我社には中国人のアルバイトさんがいるのですが、前年度まで中国との租税条約が適用され、所得税控除がほとんど月0円でした。
・・・といっても学業があるため、月に稼ぐのは多くても総支給7万円ですので、所得税控除をするほどは毎月稼いではおりませんが・・・
ところが19年度住民税額を見てビックリ。年税額はその人の一月分の給与額とほぼ等しくなっております。
税源移譲で、中国との租税条約が適用されなくなっているのでしょうか? :-(
我社には中国人のアルバイトさんがいるのですが、前年度まで中国との租税条約が適用され、所得税控除がほとんど月0円でした。
・・・といっても学業があるため、月に稼ぐのは多くても総支給7万円ですので、所得税控除をするほどは毎月稼いではおりませんが・・・
ところが19年度住民税額を見てビックリ。年税額はその人の一月分の給与額とほぼ等しくなっております。
税源移譲で、中国との租税条約が適用されなくなっているのでしょうか? :-(