボードやマウス・ケーブル類)、
消耗品や小物はほとんど買取りしてくれませんし売っていません。
ただ機器類については、
コンピュータ類の減価償却(4年)を援用すれば
実際の販売価格の前後に落ち着くような気はするんですけどね。
それではダメなんでしょうか?

ちなみに、これまでは不要になったものはオークション等に出し、
代金を会社口座に振り込んでもらうかたちで直接処分してました。
近々に処分するものばかりならそうすればよく、単純ではあるんですが。


それと、副次的に生じた疑問なんですが、
一般に固定資産でないもの(少額の機器や本類)が処分される場合は
どのような処理をされるものなのでしょうか?
雑誌類は内容的に保存の必要性があるものを除いて
どんどん処分されることが多いですよね。
機器類も、キーボードやマウスといった消耗的な機器は
2-3年で換えることも多いんじゃないかと思いますが、
どうされているものなんでしょうか?

dasrechtさん、DISKYさん、papamituさん、ありがとうございます。

どうも債務免除の視点で見られる方が多いような気がしますが、
債務だけを免除する必要性は全くありませんので、
そのようにするつもりはありません。
事実上モノが動かなくても、所有権の移転があっての相殺です。
(所有権が個人に移っていればいずれ処分する際に楽になります)

まず本の場合ですが、
1冊ずつ古本屋さんでの販売価格を調べるってのは現実的に困難ですよね。
ブックオフの買取価格は「きれいさ」で決まるそうですが、
確か販売価格についてもプレミアとかは関係なかったかと思います。
(ほとんどが技術書の類いなのであまり縁はありませんが)
販売価格も個別によらない基準がありそうですが、
近くに店鋪がなくてちょっとつかめません。

機器類についてですが、
購入価格が一番高いものでも、組み立てたパソコンで6万円程度、
残りは本当に少額の周辺機器や小物いろいろなので、
これもすべてを個別に時価を算出するのは難しいです。
(主だったものだけなら可能ですが)
進歩(劣化)の早い機器あり(PC本体やドライブ系、プリンタ)、
機能消耗的な機器あり(UPS...電池寿命が2年とかなので)、
少額かつ消耗的な機器あり(キーボードやマウス・ケーブル類)、
消耗品や小物はほとんど買取りしてくれませんし売っていません。
ただ機器類については、
コンピュータ類の減価償却(4年)を援用すれば
実際の販売価格の前後に落ち着くような気はするんですけどね。
それではダメなんでしょうか?

ちなみに、これまでは不要になったものはオークション等に出し、
代金を会社口座に振り込んでもらうかたちで直接処分してました。
近々に処分するものばかりならそうすればよく、単純ではあるんですが。


それと、副次的に生じた疑問なんですが、
一般に固定資産でないもの(少額の機器や本類)が処分される場合は
どのような処理をされるものなのでしょうか?
雑誌類は内容的に保存の必要性があるものを除いて
どんどん処分されることが多いですよね。
機器類も、キーボードやマウスといった消耗的な機器は
2-3年で換えることも多いんじゃないかと思いますが、
どうされているものなんでしょうか?

返信

15. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/09 23:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

金額の評価の問題に関してだけ言うと、まあ、私が思うに、中古の消耗品類の「適正な時価」といっても、ほとんどの場合そんなものは誰にもわかんないとおもいます。(笑)

会計や税法の世界では、「時価」という言葉は頻繁にでてきますが、しかし相場のある株式や土地、金融商品や貴金属ならまあ適正な時価もわからなくはありません。

しかし動産、それも細かい中古の消耗品類の「適正な時価」を求めるのは、まあ、あんまり悩んでもしょうがないんじゃないでしょうか。
考えたところで絶対的に正しい答えなんかみつかりっこありませんし、ひとつひとつ物品の性質や形状、機能から適正な中古価格を推定するというのは、さすがに「時間のムダ」なのではないかと思いますねぇ・・・。

ま、細かいものは一点20円くらいでカウントしてみてはいかがですか?
値のはりそうなものは一式1,000円とか。
理論的根拠はありません。
タダよりまし、という程度のおおざっぱな根拠です。

オークションや中古品販売業者で処分できればそれが一番いいのですが(金額もそれを参考にできますし)、まあ、そうでなければ、さっさとテキトーに処分価格を見積もって終わりにしましょう。
それより他にもっと重要な仕事がたくさんあるでしょうからね。


税務署の調査に関していえば、よっぽどのことがない限り、もうそれでOKだと思いますよ。
もしも調査官にごちゃごちゃ言われたら、税務署のほうに合理的な根拠のある金額をぜひぜひ見積もってもらいましょう♪。

税務署がこちらの設定した金額をひっくり返すには、こちらよりも合理的な算定根拠のある金額を提示しなくてはなりません。
そんな大変な苦労をしてもたいした税金が取れないのであれば、それで終わりだと思います。


参考になれば幸いです。

金額の評価の問題に関してだけ言うと、まあ、私が思うに、中古の消耗品類の「適正な時価」といっても、ほとんどの場合そんなものは誰にもわかんないとおもいます。(笑)

