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期末棚卸についての消費税処理
2007/07/16 22:05
1. Re: 期末棚卸についての消費税処理
2007/07/17 07:50
消費税の課税事業者は、消費税についての経理方法は、「税抜経理方式」と「税込経理方式」のどちらでも好きなほうを選択できます。
しかし、免税事業者の場合は、「税込経理方式」しか選択できません。
したがって、前期は免税事業者であったということは、前期から繰り越されてくる棚卸資産残高は、当然、税込金額になっているはずですね。
よって、当期首にある棚卸資産の金額は、「税込金額」のままです。
これを税抜金額にしてはいけません。
(もしもこれを税抜金額にしてしまうと、前期末棚卸高と当期の期首棚卸高が一致しなくなってしまします。)
当期中の仕入については、税込経理なり税抜経理なり、会社が選択した方法で処理します。
したがって、当期の期末棚卸高は、当期に採用した経理方式により計算されます。
(当期に採用した経理方式が税抜経理方式ならは、当期の期末棚卸高は、税抜金額ということになりますね。)
<損益計算書における売上原価の例示>
・・・
期首商品たな卸高(税込金額)
当期商品仕入高(税抜金額)
期末商品たな卸高(税抜金額)
・・・
また、会計の話とはまったく別の話として、消費税の申告書上だけの話ですが、前期は免税事業者だったので、「棚卸資産に係る消費税の調整」というのがあります。
消費税の申告書の付表2
11番 納税義務の免除を受けないこととなった場合における消費税の調整(加算)額
のところに記入します。(簡易課税の場合はありません。)
これをやると消費税の計算上、ちょっぴり有利になりますので、忘れずにやりましょう。
(これはあくまでも消費税の申告書上だけでやる話です。
一切、仕訳とかはありません。)
消費税の課税事業者は、消費税についての経理方法は、「税抜経理方式」と「税込経理方式」のどちらでも好きなほうを選択できます。
しかし、免税事業者の場合は、「税込経理方式」しか選択できません。
したがって、前期は免税事業者であったということは、前期から繰り越されてくる棚卸資産残高は、当然、税込金額になっているはずですね。
よって、当期首にある棚卸資産の金額は、「税込金額」のままです。
これを税抜金額にしてはいけません。
(もしもこれを税抜金額にしてしまうと、前期末棚卸高と当期の期首棚卸高が一致しなくなってしまします。)
当期中の仕入については、税込経理なり税抜経理なり、会社が選択した方法で処理します。
したがって、当期の期末棚卸高は、当期に採用した経理方式により計算されます。
(当期に採用した経理方式が税抜経理方式ならは、当期の期末棚卸高は、税抜金額ということになりますね。)
<損益計算書における売上原価の例示>
・・・
期首商品たな卸高(税込金額)
当期商品仕入高(税抜金額)
期末商品たな卸高(税抜金額)
・・・
また、会計の話とはまったく別の話として、消費税の申告書上だけの話ですが、前期は免税事業者だったので、「棚卸資産に係る消費税の調整」というのがあります。
消費税の申告書の付表2
11番 納税義務の免除を受けないこととなった場合における消費税の調整(加算)額
のところに記入します。(簡易課税の場合はありません。)
これをやると消費税の計算上、ちょっぴり有利になりますので、忘れずにやりましょう。
(これはあくまでも消費税の申告書上だけでやる話です。
一切、仕訳とかはありません。)
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