•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

家賃の設定方法

質問 回答受付中

家賃の設定方法

2007/06/21 19:56

pop

積極参加

回答数:2

編集

同族会社です。
この度土地と建物を購入することになりました。1Fは作業場(工場)2,3Fは居住用です。
土地の価額は4100万建物は6000万位です。持ち主は社長にする予定ですが賃料を会社からもらいたいと思います。
家賃設定のきまりはあるのでしょうか。
本等をみたら「近隣の相場」などと書いてあったのですが相場といっても近場は農地ばかりなので相場がわかりにくい状況にあるかと思います。

どなたか教えてください よろしくお願いします。

同族会社です。
この度土地と建物を購入することになりました。1Fは作業場(工場)2,3Fは居住用です。
土地の価額は4100万建物は6000万位です。持ち主は社長にする予定ですが賃料を会社からもらいたいと思います。
家賃設定のきまりはあるのでしょうか。
本等をみたら「近隣の相場」などと書いてあったのですが相場といっても近場は農地ばかりなので相場がわかりにくい状況にあるかと思います。

どなたか教えてください よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 家賃の設定方法

2007/06/23 13:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜と、持ち主は社長にする予定、と書かれているということは、その土地と建物は、社長個人がお金を出して買うということですよね。

社長個人が所有する不動産を、社長が会社に貸して、社長が会社から賃料を受け取る、という事になるのですね。

建物のうち、1階が作業場(工場)ということですから、1階部分の家賃を会社が社長に支払うわけですね。

今回のケースでは、ただ単に建物の一部を会社が賃借りするだけなので、ややこしい借地権(権利金)の支払いの問題は生じません。

ということは、まあ、好きな金額でいいですよ、としか言いようがないですね。
う〜〜ん・・・。

近隣の相場に準ずる金額、としか書きようがありませんが、その建物の固定資産税よりは高い金額がよいでしょう。

つまり、その建物の固定資産税が、例えば年間100だとしたら、その3分の1である33以上の家賃を支払うのが通常でしょう。
さもないと、大家さん(貸主)は損してしまいますので。

それよりも大きければ、40でも50でも100でも200でも、まあ、いいんじゃないかと思います。

あまりにも極端にものすごく高額な家賃、ということになると、それは役員給与(役員報酬)を家賃という形で毎月支払っている、という扱いにされる危険性はありますので、まあ、一応ほどほどの金額であれば特に問題ないでしょう。

ただしこれは、賃貸契約期間に渡って毎月一定の家賃を支払う、ということが大前提です。
(家賃をコロコロ変更するのは利益操作を疑われますので、絶対やらないほうがよいです。)

また、受け取った社長さんのほうでは、その会社から受け取る家賃収入は、所得税の「不動産所得」になりますので、毎年確定申告が必要になります。

つまり、会社が支払う家賃が高くなれば、会社の支払う費用が増えて利益が減少しますから、会社の法人税は減少します。

しかし、社長個人の不動産所得は増加しますので、確定申告で社長が支払う所得税は増加することになります。

このあたりのことも考えて、ほどほどの適当な金額にしましょう。

え〜と、持ち主は社長にする予定、と書かれているということは、その土地と建物は、社長個人がお金を出して買うということですよね。

社長個人が所有する不動産を、社長が会社に貸して、社長が会社から賃料を受け取る、という事になるのですね。

建物のうち、1階が作業場(工場)ということですから、1階部分の家賃を会社が社長に支払うわけですね。

今回のケースでは、ただ単に建物の一部を会社が賃借りするだけなので、ややこしい借地権(権利金)の支払いの問題は生じません。

ということは、まあ、好きな金額でいいですよ、としか言いようがないですね。
う〜〜ん・・・。

近隣の相場に準ずる金額、としか書きようがありませんが、その建物の固定資産税よりは高い金額がよいでしょう。

つまり、その建物の固定資産税が、例えば年間100だとしたら、その3分の1である33以上の家賃を支払うのが通常でしょう。
さもないと、大家さん(貸主)は損してしまいますので。

それよりも大きければ、40でも50でも100でも200でも、まあ、いいんじゃないかと思います。

あまりにも極端にものすごく高額な家賃、ということになると、それは役員給与(役員報酬)を家賃という形で毎月支払っている、という扱いにされる危険性はありますので、まあ、一応ほどほどの金額であれば特に問題ないでしょう。

ただしこれは、賃貸契約期間に渡って毎月一定の家賃を支払う、ということが大前提です。
(家賃をコロコロ変更するのは利益操作を疑われますので、絶対やらないほうがよいです。)

また、受け取った社長さんのほうでは、その会社から受け取る家賃収入は、所得税の「不動産所得」になりますので、毎年確定申告が必要になります。

つまり、会社が支払う家賃が高くなれば、会社の支払う費用が増えて利益が減少しますから、会社の法人税は減少します。

しかし、社長個人の不動産所得は増加しますので、確定申告で社長が支払う所得税は増加することになります。

このあたりのことも考えて、ほどほどの適当な金額にしましょう。

返信

2. Re: 回答ありがとうございます

2007/06/24 23:32

pop

積極参加

編集

回答ありがとうございます。
家賃の設定は結構ゆるいのですね。
たしかに高くとっても不動産所得で申告するのだから、よほど高額でない限り大丈夫ということは納得です。

アドバイスありがとうございました。

回答ありがとうございます。
家賃の設定は結構ゆるいのですね。
たしかに高くとっても不動産所得で申告するのだから、よほど高額でない限り大丈夫ということは納得です。

アドバイスありがとうございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています