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助け合い

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特定同族会社

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特定同族会社

2007/06/19 21:14

syun00

おはつ

回答数:3

編集

助けてください!!

A社は非同族会社
B社はA社の100%子会社
C社はB社の100%子会社

C社は、特定同族会社になるのでしょうか?

昨年度までなら、留保金課税の適用はなかったのに
今年度からC社は留保金課税の対象になるのでしょうか?

助けてください!!

A社は非同族会社
B社はA社の100%子会社
C社はB社の100%子会社

C社は、特定同族会社になるのでしょうか?

昨年度までなら、留保金課税の適用はなかったのに
今年度からC社は留保金課税の対象になるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 特定同族会社

2007/06/19 23:09

syun00

おはつ

編集

ありがとうございます!!

助かりました。

ありがとうございます!!

助かりました。

返信

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1. Re: 特定同族会社

2007/06/19 22:54

umi

常連さん

編集

なりません。大丈夫です。

なりません。大丈夫です。

返信

2. Re: 特定同族会社

2007/06/19 23:09

syun00

おはつ

編集

ありがとうございます!!

助かりました。

ありがとうございます!!

助かりました。

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3. Re: 特定同族会社

2007/06/20 07:20

おはつ

編集

 すみません。横からおjyamaします。

 法人税法第67条の『・・・特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの・・・)・・・』
という定義からすると、「B社は特定同族会社ではないが、C社は特定同族会社に該当する。」と読めそうなのですが、どこか間違っているでしょうか。

(「1株主グループによって発行済株式の50%超を保有されている会社」を「被支配会社」というらしいです)

 すみません。横からおjyamaします。

 法人税法第67条の『・・・特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの・・・)・・・』
という定義からすると、「B社は特定同族会社ではないが、C社は特定同族会社に該当する。」と読めそうなのですが、どこか間違っているでしょうか。

(「1株主グループによって発行済株式の50%超を保有されている会社」を「被支配会社」というらしいです)

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