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事前確定届出給与について

質問 回答受付中

事前確定届出給与について

2006/12/08 14:41

quincy

積極参加

回答数:3

編集

弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。


しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。


しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 事前確定届出給与について

2006/12/13 17:24

quincy

積極参加

編集

ご意見ありがとうございました。

>資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。

私も同意見なのですが、どうやら弊社の社長は「届出たものは支給しなくてはいけない」という認識のようです。
何度説明しても納得してもらえないので諦めました。
おまけに顧問税理士までそのような意見のようでして・・・好きにしてくれって感じです(笑)

ご意見ありがとうございました。

資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。

私も同意見なのですが、どうやら弊社の社長は「届出たものは支給しなくてはいけない」という認識のようです。
何度説明しても納得してもらえないので諦めました。
おまけに顧問税理士までそのような意見のようでして・・・好きにしてくれって感じです(笑)

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回答一覧
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1. Re: 事前確定届出給与について

2006/12/11 14:50

kei8

すごい常連さん

編集

>弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。

しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

コメント:
 大丈夫とはいえないと思います。今後通達等が出され取扱いが明確にされるかもしれませんし、明確にされないかもしれません。国税当局が扱いを明らかにしない以上、ご質問の回答は誰にもわかりません。しかし、事前の届出と異なる時期に支給する以上(=勇気のある支給をする以上)、損金不算入といわれても仕方がないように思います。


>また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

コメント:
 資金繰りが厳しいのに支給しないとどうなるか?支給するかしないかは税務署の関与する問題ではありません。支給をする会社と支給を受ける役員の問題です。ただ、届出どおりに支給しないと税務では損金にできないというのみです。

 資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。しかし、12月は資金繰りの都合で支給せず、3月は届出どおり支給したとき、この3月支給額についても損金算入ができないとされるかは問題です。現時点では、私はできないと考えています。
                                     以上

>弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。

しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

コメント:
 大丈夫とはいえないと思います。今後通達等が出され取扱いが明確にされるかもしれませんし、明確にされないかもしれません。国税当局が扱いを明らかにしない以上、ご質問の回答は誰にもわかりません。しかし、事前の届出と異なる時期に支給する以上(=勇気のある支給をする以上)、損金不算入といわれても仕方がないように思います。


>また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

コメント:
 資金繰りが厳しいのに支給しないとどうなるか?支給するかしないかは税務署の関与する問題ではありません。支給をする会社と支給を受ける役員の問題です。ただ、届出どおりに支給しないと税務では損金にできないというのみです。

 資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。しかし、12月は資金繰りの都合で支給せず、3月は届出どおり支給したとき、この3月支給額についても損金算入ができないとされるかは問題です。現時点では、私はできないと考えています。
                                     以上

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2. Re: 事前確定届出給与について

2006/12/12 11:08

DISKY

すごい常連さん

編集

後半部分ですが、過去も議論された話題ですので過去ログをあされば出てきますよ〜。(役員賞与ではなく役員報酬としての話でしたが)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=7243&forum=1&post_id=28616#28616

届け出た金額どおりに支払わなければ、事前確定届出をしていても役員賞与については全額損金計上否認となるはずですので、とりあえず実際には支払えなくても支払ったという形にしておくほうがいいでしょう。
そのときの処理として全額あるいは一部を未払い金として計上するか、一旦支給した金額を借り入れるという形にして計上するかは、どちらでもよさそうです。
ただし、ここで支払えなかった金額が将来において解消するかどうかという点が問題になります。将来においても返済できる見込がないのであれば、そもそも最初の事前確定として届け出た金額が不適正であったということになりますから、事前申請をしていても損金否認となる可能性もありえると思います。12月の賞与支給の次は3月ですから、3月までに全額支給できるというのであれば未払い金/借入金として計上しておくのがいいのではないでしょうか。

#本来であれば、きちんと支払える金額を事前申請しておくべきものだろうとは思いますが^^;

後半部分ですが、過去も議論された話題ですので過去ログをあされば出てきますよ〜。(役員賞与ではなく役員報酬としての話でしたが)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=7243&forum=1&post_id=28616#28616

届け出た金額どおりに支払わなければ、事前確定届出をしていても役員賞与については全額損金計上否認となるはずですので、とりあえず実際には支払えなくても支払ったという形にしておくほうがいいでしょう。
そのときの処理として全額あるいは一部を未払い金として計上するか、一旦支給した金額を借り入れるという形にして計上するかは、どちらでもよさそうです。
ただし、ここで支払えなかった金額が将来において解消するかどうかという点が問題になります。将来においても返済できる見込がないのであれば、そもそも最初の事前確定として届け出た金額が不適正であったということになりますから、事前申請をしていても損金否認となる可能性もありえると思います。12月の賞与支給の次は3月ですから、3月までに全額支給できるというのであれば未払い金/借入金として計上しておくのがいいのではないでしょうか。

#本来であれば、きちんと支払える金額を事前申請しておくべきものだろうとは思いますが^^;

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3. Re: 事前確定届出給与について

2006/12/13 17:24

quincy

積極参加

編集

ご意見ありがとうございました。

>資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。

私も同意見なのですが、どうやら弊社の社長は「届出たものは支給しなくてはいけない」という認識のようです。
何度説明しても納得してもらえないので諦めました。
おまけに顧問税理士までそのような意見のようでして・・・好きにしてくれって感じです(笑)

ご意見ありがとうございました。

資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。

私も同意見なのですが、どうやら弊社の社長は「届出たものは支給しなくてはいけない」という認識のようです。
何度説明しても納得してもらえないので諦めました。
おまけに顧問税理士までそのような意見のようでして・・・好きにしてくれって感じです(笑)

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