今月より税抜経理方式で記帳をはじめました。
そこで経理素人故(?)の分かりにくいことがあり、
ご意見をお聞きしたく思います。
税抜経理方式は消費税を支払った場合、資産科目「仮払消費税等」を使って処理するそうですが、
それは全てに通用するのでしょうか。
例えば少額の、コンビニでお菓子を購入した場合も「福利厚生費」と「仮払消費税等」に分けるのですか?
そして本日下記の支払いを行ったのですが、
書類の電子化料金
1,900円(基本料金1,200円+枚数 1枚*700円)
少額なので小口現金で郵便局のATMで支払い
手数料60円
--
計1,960円の出金
支払った額(電子化料金)の内訳に消費税の明記がありませんでした。
この場合は、消費税を払っていないことになり伝票の科目に「仮払消費税等」はつけず処理しても良いのでしょうか??
何かと疑問ばかりですが、、
ご指導を承りたく思います。宜しくお願いたします。
今月より税抜経理方式で記帳をはじめました。
そこで経理素人故(?)の分かりにくいことがあり、
ご意見をお聞きしたく思います。
税抜経理方式は消費税を支払った場合、資産科目「仮払消費税等」を使って処理するそうですが、
それは全てに通用するのでしょうか。
例えば少額の、コンビニでお菓子を購入した場合も「福利厚生費」と「仮払消費税等」に分けるのですか?
そして本日下記の支払いを行ったのですが、
書類の電子化料金
1,900円(基本料金1,200円+枚数 1枚*700円)
少額なので小口現金で郵便局のATMで支払い
手数料60円
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計1,960円の出金
支払った額(電子化料金)の内訳に消費税の明記がありませんでした。
この場合は、消費税を払っていないことになり伝票の科目に「仮払消費税等」はつけず処理しても良いのでしょうか??
何かと疑問ばかりですが、、
ご指導を承りたく思います。宜しくお願いたします。