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役員給与

質問 回答受付中

役員給与

2007/03/16 12:02

yoshi

積極参加

回答数:7

編集

例えば、3月決算の法人で6月開催の株主総会にて
「8月以降の役員給与を50→100に変更する」
と決定をした場合、
4〜7月 毎月 50
8月〜  毎月100
で、全額定期同額給与となるのでしょうか?

一般的には7月から改定されると思うのですが、
8月から改定するとした場合、
「事業年度開始の日から3月を経過する日までに
その改定がされた場合における定期給与」
の要件を満たすものとして考えれば
良いのかどうか気になったもので・・・

よろしくお願い致します。

例えば、3月決算の法人で6月開催の株主総会にて
「8月以降の役員給与を50→100に変更する」
決定をした場合、
4〜7月 毎月 50
8月〜  毎月100
で、全額定期同額給与となるのでしょうか?

一般的には7月から改定されると思うのですが、
8月から改定するとした場合、
「事業年度開始の日から3月を経過する日までに
その改定がされた場合における定期給与」
の要件を満たすものとして考えれば
良いのかどうか気になったもので・・・

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 役員給与

2007/03/19 10:53

yoshi

積極参加

編集

jetwind様

丁寧な回答ありがとうございました。
所轄の税務署に再度確認してみます。

jetwind様

丁寧な回答ありがとうございました。
所轄の税務署に再度確認してみます。

返信

回答一覧
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1. Re: 役員給与

2007/03/16 14:28

じぇっと

常連さん

編集

事業年度の開始から3ヶ月以内に改訂を実行しないといけないので、8月に実行したのでは手遅れになると思います。
今回の場合、4,5,6月のいずれかの月のうちに改訂が実行される必要があると考えます。

ここら辺が参考になるかと
http://www.abcnetwk.co.jp/h18zeisei2.html

事業年度の開始から3ヶ月以内に改訂を実行しないといけないので、8月に実行したのでは手遅れになると思います。
今回の場合、4,5,6月のいずれかの月のうちに改訂が実行される必要があると考えます。

ここら辺が参考になるかと
http://www.abcnetwk.co.jp/h18zeisei2.html

返信

2. Re: 役員給与

2007/03/16 21:17

yoshi

積極参加

編集

jetwind様 ありがとうございます。

参考のHPも確認してみたのですが、
3月決算の法人の中には、株主総会が6月末に
開催される法人もあると思います。
その法人についても6月末までに改定の実行
(6月の支給を100にする)を
しなければならないのでしょうか?

jetwind様 ありがとうございます。

参考のHPも確認してみたのですが、
3月決算の法人の中には、株主総会が6月末に
開催される法人もあると思います。
その法人についても6月末までに改定の実行
(6月の支給を100にする)を
しなければならないのでしょうか?

返信

3. Re: 役員給与

2007/03/16 23:03

じぇっと

常連さん

編集

>3月決算の法人の中には、株主総会が6月末に
>開催される法人もあると思います。
>その法人についても6月末までに改定の実行しなければならない
>のでしょうか?

あちこち探してみたのですが、どこの文章もそうとしか取れない書き方でした。
じゃあ、6月末総会で6月末より給与支払いが早い会社はどーすんだよ? と云う話になってきますよね。
6月の給与を先に改訂後の金額で払っておいて、総会での決議で後付ってのも有りなんですかね、盲点でした。
税務署にでも聞いてみまっす。

>3月決算の法人の中には、株主総会が6月末に
>開催される法人もあると思います。
>その法人についても6月末までに改定の実行しなければならない
>のでしょうか?

あちこち探してみたのですが、どこの文章もそうとしか取れない書き方でした。
じゃあ、6月末総会で6月末より給与支払いが早い会社はどーすんだよ? と云う話になってきますよね。
6月の給与を先に改訂後の金額で払っておいて、総会での決議で後付ってのも有りなんですかね、盲点でした。
税務署にでも聞いてみまっす。

返信

4. Re: 役員給与

2007/03/19 09:50

じぇっと

常連さん

編集

近隣の税務署に尋ねてみました。
6月末の総会であれば、7月分の給与からの実行で良いそうです。
6月の給与支払い時点で株主総会が終わっていない事を、書面で確認できればOKだと言っていました。

ただ、1税務署職員の意見にすぎません。
実行に移される際には、顧問税理士・管轄の税務署等に再確認される事を強くお勧めします。
間違ってるとシャレにならんです。

近隣の税務署に尋ねてみました。
6月末の総会であれば、7月分の給与からの実行で良いそうです。
6月の給与支払い時点で株主総会が終わっていない事を、書面で確認できればOKだと言っていました。

ただ、1税務署職員の意見にすぎません。
実行に移される際には、顧問税理士・管轄の税務署等に再確認される事を強くお勧めします。
間違ってるとシャレにならんです。

返信

5. Re: 役員給与

2007/03/19 10:53

yoshi

積極参加

編集

jetwind様

丁寧な回答ありがとうございました。
所轄の税務署に再度確認してみます。

jetwind様

丁寧な回答ありがとうございました。
所轄の税務署に再度確認してみます。

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6. Re: 役員給与

2007/03/21 10:43

おはつ

編集

定期同額給与については、期首から3ヶ月を経過した日を含むものと、政令に明記してあります。一税務署職員の意見ではありません。
上記URLの記述は、明らかに誤っております。

参考:
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0608/news060825_02.html

定期同額給与については、期首から3ヶ月を経過した日を含むものと、政令に明記してあります。一税務署職員の意見ではありません。
上記URLの記述は、明らかに誤っております。

参考:
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0608/news060825_02.html

返信

7. Re: 役員給与

2007/03/21 13:32

じぇっと

常連さん

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xyzさん、ご説明ありがとうございます。
上記参考ページ、私も勉強になりました。

xyzさん、ご説明ありがとうございます。
上記参考ページ、私も勉強になりました。

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