こちらにはいつもお世話になっております。
失業保険の給付日数について、ハローワークのホームページなどを見たところ、「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上10年未満」という区分のされ方をしていますが、仮に平成17年4月1日加入−平成18年3月31日退職の場合、「1年未満」と「1年以上」のどちらに該当するのでしょうか?
境い目の人は1日の違いで結構大きな差になりますよね。
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失業保険の給付日数について、ハローワークのホームページなどを見たところ、「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上10年未満」という区分のされ方をしていますが、仮に平成17年4月1日加入−平成18年3月31日退職の場合、「1年未満」と「1年以上」のどちらに該当するのでしょうか?
境い目の人は1日の違いで結構大きな差になりますよね。