伊藤英明

長老

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お世話になっております。

弊社において、受注制作ソフトウェアの長期請負作業を受注することがあり、これに進行基準を採用することを検討しております。

この時、法人税基本通達2-1-12では、作業進捗率とは別に入金額ベースでの益金計上をすべし、とされており、進行基準を採用しますと、弊社の場合の契約形態からは、申告書での調整が余儀なくされることになるのです。

そこで、実務において、申告書で調整をされている、あるいは、調整なしでも指摘はないよ、という経験をお持ちの方がおられましたら、実例のご教示をお願いいたします。

お世話になっております。

弊社において、受注制作ソフトウェアの長期請負作業を受注することがあり、これに進行基準を採用することを検討しております。

この時、法人税基本通達2-1-12では、作業進捗率とは別に入金額ベースでの益金計上をすべし、とされており、進行基準を採用しますと、弊社の場合の契約形態からは、申告書での調整が余儀なくされることになるのです。

そこで、実務において、申告書で調整をされている、あるいは、調整なしでも指摘はないよ、という経験をお持ちの方がおられましたら、実例のご教示をお願いいたします。