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不当解雇手当てを請求されています。

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不当解雇手当てを請求されています。

2009/02/18 10:39

ankh

おはつ

回答数:6

編集

 はじめまして。ankhと申します。
 社長および社員3名の小さな会社の総務経理です。
社長は、つきの半分は海外ですし、忙しくて各々の仕事は信頼を持ってまかされている状態です。

 先日、1年契約の営業の人が、会社の仕事を全くやっていない という事が発覚し、その場で解雇されました。
後日、PCを確認したら、個人でしている仕事の連絡以外の仕事の形跡以外は全くありませんでした。
 
 私は、社長がその人に「もう来なくていいですよ」と言った、その場で社長とその人に「しばらく冷静になって考えた方がいいですよ」と言ったのですが。
 社長は無言。その人は「いや、いいです。そうさしてもらいます」といって、辞めていきました。

 その翌日、その人が、「不当解雇だ」と連絡してきました。
後日、「不当解雇手当の請求」なるものが配達証明でやってきました。
(給料日には、その人が働いていた期間の給料だけ払い込む予定です。)
 こちらが請求している、健康保険証の返却や雇用保険関連の書類への押印などには、応じません。
 用意している雇用保険の書類の退職理由は「一身上」としてありますが、
こういう場合ありのままを書いた方がいいのでしょうか?

 確かに、一年の契約となっておりますが。
契約書に、「社内の規律を守り・・・」というような項目も設けてあります。

 履歴書に数点、ウソが見つかりました。
それより何より、背任行為をしているにも係わらず、
まだ、会社から何がしかを請求しようとする事に対し、納得できません。
在職中は、会社の仕事と偽り、出張にも出かけています。
それでも、社長から「来なくていい」という事を言われれば、
全て労働者(でさえないと思いますが)の権利が優先されるのでしょうか?

 こちらとして、している事は。
PCの保存、メールの印字。
その時のやりとりを文書にする。
というコトぐらいです。

 社長は、全て丸投げなので、私がその人とのやり取りをしなければ、なりません。
 もちろん、社長が冷静になれず、そのような対応をした事が一番の原因だとは思いますが。
それでも。。。
●会社が、泣きをみない方法があれば、どなたか教えてください。
●ハローワークに出す書類の退職理由はどうすればいいのでしょう?

 よろしくお願いいたします。

 
 
 
 

 はじめまして。ankhと申します。
 社長および社員3名の小さな会社の総務経理です。
社長は、つきの半分は海外ですし、忙しくて各々の仕事は信頼を持ってまかされている状態です。

 先日、1年契約の営業の人が、会社の仕事を全くやっていない という事が発覚し、その場で解雇されました。
後日、PCを確認したら、個人でしている仕事の連絡以外の仕事の形跡以外は全くありませんでした。
 
 私は、社長がその人に「もう来なくていいですよ」と言った、その場で社長とその人に「しばらく冷静になって考えた方がいいですよ」と言ったのですが。
 社長は無言。その人は「いや、いいです。そうさしてもらいます」といって、辞めていきました。

 その翌日、その人が、「不当解雇だ」と連絡してきました。
後日、「不当解雇手当の請求」なるものが配達証明でやってきました。
(給料日には、その人が働いていた期間の給料だけ払い込む予定です。)
 こちらが請求している、健康保険証の返却や雇用保険関連の書類への押印などには、応じません。
 用意している雇用保険の書類の退職理由は「一身上」としてありますが、
こういう場合ありのままを書いた方がいいのでしょうか?

 確かに、一年の契約となっておりますが。
契約書に、「社内の規律を守り・・・」というような項目も設けてあります。

 履歴書に数点、ウソが見つかりました。
それより何より、背任行為をしているにも係わらず、
まだ、会社から何がしかを請求しようとする事に対し、納得できません。
在職中は、会社の仕事と偽り、出張にも出かけています。
それでも、社長から「来なくていい」という事を言われれば、
全て労働者(でさえないと思いますが)の権利が優先されるのでしょうか?

