編集
初めまして。以下の記事を見つけましたので記入致します。
(健康診断担当者では なかったのですが…申し訳ございません。)
労働安全衛生規則(抜粋)
(健康診断結果報告)
第52条 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、
第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)
を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書
様式第6号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。
と定められています。是非、ご利用ください。
様式は、日本法令様式のことです。
詳しく説明できずなくて ごめんなさい。
初めまして。以下の記事を見つけましたので記入致します。
(健康診断担当者では なかったのですが…申し訳ございません。)
労働安全衛生規則(抜粋)
(健康診断結果報告)
第52条 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、
第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)
を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書
様式第6号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。
と定められています。是非、ご利用ください。
様式は、日本法令様式のことです。
詳しく説明できずなくて ごめんなさい。
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