初めまして。社長から確認があり、いろいろと調べたのですが良く判りませんでした。どなたかお知恵を頂ければ幸いです。
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実は、当社平成18年11月に新規設立した法人(株式会社)ですが、登記簿では資本金の額が1000万となっており、税務署へ提出する”法人設立届””青申届け”も資本金の欄には1000万で提出しています。
しかし、設立時に法務局に提出した書面”発起人決定書””資本金の額の計上に関する証明書”には、資本金900万/資本準備金100万となっています。
社長(100%株主)は、2期迄消費税は免税と思っているみたいですが正確にはどうなんでしょうか?
上記2つの資本金900万/資本準備金100万と記載されている書面は、社長の実印と法人の実印だけの書類の為、公的な機関からの収受印等が無い書類なんです。
初めまして。社長から確認があり、いろいろと調べたのですが良く判りませんでした。どなたかお知恵を頂ければ幸いです。
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実は、当社平成18年11月に新規設立した法人(株式会社)ですが、登記簿では資本金の額が1000万となっており、税務署へ提出する”法人設立届””青申届け”も資本金の欄には1000万で提出しています。
しかし、設立時に法務局に提出した書面”発起人決定書””資本金の額の計上に関する証明書”には、資本金900万/資本準備金100万となっています。
社長(100%株主)は、2期迄消費税は免税と思っているみたいですが正確にはどうなんでしょうか?
上記2つの資本金900万/資本準備金100万と記載されている書面は、社長の実印と法人の実印だけの書類の為、公的な機関からの収受印等が無い書類なんです。