お世話になっております。
弊社において、受注制作ソフトウェアの長期請負作業を受注することがあり、これに進行基準を採用することを検討しております。
この時、法人税基本通達2-1-12では、作業進捗率とは別に入金額ベースでの益金計上をすべし、とされており、進行基準を採用しますと、弊社の場合の契約形態からは、申告書での調整が余儀なくされることになるのです。
そこで、実務において、申告書で調整をされている、あるいは、調整なしでも指摘はないよ、という経験をお持ちの方がおられましたら、実例のご教示をお願いいたします。
お世話になっております。
弊社において、受注制作ソフトウェアの長期請負作業を受注することがあり、これに進行基準を採用することを検討しております。
この時、法人税基本通達2-1-12では、作業進捗率とは別に入金額ベースでの益金計上をすべし、とされており、進行基準を採用しますと、弊社の場合の契約形態からは、申告書での調整が余儀なくされることになるのです。
そこで、実務において、申告書で調整をされている、あるいは、調整なしでも指摘はないよ、という経験をお持ちの方がおられましたら、実例のご教示をお願いいたします。