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会費制の親睦会の交際費

質問 回答受付中

会費制の親睦会の交際費

2007/06/04 19:52

sdtmnr

おはつ

回答数:9

編集

教えてください。

当社が主催し、取引先と親睦会を行いました。
会費は1名5,000円ですが、総額7,000円かかり、差額の2,000円を当社で負担しました。

当社負担の、2,000円は交際費(損金不算入)に該当しますでしょうか。

※参加者側の経理処理は、『懇親会の費用に不足することから、会員の負担金はたとえ5,000円であっても交際費に該当する』と問答集で見かけました。

お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスの程お願いいたします。

教えてください。

当社が主催し、取引先と親睦会を行いました。
会費は1名5,000円ですが、総額7,000円かかり、差額の2,000円を当社で負担しました。

当社負担の、2,000円は交際費(損金不算入)に該当しますでしょうか。

※参加者側の経理処理は、『懇親会の費用に不足することから、会員の負担金はたとえ5,000円であっても交際費に該当する』と問答集で見かけました。

お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスの程お願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/04 23:00

どんどん

積極参加

編集

もともと交際費として整理するもののうち、社外者と実施する一人当たり5,000円を超えない飲食代等については、交際費課税されないこととなります。

今回の件では、取引先との親睦会を主催したということですので、交際費の性質があるものであり、一人当たり7,000円かかっていますから、会費で賄えない部分は損金不算入の扱いになると思います。

誰がいくら負担したかではなく、総額を人数割りした結果で判断するということです。

相手側は、5,000円の領収書なので課税を免れているかもしれません。主催者に懇親会の総額と出席人数を尋ねる、というのは通常ありえませんから。

もともと交際費として整理するもののうち、社外者と実施する一人当たり5,000円を超えない飲食代等については、交際費課税されないこととなります。

今回の件では、取引先との親睦会を主催したということですので、交際費の性質があるものであり、一人当たり7,000円かかっていますから、会費で賄えない部分は損金不算入の扱いになると思います。

誰がいくら負担したかではなく、総額を人数割りした結果で判断するということです。

相手側は、5,000円の領収書なので課税を免れているかもしれません。主催者に懇親会の総額と出席人数を尋ねる、というのは通常ありえませんから。

返信

回答一覧
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1. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/04 23:00

どんどん

積極参加

編集

もともと交際費として整理するもののうち、社外者と実施する一人当たり5,000円を超えない飲食代等については、交際費課税されないこととなります。

今回の件では、取引先との親睦会を主催したということですので、交際費の性質があるものであり、一人当たり7,000円かかっていますから、会費で賄えない部分は損金不算入の扱いになると思います。

誰がいくら負担したかではなく、総額を人数割りした結果で判断するということです。

相手側は、5,000円の領収書なので課税を免れているかもしれません。主催者に懇親会の総額と出席人数を尋ねる、というのは通常ありえませんから。

もともと交際費として整理するもののうち、社外者と実施する一人当たり5,000円を超えない飲食代等については、交際費課税されないこととなります。

今回の件では、取引先との親睦会を主催したということですので、交際費の性質があるものであり、一人当たり7,000円かかっていますから、会費で賄えない部分は損金不算入の扱いになると思います。

誰がいくら負担したかではなく、総額を人数割りした結果で判断するということです。

相手側は、5,000円の領収書なので課税を免れているかもしれません。主催者に懇親会の総額と出席人数を尋ねる、というのは通常ありえませんから。

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2. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/05 09:21

sdtmnr

おはつ

編集

dondon さん

おはようございます。

ご丁寧なご回答ありがとうございました!
解決してすっきりしました。

また、よろしくお願いいたします。

dondon さん

おはようございます。

ご丁寧なご回答ありがとうございました!
解決してすっきりしました。

また、よろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/05 09:25

DISKY

すごい常連さん

編集

交際費の5000円基準についてですが、5000円を超えた場合その超えた部分についてのみ損金不算入となるものではなく、5000円を超えた場合全額が損金不算入となるものですから、当社負担分2000円ではなく、7000円全額について損金不算入になるものと思われます。
なお領収書を分割していたりすると、さらに危険なゾーンに突入していると思いますので損金に参入しないほうが無難だと思います。