会計や税法の世界では、「時価」という言葉は頻繁にでてきますが、しかし相場のある株式や土地、金融商品や貴金属ならまあ適正な時価もわからなくはありません。

しかし動産、それも細かい中古の消耗品類の「適正な時価」を求めるのは、まあ、あんまり悩んでもしょうがないんじゃないでしょうか。
考えたところで絶対的に正しい答えなんかみつかりっこありませんし、ひとつひとつ物品の性質や形状、機能から適正な中古価格を推定するというのは、さすがに「時間のムダ」なのではないかと思いますねぇ・・・。

ま、細かいものは一点20円くらいでカウントしてみてはいかがですか?
値のはりそうなものは一式1,000円とか。
理論的根拠はありません。
タダよりまし、という程度のおおざっぱな根拠です。

オークションや中古品販売業者で処分できればそれが一番いいのですが(金額もそれを参考にできますし)、まあ、そうでなければ、さっさとテキトーに処分価格を見積もって終わりにしましょう。
それより他にもっと重要な仕事がたくさんあるでしょうからね。


税務署の調査に関していえば、よっぽどのことがない限り、もうそれでOKだと思いますよ。
もしも調査官にごちゃごちゃ言われたら、税務署のほうに合理的な根拠のある金額をぜひぜひ見積もってもらいましょう♪。

税務署がこちらの設定した金額をひっくり返すには、こちらよりも合理的な算定根拠のある金額を提示しなくてはなりません。
そんな大変な苦労をしてもたいした税金が取れないのであれば、それで終わりだと思います。


参考になれば幸いです。

返信

16. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/10 08:22

H2A

常連さん

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。

おっしゃる通り、適正な時価を個別に算定することは困難であると思いますし、
時間の無駄だと思いますから、
ブックオフのような一律基準を利用したり、
減価償却を援用するのはどうでしょうかと伺っているところです。

ちなみにいくら消耗品といっても、
ペンとか紙とかまでカウントすることは考えていません。
考えていたのは機材と本だけです。

本の場合は、同年度に購入したものを除き、定価の20-25%程度、
機材の場合は、同年度100%、前年度75%、前々年度50%、
3年前25%、4年前以上10%、(←計算しやすくしている)
って感じでいいんじゃないかと思ってるんですがね。

P.S.
現実的には、大きな会社以外、本なんて管理されてなくないですか?
不要になったら「欲しければ持って帰っていいよ」みたいな。

sika-sikaさん、ありがとうございます。

おっしゃる通り、適正な時価を個別に算定することは困難であると思いますし、
時間の無駄だと思いますから、
ブックオフのような一律基準を利用したり、
減価償却を援用するのはどうでしょうかと伺っているところです。

ちなみにいくら消耗品といっても、
ペンとか紙とかまでカウントすることは考えていません。
考えていたのは機材と本だけです。

本の場合は、同年度に購入したものを除き、定価の20-25%程度、
機材の場合は、同年度100%、前年度75%、前々年度50%、
3年前25%、4年前以上10%、(←計算しやすくしている)
って感じでいいんじゃないかと思ってるんですがね。

P.S.
現実的には、大きな会社以外、本なんて管理されてなくないですか?
不要になったら「欲しければ持って帰っていいよ」みたいな。

返信

17. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/10 09:04

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
それでもう充分すぎるくらい丁寧な評価だと私は思います。


>現実的には、大きな会社以外、本なんて
>管理されてなくないですか?
>不要になったら「欲しければ持って帰っていいよ」
>みたいな。

どこの会社でも、事務の仕事は人手が足りないのが現状でしょうから、重要な資産(固定資産とか)はしっかり管理しているかもしれませんが、消耗品費で費用処理したものまで細かく台帳をつけて管理している会社はさすがにないでしょう。
(民間でそんなことをするための人員まで雇用していたら、会社がつぶれちゃいますよね〜。笑)

一応、給与として課税される危険性がゼロではないので、大きな声では「自由に持って帰っていいよ。」とはいいませんが、しかし廃棄するのもお金がかかることですし、明らかに捨てるものであれば、ごにょごにょごにょ、という感じでしょうか。(笑)

そうですね。
それでもう充分すぎるくらい丁寧な評価だと私は思います。


>現実的には、大きな会社以外、本なんて
>管理されてなくないですか?
>不要になったら「欲しければ持って帰っていいよ」
>みたいな。

どこの会社でも、事務の仕事は人手が足りないのが現状でしょうから、重要な資産(固定資産とか)はしっかり管理しているかもしれませんが、消耗品費で費用処理したものまで細かく台帳をつけて管理している会社はさすがにないでしょう。
(民間でそんなことをするための人員まで雇用していたら、会社がつぶれちゃいますよね〜。笑)

一応、給与として課税される危険性がゼロではないので、大きな声では「自由に持って帰っていいよ。」とはいいませんが、しかし廃棄するのもお金がかかることですし、明らかに捨てるものであれば、ごにょごにょごにょ、という感じでしょうか。(笑)

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18. Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/10 10:42

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>所有権が個人に移っていればいずれ処分する際に楽になります

なるほどです。余計な嘴失礼しました。

>所有権が個人に移っていればいずれ処分する際に楽になります

なるほどです。余計な嘴失礼しました。

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