 こちらとして、している事は。
PCの保存、メールの印字。
その時のやりとりを文書にする。
というコトぐらいです。

 社長は、全て丸投げなので、私がその人とのやり取りをしなければ、なりません。
 もちろん、社長が冷静になれず、そのような対応をした事が一番の原因だとは思いますが。
それでも。。。
●会社が、泣きをみない方法があれば、どなたか教えてください。
ハローワークに出す書類の退職理由はどうすればいいのでしょう?

 よろしくお願いいたします。

 
 
 
 

この質問に回答
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1. Re: 不当解雇手当てを請求されています。

2009/02/18 15:20

papa4

ちょい参加

編集

長くなってしまいますが、以下の通りです。

懲戒解雇の場合は、就業規則に具体的に記載されている事項に合致しているか、本人が認めているかが争点となります。


【解雇予告】
原則として、使用者は労働者を即時解雇することができません。労働者を解雇する場合は少なくとも30日前にその予告をしなければならないのです。
 ただし、30日前の解雇予告に変えて、平均賃金の30日分以上の平均賃金を支払えば、即時解雇することができます。これを「解雇予告手当」といいます。
 この解雇予告手当は、支払った日数分、予告日数を短縮することができます。例えば20日後に解雇したい場合には、10日分の解雇予告手当を支払えばよいこととなります。

【社会保険】
社会保険の被保険者が解雇された場合、資格喪失の手続きを行い、その翌日に被保険者資格を喪失することになります。
 解雇の効力等について争いがある場合は、資格喪失の手続きを行うことになります。解雇が無効とされた場合には、遡って資格喪失の確認処理を取り消すことになります。この間に病院等にかかった場合は、その診療に要した費用を支給することとなり、保険料も徴収することになります。
逆に、解雇が遡って有効となり、保険給付が行われた場合は被保険者から返還させることとなり、保険料は還付手続きを行うこととされています。

【雇用保険】
雇用保険の被保険者が解雇された場合、職業安定所で求職の申込みの手続きをし、失業の認定を受けた場合、7日間の待期期間後に基本手当が支給されることになります。
 解雇された労働者(懲戒解雇を除く)は自己の都合によって離職した一般受給資格者と異なり、会社都合などにより離職を余儀なくされた者として特定受給資格者となります。年齢、雇用保険の被保険者加入年数によって、基本手当の給付日数が異なりますが、一般受給資格者に比べて、手厚い給付日数となることがあります。最高で330日分の基本手当が支給されることになります。
 解雇の効力等について争いがある場合は、資格喪失の確認を行って、基本手当が支給されることになりますが、解雇が不当とされた場合は、資格喪失の確認処理を取り消すことになります。この場合に支給された基本手当は全額返還することになります。

長くなってしまいますが、以下の通りです。

懲戒解雇の場合は、就業規則に具体的に記載されている事項に合致しているか、本人が認めているかが争点となります。


【解雇予告】
原則として、使用者は労働者を即時解雇することができません。労働者を解雇する場合は少なくとも30日前にその予告をしなければならないのです。
 ただし、30日前の解雇予告に変えて、平均賃金の30日分以上の平均賃金を支払えば、即時解雇することができます。これを「解雇予告手当」といいます。
 この解雇予告手当は、支払った日数分、予告日数を短縮することができます。例えば20日後に解雇したい場合には、10日分の解雇予告手当を支払えばよいこととなります。

【社会保険】
社会保険の被保険者が解雇された場合、資格喪失の手続きを行い、その翌日に被保険者資格を喪失することになります。
 解雇の効力等について争いがある場合は、資格喪失の手続きを行うことになります。解雇が無効とされた場合には、遡って資格喪失の確認処理を取り消すことになります。この間に病院等にかかった場合は、その診療に要した費用を支給することとなり、保険料も徴収することになります。
逆に、解雇が遡って有効となり、保険給付が行われた場合は被保険者から返還させることとなり、保険料は還付手続きを行うこととされています。

