弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。
代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。
しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?
また、担当顧問税理士が2名いるのですが、
・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。
・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。
と。意見が分かれております。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。
代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。
しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?
また、担当顧問税理士が2名いるのですが、
・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。
・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。
と。意見が分かれております。
どちらの意見が正しいのでしょうか?