ご招待した取引先さんが損金計上するかどうか(可能かどうか)は、文面からは判断付きませんし特に気にする必要もないと思います。

交際費の5000円基準についてですが、5000円を超えた場合その超えた部分についてのみ損金不算入となるものではなく、5000円を超えた場合全額が損金不算入となるものですから、当社負担分2000円ではなく、7000円全額について損金不算入になるものと思われます。
なお領収書を分割していたりすると、さらに危険なゾーンに突入していると思いますので損金に参入しないほうが無難だと思います。

ご招待した取引先さんが損金計上するかどうか(可能かどうか)は、文面からは判断付きませんし特に気にする必要もないと思います。

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4. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/05 09:46

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

徴収した会費@5,000は雑収入(益金)計上かと思いますが如何でしょうか。

徴収した会費@5,000は雑収入(益金)計上かと思いますが如何でしょうか。

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5. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/05 11:11

かめへん

神の領域

編集

会費制ではなく、なんらかのパーティーで、祝儀としてもらった場合には、もらった分を雑収入とし計上し、それに要した費用の全額が交際費の対象となりますが、会費制の場合には、正味で支払った額のみが交際費の対象となりますので、受け取った会費については益金計上する必要はない事となります。

ただ、今回の5000円分については、既に回答がある通り、総額を人数で割って計算するため、5000円以下には該当しない事となりますが、但し、損金不算入の対象となるのは、あくまでも実際に負担した2000円の部分についてのみとなります。

下記サイトもご参考にされてください。
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/kousaihi.htm#7
http://www.kncc.co.jp/faq/houjin.html

会費制ではなく、なんらかのパーティーで、祝儀としてもらった場合には、もらった分を雑収入とし計上し、それに要した費用の全額が交際費の対象となりますが、会費制の場合には、正味で支払った額のみが交際費の対象となりますので、受け取った会費については益金計上する必要はない事となります。

ただ、今回の5000円分については、既に回答がある通り、総額を人数で割って計算するため、5000円以下には該当しない事となりますが、但し、損金不算入の対象となるのは、あくまでも実際に負担した2000円の部分についてのみとなります。

下記サイトもご参考にされてください。
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/kousaihi.htm#7
http://www.kncc.co.jp/faq/houjin.html

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6. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/05 12:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

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7000円の証憑があり、そこに会費分と超過分の内訳が表示されていないとき、仕訳は

現金  5000/5000預かり金

交際費 2000/7000  現金
預かり金5000

でよろしいか?
あるいはメモや会費領収証控えをも証憑として

交際費 2000/2000  現金

でよろしいか?


(別スレ立てるべきか。悩みます。)

7000円の証憑があり、そこに会費分と超過分の内訳が表示されていないとき、仕訳

現金  5000/5000預かり金

交際費 2000/7000  現金
預かり金5000

でよろしいか?
あるいはメモや会費領収証控えをも証憑として

交際費 2000/2000  現金

でよろしいか?


(別スレ立てるべきか。悩みます。)

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7. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/05 12:31

かめへん

神の領域

編集

どちらでも構わないと思いますが、どちらかというと前者の方がわかり易いですよね。
但し、その場合も、メモや会費領収証控え等は保存されておくべきものとは思います。

どちらでも構わないと思いますが、どちらかというと前者の方がわかり易いですよね。
但し、その場合も、メモや会費領収証控え等は保存されておくべきものとは思います。

返信

8. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/05 12:35

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

毎度ありがとうございます

毎度ありがとうございます

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9. Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/06 10:31

DISKY

すごい常連さん

編集

このような判例が出ていたことは知りませんでした。
5000円を超えた差額分についてのみ損金不算入でよいということになれば、課税交際費となる負担額はかなり軽減することができるかもしれませんね。

勉強になりました。ありがとうございます!

このような判例が出ていたことは知りませんでした。
5000円を超えた差額分についてのみ損金不算入でよいということになれば、課税交際費となる負担額はかなり軽減することができるかもしれませんね。

勉強になりました。ありがとうございます!

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