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rilumamaさん、こんにちは。
まず、今回退職される方は週30時間以上の
勤務契約になっていますでしょうか。
30時間未満ですと、「短時間労働」にあたり
12ヶ月以上勤務実績がないと支給対象になりません。
雇用保険被保険者証で「一般」になっている方が
6ヶ月以上勤務で支給となります。
賃金日額ですが、正確な金額はわかりません。
ただ言えるのは、
・退職時に作成する「離職票2」のデータが基本
・「離職票2」には退職者の過去6か月分の
給与(税引き前)を記載する。
・月給制や月給日給制や時間給制等給与の計算方法にも
よりますが、計算対象日数が17日未満であれば例え
在籍していたとしても、計算対象から外れます。
よって、満額に近い給与支給が少なくとも6回必要
…ということになります。
支給率は凡そですが、給与の60%〜80%の範囲内で
決まります。この点は具体的事例をもって
職安へ問い合わせたほうがよいと思います。
(内容からして即答は難しいと思われますが…)
あと、失業給付全般にいえることですが、
・離職後30日後60日以内に本人が申請。
・説明会等2-3度職安へ足を運ぶ必要がある。
…等々からすると退職後3-4ヶ月後にならないと
給付は始まりません。
退職すれば、すぐ保険がもらえる…と勘違いしている
人がとても多いので、退職時に簡単に説明する必要が
あると思います。(今までの経験からですが)
rilumamaさん、こんにちは。
まず、今回退職される方は週30時間以上の
勤務契約になっていますでしょうか。
30時間未満ですと、「短時間労働」にあたり
12ヶ月以上勤務実績がないと支給対象になりません。
雇用保険被保険者証で「一般」になっている方が
6ヶ月以上勤務で支給となります。
賃金日額ですが、正確な金額はわかりません。
ただ言えるのは、
・退職時に作成する「離職票2」のデータが基本
・「離職票2」には退職者の過去6か月分の
給与(税引き前)を記載する。
・月給制や月給日給制や時間給制等給与の計算方法にも
よりますが、計算対象日数が17日未満であれば例え
在籍していたとしても、計算対象から外れます。
よって、満額に近い給与支給が少なくとも6回必要
…ということになります。
支給率は凡そですが、給与の60%〜80%の範囲内で
決まります。この点は具体的事例をもって
職安へ問い合わせたほうがよいと思います。
(内容からして即答は難しいと思われますが…)
あと、失業給付全般にいえることですが、
・離職後30日後60日以内に本人が申請。
・説明会等2-3度職安へ足を運ぶ必要がある。
…等々からすると退職後3-4ヶ月後にならないと
給付は始まりません。
退職すれば、すぐ保険がもらえる…と勘違いしている
人がとても多いので、退職時に簡単に説明する必要が
あると思います。(今までの経験からですが)
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