【雇用保険】
雇用保険の被保険者が解雇された場合、職業安定所で求職の申込みの手続きをし、失業の認定を受けた場合、7日間の待期期間後に基本手当が支給されることになります。
 解雇された労働者(懲戒解雇を除く)は自己の都合によって離職した一般受給資格者と異なり、会社都合などにより離職を余儀なくされた者として特定受給資格者となります。年齢、雇用保険の被保険者加入年数によって、基本手当の給付日数が異なりますが、一般受給資格者に比べて、手厚い給付日数となることがあります。最高で330日分の基本手当が支給されることになります。
 解雇の効力等について争いがある場合は、資格喪失の確認を行って、基本手当が支給されることになりますが、解雇が不当とされた場合は、資格喪失の確認処理を取り消すことになります。この場合に支給された基本手当は全額返還することになります。

返信

2. Re: 不当解雇手当てを請求されています。

2009/02/18 15:44

ankh

おはつ

編集

 ご丁寧な回答、ありがとうございます。
よくわかりました。

 懲戒解雇は、さかのぼって出来るのでしょうか?
会社としては、かなりの損失を彼から被っているので、
これ以上の出費はしたくない、という意向です。

 

 ご丁寧な回答、ありがとうございます。
よくわかりました。

 懲戒解雇は、さかのぼって出来るのでしょうか?
会社としては、かなりの損失を彼から被っているので、
これ以上の出費はしたくない、という意向です。

 

返信

3. Re: 不当解雇手当てを請求されています。

2009/02/19 11:31

DISKY

すごい常連さん

編集

門外漢ではありますが、今回は不当解雇手当の請求ができる事例ではないように思いました。
・会社の仕事を行っていない
・個人業務を職務中に行っている
・会社は給与を支払っていた
ことから、会社に対して損害を与えていたと考えられると思います。
在籍していた期間の給与は支払うとのことですが、この分も逆に損害賠償請求を起こしてもいいような気がします。

会社が被害を受けたという客観的事実を揃えて、専門家へ相談されたほうがよいと思います。

門外漢ではありますが、今回は不当解雇手当の請求ができる事例ではないように思いました。
・会社の仕事を行っていない
・個人業務を職務中に行っている
・会社は給与を支払っていた
ことから、会社に対して損害を与えていたと考えられると思います。
在籍していた期間の給与は支払うとのことですが、この分も逆に損害賠償請求を起こしてもいいような気がします。

会社が被害を受けたという客観的事実を揃えて、専門家へ相談されたほうがよいと思います。

返信

4. Re: 不当解雇手当てを請求されています。

2009/02/20 08:09

PTA

すごい常連さん

編集

私も経験豊富なわけではないですが、
期間の定めがある雇用契約を一方的に解除するためには、相手に明らかな契約不履行があったことを証明できないとだめだと思います。
その上で、相手に申し開きの機会を与え、自社の解雇規定に即して処分を決定するということになると思います。
書き込みを見る限りでは、やや感情的になってしまった部分はあったものの、従業員側に契約不履行があったという印象を受けました。
ただ、相手側の言い分を聞いていないので無責任なコメントはできませんが。相手側は何をもって不当解雇と言っているのでしょうか?変な活動家に入れ知恵されたわけではないと思いますが、当事者同士では、いつまでたっても平行線であれば、第三者に判断してもらうのも選択肢かと思います。
例えば、労働審判制度とか・・・
(費用は、弁護士を雇わなければ、数千円で済むと思いますし、こういう制度を利用するぞと言えば、相手も譲歩してくるかもしれません)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s-1.pdf

こちらに非がないという自信があれば、出るべきところに出ても恐れることはないはずです。表ざたになることを避けて、闇の中で済ませようとすると、バックにへんな連中がいる場合、相手の思うつぼ。ワンマン社長の言葉尻を捕まえて、やれパワハラだの、侮辱・名誉毀損と騒ぎ出し、かえって餌食になる危険があると思います。

私も経験豊富なわけではないですが、
期間の定めがある雇用契約を一方的に解除するためには、相手に明らかな契約不履行があったことを証明できないとだめだと思います。
その上で、相手に申し開きの機会を与え、自社の解雇規定に即して処分を決定するということになると思います。
書き込みを見る限りでは、やや感情的になってしまった部分はあったものの、従業員側に契約不履行があったという印象を受けました。
ただ、相手側の言い分を聞いていないので無責任なコメントはできませんが。相手側は何をもって不当解雇と言っているのでしょうか?変な活動家に入れ知恵されたわけではないと思いますが、当事者同士では、いつまでたっても平行線であれば、第三者に判断してもらうのも選択肢かと思います。
例えば、労働審判制度とか・・・
(費用は、弁護士を雇わなければ、数千円で済むと思いますし、こういう制度を利用するぞと言えば、相手も譲歩してくるかもしれません)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s-1.pdf

