編集
え〜と、持ち主は社長にする予定、と書かれているということは、その土地と建物は、社長個人がお金を出して買うということですよね。
社長個人が所有する不動産を、社長が会社に貸して、社長が会社から賃料を受け取る、という事になるのですね。
建物のうち、1階が作業場(工場)ということですから、1階部分の家賃を会社が社長に支払うわけですね。
今回のケースでは、ただ単に建物の一部を会社が賃借りするだけなので、ややこしい借地権(権利金)の支払いの問題は生じません。
ということは、まあ、好きな金額でいいですよ、としか言いようがないですね。
う〜〜ん・・・。
近隣の相場に準ずる金額、としか書きようがありませんが、その建物の固定資産税よりは高い金額がよいでしょう。
つまり、その建物の固定資産税が、例えば年間100だとしたら、その3分の1である33以上の家賃を支払うのが通常でしょう。
さもないと、大家さん(貸主)は損してしまいますので。
それよりも大きければ、40でも50でも100でも200でも、まあ、いいんじゃないかと思います。
あまりにも極端にものすごく高額な家賃、ということになると、それは役員給与(役員報酬)を家賃という形で毎月支払っている、という扱いにされる危険性はありますので、まあ、一応ほどほどの金額であれば特に問題ないでしょう。
ただしこれは、賃貸契約期間に渡って毎月一定の家賃を支払う、ということが大前提です。
(家賃をコロコロ変更するのは利益操作を疑われますので、絶対やらないほうがよいです。)
また、受け取った社長さんのほうでは、その会社から受け取る家賃収入は、所得税の「不動産所得」になりますので、毎年確定申告が必要になります。
つまり、会社が支払う家賃が高くなれば、会社の支払う費用が増えて利益が減少しますから、会社の法人税は減少します。
しかし、社長個人の不動産所得は増加しますので、確定申告で社長が支払う所得税は増加することになります。
このあたりのことも考えて、ほどほどの適当な金額にしましょう。
え〜と、持ち主は社長にする予定、と書かれているということは、その土地と建物は、社長個人がお金を出して買うということですよね。
社長個人が所有する不動産を、社長が会社に貸して、社長が会社から賃料を受け取る、という事になるのですね。
建物のうち、1階が作業場(工場)ということですから、1階部分の家賃を会社が社長に支払うわけですね。
今回のケースでは、ただ単に建物の一部を会社が賃借りするだけなので、ややこしい借地権(権利金)の支払いの問題は生じません。
ということは、まあ、好きな金額でいいですよ、としか言いようがないですね。
う〜〜ん・・・。
近隣の相場に準ずる金額、としか書きようがありませんが、その建物の固定資産税よりは高い金額がよいでしょう。
つまり、その建物の固定資産税が、例えば年間100だとしたら、その3分の1である33以上の家賃を支払うのが通常でしょう。
さもないと、大家さん(貸主)は損してしまいますので。
それよりも大きければ、40でも50でも100でも200でも、まあ、いいんじゃないかと思います。
あまりにも極端にものすごく高額な家賃、ということになると、それは役員給与(役員報酬)を家賃という形で毎月支払っている、という扱いにされる危険性はありますので、まあ、一応ほどほどの金額であれば特に問題ないでしょう。
ただしこれは、賃貸契約期間に渡って毎月一定の家賃を支払う、ということが大前提です。
(家賃をコロコロ変更するのは利益操作を疑われますので、絶対やらないほうがよいです。)
また、受け取った社長さんのほうでは、その会社から受け取る家賃収入は、所得税の「不動産所得」になりますので、毎年確定申告が必要になります。
つまり、会社が支払う家賃が高くなれば、会社の支払う費用が増えて利益が減少しますから、会社の法人税は減少します。
しかし、社長個人の不動産所得は増加しますので、確定申告で社長が支払う所得税は増加することになります。
このあたりのことも考えて、ほどほどの適当な金額にしましょう。
返信