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新規設立法人の資本金/資本準備金と消費税

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新規設立法人の資本金/資本準備金と消費税

2007/04/11 22:10

paro

おはつ

回答数:1

編集

初めまして。社長から確認があり、いろいろと調べたのですが良く判りませんでした。どなたかお知恵を頂ければ幸いです。
***************
実は、当社平成18年11月に新規設立した法人(株式会社)ですが、登記簿では資本金の額が1000万となっており、税務署へ提出する”法人設立届””青申届け”も資本金の欄には1000万で提出しています。
しかし、設立時に法務局に提出した書面”発起人決定書””資本金の額の計上に関する証明書”には、資本金900万/資本準備金100万となっています。
社長(100%株主)は、2期迄消費税は免税と思っているみたいですが正確にはどうなんでしょうか?
上記2つの資本金900万/資本準備金100万と記載されている書面は、社長の実印と法人の実印だけの書類の為、公的な機関からの収受印等が無い書類なんです。

初めまして。社長から確認があり、いろいろと調べたのですが良く判りませんでした。どなたかお知恵を頂ければ幸いです。
***************
実は、当社平成18年11月に新規設立した法人(株式会社)ですが、登記簿では資本金の額が1000万となっており、税務署へ提出する”法人設立届””青申届け”も資本金の欄には1000万で提出しています。
しかし、設立時に法務局に提出した書面”発起人決定書””資本金の額の計上に関する証明書”には、資本金900万/資本準備金100万となっています。
社長(100%株主)は、2期迄消費税は免税と思っているみたいですが正確にはどうなんでしょうか?
上記2つの資本金900万/資本準備金100万と記載されている書面は、社長の実印と法人の実印だけの書類の為、公的な機関からの収受印等が無い書類なんです。

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1. Re: 新規設立法人の資本金/資本準備金と消費税

2007/04/11 22:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会社の登記簿に「資本金1,000万円」と記載されている以上、世の中の誰もが御社を「資本金1,000万円」の会社であるとしか判断できません。

登記の詳しいいきさつはわかりませんが、「資本金1,000万円」ではないと言うのでしたら、登記を直ちに訂正しないとマズイでしょう。
それをせずにほったらかしにしておくのでしたら、税務署をはじめ誰もが御社を「資本金1,000万円」の会社だと考えるでしょう。
(うちは資本金1,000万円の会社なんです!と自ら公言しているのと同じです。)

なお、御存知のとおり、事業年度開始の時点における資本金が1,000万円以上である新設法人(御社はこれになりますね。)については、設立1期目と2期目は消費税の納税義務者(課税事業者)になります。

つまり、御社は1期目と2期目は無条件に消費税の納税義務ありです。

税務署も登記簿をみて判断するしかないのですから、登記簿に資本金1,000万円と書かれている以上は、誠に残念ながら消費税の納税義務は免れられないと思います。

もしも1期目の期中で減資をして資本金が1,000万円未満になれば、2期目だけは消費税の納税義務がありません。(消費税の免税事業者となります。)

3期目以降は、資本金の金額は関係なく、消費税の原則規定である、基準期間(前々事業年度)の課税売上高によって、納税義務の有無を判断することになります。

会社の登記簿に「資本金1,000万円」と記載されている以上、世の中の誰もが御社を「資本金1,000万円」の会社であるとしか判断できません。

登記の詳しいいきさつはわかりませんが、「資本金1,000万円」ではないと言うのでしたら、登記を直ちに訂正しないとマズイでしょう。
それをせずにほったらかしにしておくのでしたら、税務署をはじめ誰もが御社を「資本金1,000万円」の会社だと考えるでしょう。
(うちは資本金1,000万円の会社なんです!と自ら公言しているのと同じです。)

なお、御存知のとおり、事業年度開始の時点における資本金が1,000万円以上である新設法人(御社はこれになりますね。)については、設立1期目と2期目は消費税の納税義務者(課税事業者)になります。

つまり、御社は1期目と2期目は無条件に消費税の納税義務ありです。

税務署も登記簿をみて判断するしかないのですから、登記簿に資本金1,000万円と書かれている以上は、誠に残念ながら消費税の納税義務は免れられないと思います。

もしも1期目の期中で減資をして資本金が1,000万円未満になれば、2期目だけは消費税の納税義務がありません。(消費税の免税事業者となります。)

3期目以降は、資本金の金額は関係なく、消費税の原則規定である、基準期間(前々事業年度)の課税売上高によって、納税義務の有無を判断することになります。

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