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為替手形の処理について

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為替手形の処理について

2007/01/13 08:53

yamahiro

積極参加

回答数:4

編集

二社間での取引なのですが、
為替手形で支払いをされました。

もらった為替手形は
(受取人)と(振出地)(振出人)のところが無記入で

支払人(引受人名)に先方の会社名
引受の枠内に、その会社名と代表印が押してあります。

裏には一切の記載がありません。

収入印紙も貼られていないのですが、
この為替手形を、約束手形のように通常の取立てに
銀行へ出す場合、
当社はこの為替手形に、あと何をすればよろしいのでしょうか?

よろしくお教え願います。

二社間での取引なのですが、
為替手形で支払いをされました。

もらった為替手形
(受取人)と(振出地)(振出人)のところが無記入で

支払人(引受人名)に先方の会社名
引受の枠内に、その会社名と代表印が押してあります。

裏には一切の記載がありません。

収入印紙も貼られていないのですが、
この為替手形を、約束手形のように通常の取立てに
銀行へ出す場合、
当社はこの為替手形に、あと何をすればよろしいのでしょうか?

よろしくお教え願います。

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1. Re: 為替手形の処理について

2007/01/13 11:01

open_car

常連さん

編集

おはこんにちは。


まず確認ですが、
その為替手形はyamahiroさんの会社の取引先がyamahiroさんの会社への支払のためによこしたものですよね?

そうであることを前提に簡潔に申しあげますと、

「受取人欄」と「振出人欄」にyamahiroさんの会社名、
「振出地欄」にyamahiroさんの会社住所を記入し、
手形の額面金額に相当する収入印紙を貼って(yamahiroさんの会社が印紙を負担するということです)
取引銀行に取立を依頼すればよいと思います。

要は、先方が「印紙代はyamahiroさんの会社が負担してくれよ」と言っているのです。
ですから、さらに言えば、
「印紙はそっち負担で、約束手形か小切手で支払ってくれよ」と、その取引先に交渉することも可能だと思います。
(もちろん取引上の力関係によって、その辺の交渉をする余地があるのなら・・ということですが)

以上です。


あと、振出人欄には捺印、印紙は割印もお忘れなく。

おはこんにちは。


まず確認ですが、
その為替手形はyamahiroさんの会社の取引先がyamahiroさんの会社への支払のためによこしたものですよね?

そうであることを前提に簡潔に申しあげますと、

「受取人欄」と「振出人欄」にyamahiroさんの会社名、
「振出地欄」にyamahiroさんの会社住所を記入し、
手形の額面金額に相当する収入印紙を貼って(yamahiroさんの会社が印紙を負担するということです)
取引銀行に取立を依頼すればよいと思います。

要は、先方が「印紙代はyamahiroさんの会社が負担してくれよ」と言っているのです。
ですから、さらに言えば、
「印紙はそっち負担で、約束手形小切手で支払ってくれよ」と、その取引先に交渉することも可能だと思います。
(もちろん取引上の力関係によって、その辺の交渉をする余地があるのなら・・ということですが)

以上です。


あと、振出人欄には捺印、印紙は割印もお忘れなく。

返信

2. Re:ありがとうございます

2007/01/13 16:51

yamahiro

積極参加

編集

ご回答ありがとうございます

確認事項の件ですが、取引先が当社への支払のために
よこしたものです。

わかりやすい表記で助かります。

裏面は一切何もせずに出しても大丈夫なのでしょうか?
約束手形を取り立てに出す際は裏面に社印を押すよう
承知しているものですから。。。

ご回答ありがとうございます

確認事項の件ですが、取引先が当社への支払のために
よこしたものです。

わかりやすい表記で助かります。

裏面は一切何もせずに出しても大丈夫なのでしょうか?
約束手形を取り立てに出す際は裏面に社印を押すよう
承知しているものですから。。。

返信

3. Re:ありがとうございます

2007/01/13 23:39

open_car

常連さん

編集

yamahiroさん、こんばんは。

レスが遅くなりましてすみません。


ご質問の件、
おっしゃるように、銀行に取立てを委任するための「裏書」をした上で、取引銀行に持ち込みしてください。
言葉足らずで疑問を生じさせてしまいまして申し訳ございませんでした。


(参考)取立委任裏書に関する手形法条文

手形法
第一八条
1 裏書に「回収の為」、「取立の為」、「代理の為」其の他単なる委任を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ずる一切の権利を行使することを得但し所持人は代理の為の裏書のみを為すことを得

yamahiroさん、こんばんは。

レスが遅くなりましてすみません。


ご質問の件、
おっしゃるように、銀行に取立てを委任するための「裏書」をした上で、取引銀行に持ち込みしてください。
言葉足らずで疑問を生じさせてしまいまして申し訳ございませんでした。


(参考)取立委任裏書に関する手形法条文

手形法
第一八条
1 裏書に「回収の為」、「取立の為」、「代理の為」其の他単なる委任を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ずる一切の権利を行使することを得但し所持人は代理の為の裏書のみを為すことを得

返信

4. Re:ありがとうございます

2007/01/14 18:01

yamahiro

積極参加

編集


open_carさま
ありがとうございます。

大変助かりました。
教えていただいたとおりに処理してみます。

またよろしくお願いいたします。


open_carさま
ありがとうございます。

大変助かりました。
教えていただいたとおりに処理してみます。

またよろしくお願いいたします。

返信

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