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こんにちは。
理由はそれで宜しいと思いますが、
仮払金や仮受金などの「仮勘定」はあくまでも概算支出であったり、
何の分かが分からない場合に用いる勘定科目ですので、
その精算をしない限り損益が確定しないことを付け加えては如何でしょうか。
また会社によっては、仮払金精算は目的行為が完了して1週間以内とか○○日以内に精算するように社内取り決めをしているところも多いと思いますので、それも合わせてご検討してみて下さい。
変な言い方ですが、精算予定日が記入されていたならば、
その日がどんなに遅くても良いのか という問題が出てきますよね。あるいは誰がそれを承認するのか。
またその精算予定日は申請書の複写か何かで本人にも残るのでしょうか? 本人が分かっていなければ何にもなりませんからね。。。
ご検討下さいませ。
こんにちは。
理由はそれで宜しいと思いますが、
仮払金や仮受金などの「仮勘定」はあくまでも概算支出であったり、
何の分かが分からない場合に用いる勘定科目ですので、
その精算をしない限り損益が確定しないことを付け加えては如何でしょうか。
また会社によっては、仮払金精算は目的行為が完了して1週間以内とか○○日以内に精算するように社内取り決めをしているところも多いと思いますので、それも合わせてご検討してみて下さい。
変な言い方ですが、精算予定日が記入されていたならば、
その日がどんなに遅くても良いのか という問題が出てきますよね。あるいは誰がそれを承認するのか。
またその精算予定日は申請書の複写か何かで本人にも残るのでしょうか? 本人が分かっていなければ何にもなりませんからね。。。
ご検討下さいませ。
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