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今晩は(^^)
Tesshouさんが記載するのは、右側の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」だけです。
tesshouさんが仰っている「社会保険料控除欄」は左側の欄ですよね?
ここは、上にも「給与所得者の保険料控除申告書」とあるように、給与所得者=この申告書を提出する会社から給与をもらっている人=ご主人様の関連箇所です。
例えば、ご主人を世帯主として、国民年金の保険料等を支払っていたりすれば、ここに記載金額が発生します。
察しますに、Tesshouさんのご主人も、退職前のtesshouさん同様、給与から社会保険料を天引きされていると思います。その場合は、年末調整で会社側で控除してくれますので、ここでの記載は不要になります。
そして、ここはあくまでも「給与所得者=ご主人」の控除申告欄ですので、tesshouさんの給与天引き分の社会保険料は考慮しません。
で、tesshouさん記入するのは右側です。
1)配偶者の氏名
2)給与所得
(tesshouさんの1月〜6月までの給与合計額)
3)事業所得・不動産所得・雑所得・配当所得などは、多分ないと思いますが、もし、あれば、記入してください。
4)退職所得
(tesshouさんが退職時に退職金を受けていれば下記のサイトをご参照のうえ記入してください)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.htm
したがって、tesshouさんの1月から6月の給与総額(社会保険料控除前の額)が120万とし、退職金ない場合は、
「配偶者の合計所得金額」=120万−65万=「55万」となります。
その下の早見表から550,000円〜599.999円の控除額は21万とありますので、「配偶者特別控除額」欄に21万と記入します。
それでおわりです。
ちなみに、ご主人名義の「生命保険」「個人年金」「損害保険」があれば、その額に準じた控除を左側に記入します。
奥さん名義(奥様が契約者=支払い者)の生命保険料は控除対象になりません。
奥さんが被保険者であっても契約者=支払い者がご主人であれば、控除対象になります。
お役に立てましたでしょうか?
今晩は(^^)
Tesshouさんが記載するのは、右側の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」だけです。
tesshouさんが仰っている「社会保険料控除欄」は左側の欄ですよね?
ここは、上にも「給与所得者の保険料控除申告書」とあるように、給与所得者=この申告書を提出する会社から給与をもらっている人=ご主人様の関連箇所です。
例えば、ご主人を世帯主として、国民年金の保険料等を支払っていたりすれば、ここに記載金額が発生します。
察しますに、Tesshouさんのご主人も、退職前のtesshouさん同様、給与から社会保険料を天引きされていると思います。その場合は、年末調整で会社側で控除してくれますので、ここでの記載は不要になります。
そして、ここはあくまでも「給与所得者=ご主人」の控除申告欄ですので、tesshouさんの給与天引き分の社会保険料は考慮しません。
で、tesshouさん記入するのは右側です。
1)配偶者の氏名
2)給与所得
(tesshouさんの1月〜6月までの給与合計額)
3)事業所得・不動産所得・雑所得・配当所得などは、多分ないと思いますが、もし、あれば、記入してください。
4)退職所得
(tesshouさんが退職時に退職金を受けていれば下記のサイトをご参照のうえ記入してください)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.htm
したがって、tesshouさんの1月から6月の給与総額(社会保険料控除前の額)が120万とし、退職金ない場合は、
「配偶者の合計所得金額」=120万−65万=「55万」となります。
その下の早見表から550,000円〜599.999円の控除額は21万とありますので、「配偶者特別控除額」欄に21万と記入します。
それでおわりです。
ちなみに、ご主人名義の「生命保険」「個人年金」「損害保険」があれば、その額に準じた控除を左側に記入します。
奥さん名義(奥様が契約者=支払い者)の生命保険料は控除対象になりません。
奥さんが被保険者であっても契約者=支払い者がご主人であれば、控除対象になります。
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