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アルバイトの方の年末調整について
2006/12/28 00:12
Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/28 10:55
「一年を通じて勤務」というのは必ずしも12ヶ月間働くということではなく、「一年間在籍している」ということです。
したがって、給与の支払が毎月ではない場合でも、その人が退職していないかぎり年末調整をおこなうべきです。年の途中に産休で休んだ期間がある人も年末調整しちゃうことと同じ考え方でいいと思います。
「一年を通じて勤務」というのは必ずしも12ヶ月間働くということではなく、「一年間在籍している」ということです。
したがって、給与の支払が毎月ではない場合でも、その人が退職していないかぎり年末調整をおこなうべきです。年の途中に産休で休んだ期間がある人も年末調整しちゃうことと同じ考え方でいいと思います。
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1. Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/28 10:55
「一年を通じて勤務」というのは必ずしも12ヶ月間働くということではなく、「一年間在籍している」ということです。
したがって、給与の支払が毎月ではない場合でも、その人が退職していないかぎり年末調整をおこなうべきです。年の途中に産休で休んだ期間がある人も年末調整しちゃうことと同じ考え方でいいと思います。
「一年を通じて勤務」というのは必ずしも12ヶ月間働くということではなく、「一年間在籍している」ということです。
したがって、給与の支払が毎月ではない場合でも、その人が退職していないかぎり年末調整をおこなうべきです。年の途中に産休で休んだ期間がある人も年末調整しちゃうことと同じ考え方でいいと思います。
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2. Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/28 11:36
所得税法
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(−省略−)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
以上のように規定されていますから、在籍していてもその年最後の給与等の支払がない人については、年末調整の対象となりません。
所得税法
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(−省略−)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
以上のように規定されていますから、在籍していてもその年最後の給与等の支払がない人については、年末調整の対象となりません。
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3. Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/28 13:50
「その年中に支払うべきことが確定」するのは、12月ではないでしょうか。質問の方の場合で、6月以降に急にシフトが入る可能性があるならば5月で確定するべきではないと思います。死亡や退職ならば、12月前に年間給与額を確定することは可能ですが。
「その年最後に給与等の支払をする」のは、会社のことです。「給与等を受け取る」や「給与等を支払われる」とは記載されていませんから、「その年最後に給与等の支払をする」の部分はすべて会社のことであり通常12月のことです。
以上のことから、年末調整はやはり12月に給与額を確定して、12月に行うべきではないでしょうか。欠勤であれ何であれ、12月だけたまたま給与支払が無かったために、確定申告させるのは、従業員に酷ではないでしょうか。税務署も嫌がると思います。
「その年中に支払うべきことが確定」するのは、12月ではないでしょうか。質問の方の場合で、6月以降に急にシフトが入る可能性があるならば5月で確定するべきではないと思います。死亡や退職ならば、12月前に年間給与額を確定することは可能ですが。
「その年最後に給与等の支払をする」のは、会社のことです。「給与等を受け取る」や「給与等を支払われる」とは記載されていませんから、「その年最後に給与等の支払をする」の部分はすべて会社のことであり通常12月のことです。
以上のことから、年末調整はやはり12月に給与額を確定して、12月に行うべきではないでしょうか。欠勤であれ何であれ、12月だけたまたま給与支払が無かったために、確定申告させるのは、従業員に酷ではないでしょうか。税務署も嫌がると思います。
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4. Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/29 10:47
横から失礼します。
私も、Hiro3さんがお書きになられている通りで、年内最後に給与の支給がない場合には、本来は年末調整すべきでないと思います。
所得税法の第百九十条は、会社としての義務の規定の訳ですから、それに該当しなければ、年末調整しないのは、会社としては所得税法に基づいた正しい処理と思います。
ただ、年内最後に給与の支給がなくても、例えば育児休業中等の場合は、会社として年末調整はしてあげても良いとは思いますが、今回のようなアルバイトの場合、こちらで働いていない間に他で働いている可能性もある訳で、いずれにしても所得税法に基づけば、会社に年末調整する義務はない訳で、そこまで年末調整する事は税務署としては要求していないと思いますし、あくまでも所得税法に基づいて処理すべきものですから、それで結果的にご本人が確定申告する事になっても、税務署としては当然の事として処理するのみとは思います。
横から失礼します。
私も、Hiro3さんがお書きになられている通りで、年内最後に給与の支給がない場合には、本来は年末調整すべきでないと思います。
所得税法の第百九十条は、会社としての義務の規定の訳ですから、それに該当しなければ、年末調整しないのは、会社としては所得税法に基づいた正しい処理と思います。
ただ、年内最後に給与の支給がなくても、例えば育児休業中等の場合は、会社として年末調整はしてあげても良いとは思いますが、今回のようなアルバイトの場合、こちらで働いていない間に他で働いている可能性もある訳で、いずれにしても所得税法に基づけば、会社に年末調整する義務はない訳で、そこまで年末調整する事は税務署としては要求していないと思いますし、あくまでも所得税法に基づいて処理すべきものですから、それで結果的にご本人が確定申告する事になっても、税務署としては当然の事として処理するのみとは思います。
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5. Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/29 11:27
kamehen様
私の考えが誤っていたようですね。どうもすみませんでした。
私の会社では、1年在籍があれば12月の給与の有無にかかわらず全員年末調整対象としていました。特に税務署等からも是正の指摘がなかったため、これが正しいやり方なのだと思い込んでいました。以後気をつけたいと思います。
今後ともご指導お願いします。
kamehen様
私の考えが誤っていたようですね。どうもすみませんでした。
私の会社では、1年在籍があれば12月の給与の有無にかかわらず全員年末調整対象としていました。特に税務署等からも是正の指摘がなかったため、これが正しいやり方なのだと思い込んでいました。以後気をつけたいと思います。
今後ともご指導お願いします。
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6. Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/29 13:04
7. Re: アルバイトの方の年末調整について
2007/01/02 00:51
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