法人税法基本通達9−6−3の(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸し倒れ)いわゆる形式的な基準によって貸倒処理する場合に「備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理」という要件がありますが、この備忘価額を残さずに全額損金経理してしまった場合、税務署に指摘されるとどのようなペナルティーが待っているのでしょうか?
必要要件を満たさずに処理をしたのだから、貸倒れ損失とはみなされず、寄付金扱いになってしまうのかと想像するのですが、心情的には、その他の要件(売掛債権である、取引停止後1年以上経過している。)を満たしていて、備忘価額を残すという経理処理上のミスのみによって寄付金とされてしまうのは、当事者として非常に胃の痛い思いなのですが・・・。
みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
法人税法基本通達9−6−3の(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸し倒れ)いわゆる形式的な基準によって貸倒処理する場合に「備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理」という要件がありますが、この備忘価額を残さずに全額損金経理してしまった場合、税務署に指摘されるとどのようなペナルティーが待っているのでしょうか?
必要要件を満たさずに処理をしたのだから、貸倒れ損失とはみなされず、寄付金扱いになってしまうのかと想像するのですが、心情的には、その他の要件(売掛債権である、取引停止後1年以上経過している。)を満たしていて、備忘価額を残すという経理処理上のミスのみによって寄付金とされてしまうのは、当事者として非常に胃の痛い思いなのですが・・・。
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