•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

質問 回答受付中

建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/11/06 17:33

saikuru

ちょい参加

回答数:6

編集

いつも観覧させて頂いています。
私の会社で消費税で意見が分かれています。

建設仮勘定などの仮勘定を計上する際、消費税込みで計上して資産などを計上する時に消費税を計上するのか、
建設仮勘定を計上する際、初めから消費税を抜いて計上するべきかで意見がわかれています。

どちらが正しいのでしょうか。
宜しくお願いします。

いつも観覧させて頂いています。
私の会社で消費税で意見が分かれています。

建設仮勘定などの仮勘定を計上する際、消費税込みで計上して資産などを計上する時に消費税を計上するのか、
建設仮勘定を計上する際、初めから消費税を抜いて計上するべきかで意見がわかれています。

どちらが正しいのでしょうか。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/12/25 18:19

henchan

おはつ

編集

下記の判決を読むと、物の引渡しを要する建設仮勘定について、課税仕入れを行った日は、引渡しを受けた日と解すべき。となっています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501020000.html

またタックスアンサーNo.6483でも「原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります」とあります。

消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日

ということのように思います。

下記の判決を読むと、物の引渡しを要する建設仮勘定について、課税仕入れを行った日は、引渡しを受けた日と解すべき。となっています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501020000.html

またタックスアンサーNo.6483でも「原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります」とあります。

消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日

ということのように思います。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/11/06 19:46

carrefour

常連さん

編集

仮払消費税等については、支払ったときに計上をするのが原則ですが、建設仮勘定では目的物の完成時に計上することも認められます。

消費税法基本通達11-3-6

仮払消費税等については、支払ったときに計上をするのが原則ですが、建設仮勘定では目的物の完成時に計上することも認められます。

消費税法基本通達11-3-6

返信

2. Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/11/06 19:47

かめへん

神の領域

編集

税抜経理方式という事ですよね、その前提で。

建設仮勘定について、会社がいつ消費税の課税仕入を認識するかによって変わってくるものと思います。
該当の消費税法基本通達を掲げてみます。

(建設仮勘定)
11−3−6 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。


原則としては、建設仮勘定が発生した時に、課税仕入として処理すべき事とされていますが、完成時に全額を課税仕入処理する事も認められており、前者を選択された場合は、建設仮勘定を計上する際に仮払消費税と分けて計上すべきと思いますし、後者を選択された場合は、建設仮勘定の計上時には税抜きせずに、当該の資産科目に振り替える際に税抜きして仮払消費税を計上すべき事になると思います。

税抜経理方式という事ですよね、その前提で。

建設仮勘定について、会社がいつ消費税の課税仕入を認識するかによって変わってくるものと思います。
該当の消費税法基本通達を掲げてみます。

(建設仮勘定)
11−3−6 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。


原則としては、建設仮勘定が発生した時に、課税仕入として処理すべき事とされていますが、完成時に全額を課税仕入処理する事も認められており、前者を選択された場合は、建設仮勘定を計上する際に仮払消費税と分けて計上すべきと思いますし、後者を選択された場合は、建設仮勘定の計上時には税抜きせずに、当該の資産科目に振り替える際に税抜きして仮払消費税を計上すべき事になると思います。

返信

3. Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/11/06 21:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

建設仮勘定については、消費税法の規定の中でもけっこうマニアックな難しい部分ですので、「消費税ってどうするんだろう?」と疑問に感じたことじたい、たいしたものです。
(・・・というか、建設業会計やってて気がつかないことが多すぎなんだよ、ウチの後輩達よ。)

内容はすでにkamehenさんが詳しくお書きになられていらっしゃるとおりです。

建設仮勘定に振替えるべき諸費用の発生時に「課税仕入れ」とするのが原則ですが、完成時にまとめて建設仮勘定のうち「課税仕入れ」となる部分の消費税を「仮払消費税等」に振替える、完成時に「課税仕入れ」とする方法も認められています。
(つまり、どちらも正しいわけですね。)

個人的には、早期に「課税仕入れ」を認識し、納税すべき消費税額を早めに減らしておいたほうが、一般的には納税者有利ではないかなぁと思います。
(実際には会社の実情によって、いつの課税仕入れとしたほうが良いかは、いろいろあるのかもしれませんが。)

