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1. Re: 商品券(ビール券)の処理について
2007/01/24 10:04
仕訳の方は、
貯蔵品○○ /雑収入○○
となり、対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。
>ビール券が有価証券になるか
貸借対照表の上での科目の話でしたら、上記に挙げたように「貯蔵品」という勘定を使用する会社が大半だと思います。
買ってすぐに取引先に持って行くような場合なら、非課税の交際費処理しているかもしれません。
「有価証券」という勘定を使用している会社は、知っている限りありませんでした。
もし、勘定科目の話でなかったら御免なさいです。
仕訳の方は、
貯蔵品○○ /雑収入○○
となり、対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。
>ビール券が有価証券になるか
貸借対照表の上での科目の話でしたら、上記に挙げたように「貯蔵品」という勘定を使用する会社が大半だと思います。
買ってすぐに取引先に持って行くような場合なら、非課税の交際費処理しているかもしれません。
「有価証券」という勘定を使用している会社は、知っている限りありませんでした。
もし、勘定科目の話でなかったら御免なさいです。
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2. Re: 商品券(ビール券)の処理について
2007/01/24 23:30
すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、
>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。
対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。
非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)
よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。
>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、
ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。
有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。
簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。
ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。
すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、
>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。
対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。
非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)
よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。
>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、
ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。
有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。
簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。
ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。
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3. Re: 商品券(ビール券)の処理について
2007/01/25 07:51
厳密な処理をされることは正しいと思います。
ただ、金額や目的にもよるかと思いますが、
簿外で保管し、年末の納会の酒代の足しにしていますが。
歳暮で缶ビールの詰合せをいただくのと同じ扱いです。
まあ、将来換金するとか、他社への歳暮に使いまわすのであれば別扱いかもしれませんが。
よくないでしょうか。割り切りすぎでしょうか。
厳密な処理をされることは正しいと思います。
ただ、金額や目的にもよるかと思いますが、
簿外で保管し、年末の納会の酒代の足しにしていますが。
歳暮で缶ビールの詰合せをいただくのと同じ扱いです。
まあ、将来換金するとか、他社への歳暮に使いまわすのであれば別扱いかもしれませんが。
よくないでしょうか。割り切りすぎでしょうか。
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4. Re: 商品券(ビール券)の処理について
2007/01/25 08:30
>ビール券は有価証券か?
消費税上の話であれば、
消費税上「有価証券」とは、株券債権等に限られて居ります。
よってビール券は消費税上の「有価証券」には該当しません。
では、ビール券商品券等はどうなるかというと「物品切手等」という分類が有り、これにより非課税という扱いになっております。
また、近いもので約束手形等についても「有価証券」に含めて考えられている方が有りますがこちらも消費税上は「有価証券」には該当せず「支払手段」として対象外の扱いとなっております。
>ビール券は有価証券か?
消費税上の話であれば、
消費税上「有価証券」とは、株券債権等に限られて居ります。
よってビール券は消費税上の「有価証券」には該当しません。
では、ビール券商品券等はどうなるかというと「物品切手等」という分類が有り、これにより非課税という扱いになっております。
また、近いもので約束手形等についても「有価証券」に含めて考えられている方が有りますがこちらも消費税上は「有価証券」には該当せず「支払手段」として対象外の扱いとなっております。
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5. Re: 商品券(ビール券)の処理について
2007/01/27 06:32
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