こちらに非がないという自信があれば、出るべきところに出ても恐れることはないはずです。表ざたになることを避けて、闇の中で済ませようとすると、バックにへんな連中がいる場合、相手の思うつぼ。ワンマン社長の言葉尻を捕まえて、やれパワハラだの、侮辱・名誉毀損と騒ぎ出し、かえって餌食になる危険があると思います。

返信

5. Re: 不当解雇手当てを請求されています。

2009/02/20 14:36

ankh

おはつ

編集

 皆様、ご回答ありがとうございます。

 社長に許可をとって、関係機関に相談したいと思います。
自分が切っておいて、丸投げなので、こちらで色々と相談に乗っていただけて感謝しています。

 自分でも色々と調べてみたところ、相談にのってくれるところもあるようですね。
大阪の方なら。。。。。

http://www.osaka-rodo.go.jp/sodan/corner.html

 皆様、ご回答ありがとうございます。

 社長に許可をとって、関係機関に相談したいと思います。
自分が切っておいて、丸投げなので、こちらで色々と相談に乗っていただけて感謝しています。

 自分でも色々と調べてみたところ、相談にのってくれるところもあるようですね。
大阪の方なら。。。。。

http://www.osaka-rodo.go.jp/sodan/corner.html

返信

6. Re: 不当解雇手当てを請求されています。

2009/02/20 15:25

ankh

おはつ

編集

 とりあえず、相談センターに電話相談してみました。
やはり。
即日解雇というのは、それだけで予告手当てを払う要因となるようですね。。。。
支払を免れるには、懲戒解雇処分にした上で、労働基準局に免除の申し立てをし、それが認められないと免れる事は出来ないようです。

 そこで、言われたのは、労働者には「労働の義務」があるように、管理者には「管理の義務」があるという事です。

 今回は、会社としてその部分での非を求め、予告手当てを払ったほうがいいと思えてきました。

 もちろん。
 「受領後に今後何らの請求や要求をしない、かかわりをもたない」という念書をとってから振り込むつもりです。
 職安に出す書類にも、一身上 とはせず、ありのまま「業務不履行」と記することにしました。
 私物の中から労働者の集いのようなものの、領収書が出てきましたので、少し怖くなったというのも本音です。

 本当に皆様、ありがとうございます。
この会社、誰も相談にのってくれません。。。Reがあるだけで、心強かったです。
 本当に助かりました。 

 あとで、色々と考えてみたら。
このスレのタイトルは、
本来は「解雇予告手当てを請求されています」じゃないといけませんでしたね。

 当時は、焦っていたため、ショッキングんなタイトルになった事、お詫びします。
 
 

 とりあえず、相談センターに電話相談してみました。
やはり。
即日解雇というのは、それだけで予告手当てを払う要因となるようですね。。。。
支払を免れるには、懲戒解雇処分にした上で、労働基準局に免除の申し立てをし、それが認められないと免れる事は出来ないようです。

 そこで、言われたのは、労働者には「労働の義務」があるように、管理者には「管理の義務」があるという事です。

 今回は、会社としてその部分での非を求め、予告手当てを払ったほうがいいと思えてきました。

 もちろん。
 「受領後に今後何らの請求や要求をしない、かかわりをもたない」という念書をとってから振り込むつもりです。
 職安に出す書類にも、一身上 とはせず、ありのまま「業務不履行」と記することにしました。
 私物の中から労働者の集いのようなものの、領収書が出てきましたので、少し怖くなったというのも本音です。

 本当に皆様、ありがとうございます。
この会社、誰も相談にのってくれません。。。Reがあるだけで、心強かったです。
 本当に助かりました。 

 あとで、色々と考えてみたら。
このスレのタイトルは、
本来は「解雇予告手当てを請求されています」じゃないといけませんでしたね。

 当時は、焦っていたため、ショッキングんなタイトルになった事、お詫びします。
 
 

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