「公害健康被害の補償等に関する法律」というものがあるらしく、その中で「ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付する義務を負う。 」とあり、弊社は納付する必要があるらしいのですが、その会計処置としては「租税課金」なのか「寄付金」なのかもしくは他の経費で計上すべきなのか悩んでおります。
どなたか助けてください。
「公害健康被害の補償等に関する法律」というものがあるらしく、その中で「ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付する義務を負う。 」とあり、弊社は納付する必要があるらしいのですが、その会計処置としては「租税課金」なのか「寄付金」なのかもしくは他の経費で計上すべきなのか悩んでおります。
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