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法定調書について

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法定調書について

2007/01/06 14:32

SasASa

おはつ

回答数:1

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不動産賃貸業の有限会社で年末調整が終わって、続いて合計表を作成するところなんですが、

昨年の人が作成したものを見ると、昨年も不動産の購入があったのですが、
不動産の売買やあっせん手数料の支払調書を全く作成してありません。

「相手が法人だから作成してない。」との返事だったのですが、
支払調書は相手が個人の場合のみ作成するのでしょうか?

すみませんが、どなたかご教授お願い致します。

不動産賃貸業の有限会社年末調整が終わって、続いて合計表を作成するところなんですが、

昨年の人が作成したものを見ると、昨年も不動産の購入があったのですが、
不動産の売買やあっせん手数料の支払調書を全く作成してありません。

「相手が法人だから作成してない。」との返事だったのですが、
支払調書は相手が個人の場合のみ作成するのでしょうか?

すみませんが、どなたかご教授お願い致します。

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1. Re: 法定調書について

2007/01/06 15:57

ZELDA

神の領域

編集

支払調書を作成範囲に関しては、下記をご参考に。

国税庁タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm

一件落着 報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書
http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300

個人以外でも、報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収の対象とならない報酬・料金等については、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

支払調書を作成範囲に関しては、下記をご参考に。

国税庁タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm

一件落着 報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書
http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300

個人以外でも、報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収の対象とならない報酬・料金等については、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

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