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商品券(ビール券)の処理について

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商品券(ビール券)の処理について

2007/01/24 05:15

tarire

おはつ

回答数:5

編集

いつも参考にさせていただいております。

お歳暮でビール券をいただきました。
この時の仕訳はどうしたらよいのでしょうか?

あとビール券は有価証券になりますか??

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

いつも参考にさせていただいております。

お歳暮でビール券をいただきました。
この時の仕訳はどうしたらよいのでしょうか?

あとビール券は有価証券になりますか??

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 商品券(ビール券)の処理について

2007/01/27 06:32

tarire

おはつ

編集

皆様、ご返事ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

貯蔵品で処理をしようと思います。

あわせて消費税のご意見も頂き、とてもたすかりました。

ビール券の会計上と刑法上の取り扱いの違い、とても興味深いですね。
勉強になります。

今後もよろしくお願いします。

皆様、ご返事ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

貯蔵品で処理をしようと思います。

あわせて消費税のご意見も頂き、とてもたすかりました。

ビール券の会計上と刑法上の取り扱いの違い、とても興味深いですね。
勉強になります。

今後もよろしくお願いします。

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回答一覧
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1. Re: 商品券(ビール券)の処理について

2007/01/24 10:04

じぇっと

常連さん

編集

仕訳の方は、
貯蔵品○○ /雑収入○○

となり、対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。


>ビール券が有価証券になるか
貸借対照表の上での科目の話でしたら、上記に挙げたように「貯蔵品」という勘定を使用する会社が大半だと思います。
買ってすぐに取引先に持って行くような場合なら、非課税の交際費処理しているかもしれません。
「有価証券」という勘定を使用している会社は、知っている限りありませんでした。

もし、勘定科目の話でなかったら御免なさいです。

仕訳の方は、
貯蔵品○○ /雑収入○○

となり、対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。


>ビール券が有価証券になるか
貸借対照表の上での科目の話でしたら、上記に挙げたように「貯蔵品」という勘定を使用する会社が大半だと思います。
買ってすぐに取引先に持って行くような場合なら、非課税の交際費処理しているかもしれません。
有価証券」という勘定を使用している会社は、知っている限りありませんでした。

もし、勘定科目の話でなかったら御免なさいです。

返信

2. Re: 商品券(ビール券)の処理について

2007/01/24 23:30

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、

>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。

対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。

非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)

よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。

>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、

ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。

有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。

簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。

ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。

すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、

>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。

対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。

非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)

よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。

>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、

ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。

有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。

簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。

ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。

返信

3. Re: 商品券(ビール券)の処理について

2007/01/25 07:51

PTA

すごい常連さん

編集

厳密な処理をされることは正しいと思います。
ただ、金額や目的にもよるかと思いますが、
簿外で保管し、年末の納会の酒代の足しにしていますが。
歳暮で缶ビールの詰合せをいただくのと同じ扱いです。
まあ、将来換金するとか、他社への歳暮に使いまわすのであれば別扱いかもしれませんが。
よくないでしょうか。割り切りすぎでしょうか。

厳密な処理をされることは正しいと思います。
ただ、金額や目的にもよるかと思いますが、
簿外で保管し、年末の納会の酒代の足しにしていますが。
歳暮で缶ビールの詰合せをいただくのと同じ扱いです。
まあ、将来換金するとか、他社への歳暮に使いまわすのであれば別扱いかもしれませんが。
よくないでしょうか。割り切りすぎでしょうか。

返信

4. Re: 商品券(ビール券)の処理について

2007/01/25 08:30

ron

すごい常連さん

編集

>ビール券は有価証券か?

消費税上の話であれば、
消費税上「有価証券」とは、株券債権等に限られて居ります。
よってビール券は消費税上の「有価証券」には該当しません。
では、ビール券商品券等はどうなるかというと「物品切手等」という分類が有り、これにより非課税という扱いになっております。
また、近いもので約束手形等についても「有価証券」に含めて考えられている方が有りますがこちらも消費税上は「有価証券」には該当せず「支払手段」として対象外の扱いとなっております。

>ビール券は有価証券か?

消費税上の話であれば、
消費税上「有価証券」とは、株券債権等に限られて居ります。
よってビール券は消費税上の「有価証券」には該当しません。
では、ビール券商品券等はどうなるかというと「物品切手等」という分類が有り、これにより非課税という扱いになっております。
また、近いもので約束手形等についても「有価証券」に含めて考えられている方が有りますがこちらも消費税上は「有価証券」には該当せず「支払手段」として対象外の扱いとなっております。

返信

5. Re: 商品券(ビール券)の処理について

2007/01/27 06:32

tarire

おはつ

編集

皆様、ご返事ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

貯蔵品で処理をしようと思います。

あわせて消費税のご意見も頂き、とてもたすかりました。

ビール券の会計上と刑法上の取り扱いの違い、とても興味深いですね。
勉強になります。

今後もよろしくお願いします。

皆様、ご返事ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

貯蔵品で処理をしようと思います。

あわせて消費税のご意見も頂き、とてもたすかりました。

ビール券の会計上と刑法上の取り扱いの違い、とても興味深いですね。
勉強になります。

今後もよろしくお願いします。

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