建設仮勘定については、消費税法の規定の中でもけっこうマニアックな難しい部分ですので、「消費税ってどうするんだろう?」と疑問に感じたことじたい、たいしたものです。
(・・・というか、建設業会計やってて気がつかないことが多すぎなんだよ、ウチの後輩達よ。)

内容はすでにkamehenさんが詳しくお書きになられていらっしゃるとおりです。

建設仮勘定に振替えるべき諸費用の発生時に「課税仕入れ」とするのが原則ですが、完成時にまとめて建設仮勘定のうち「課税仕入れ」となる部分の消費税を「仮払消費税等」に振替える、完成時に「課税仕入れ」とする方法も認められています。
(つまり、どちらも正しいわけですね。)

個人的には、早期に「課税仕入れ」を認識し、納税すべき消費税額を早めに減らしておいたほうが、一般的には納税者有利ではないかなぁと思います。
(実際には会社の実情によって、いつの課税仕入れとしたほうが良いかは、いろいろあるのかもしれませんが。)

返信

4. Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/11/07 14:21

saikuru

ちょい参加

編集

回答ありがとうございました。

とても詳しく回答していただいたので、
理解できました。
現状の処理を考えますと、やはり税込みで
計上して、固定資産等に変更する際に消費税を
計上した方がいいと思います。

大変参考になりました。

回答ありがとうございました。

とても詳しく回答していただいたので、
理解できました。
現状の処理を考えますと、やはり税込みで
計上して、固定資産等に変更する際に消費税
計上した方がいいと思います。

大変参考になりました。

返信

5. Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/12/25 18:19

henchan

おはつ

編集

下記の判決を読むと、物の引渡しを要する建設仮勘定について、課税仕入れを行った日は、引渡しを受けた日と解すべき。となっています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501020000.html

またタックスアンサーNo.6483でも「原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります」とあります。

消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日

ということのように思います。

下記の判決を読むと、物の引渡しを要する建設仮勘定について、課税仕入れを行った日は、引渡しを受けた日と解すべき。となっています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501020000.html

またタックスアンサーNo.6483でも「原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります」とあります。

消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日

ということのように思います。

返信

6. Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/12/25 18:34

かめへん

神の領域

編集

掲げられているサイトを見ましたが、この事例については、コンサルタント契約に基づくものですから、物の引渡しが伴うものと違うので、請負契約で約した役務の全部の提供を受けるのが完了した日に課税仕入を認識すべきもの、という事と思います。

ですから、物の引渡しを伴うものであれば、その引渡しを受けた日となりますので、例えば、基礎工事や電気工事が完了した場合には、その工事にかかる部分は引渡しを受けたものと考えられると思いますので、原則としては、すべての工事が完了した時ではなく、その個別の工事について完成して引渡しを受けた時点で仕入控除すべきもの、という事と思います。
(ですから、正確には建設仮勘定が発生した時ではないですね、最初の私の回答があいまいでしたね)

最初の私の回答は、改めて読み直せば、あいまいな表現の部分もありましたので、henchanさんがお書きになられた以下の部分は、まさしくその通りと思います。


>消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
>「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
>「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日
>いうことのように思います。

掲げられているサイトを見ましたが、この事例については、コンサルタント契約に基づくものですから、物の引渡しが伴うものと違うので、請負契約で約した役務の全部の提供を受けるのが完了した日に課税仕入を認識すべきもの、という事と思います。

ですから、物の引渡しを伴うものであれば、その引渡しを受けた日となりますので、例えば、基礎工事や電気工事が完了した場合には、その工事にかかる部分は引渡しを受けたものと考えられると思いますので、原則としては、すべての工事が完了した時ではなく、その個別の工事について完成して引渡しを受けた時点で仕入控除すべきもの、という事と思います。
(ですから、正確には建設仮勘定が発生した時ではないですね、最初の私の回答があいまいでしたね)

最初の私の回答は、改めて読み直せば、あいまいな表現の部分もありましたので、henchanさんがお書きになられた以下の部分は、まさしくその通りと思います。


消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
>「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
>「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日
>いうことのように思います。

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています