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修正申告について

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修正申告について

2006/11/07 05:38

doremiredo

積極参加

回答数:5

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勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 修正申告について

2006/11/09 05:38

doremiredo

積極参加

編集

詳しく説明して頂いて誠にありがとうございます。
それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

もう1つ、お伺いしても宜しいでしょうか?
1月末頃までに「給与支払報告書」を住んでいる各市町村
に提出するそうですが、住民税もその後に提出された
確定申告書を優先して計算されるということですよね。
あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
それは関係ないですね。(・・?
現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
という問題だけになりますか...(・・?

詳しく説明して頂いて誠にありがとうございます。
それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

もう1つ、お伺いしても宜しいでしょうか?
1月末頃までに「給与支払報告書」を住んでいる各市町村
に提出するそうですが、住民税もその後に提出された
確定申告書を優先して計算されるということですよね。
あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
それは関係ないですね。(・・?
現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
という問題だけになりますか...(・・?

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1. Re: 修正申告について

2006/11/07 11:43

かめへん

神の領域

編集

まず、言葉の意味ですが、修正申告とは、当初に確定申告しておいて、その税額に不足があった場合に行う申告の事で、逆に当初に確定申告しておいて、その税額が過大であった場合に行う手続きは「更正の請求」と言います。
ですから、どちらかといえば、今回は後者ですね。

しかしながら、年末調整は確定申告ではありませんので、まだ何も確定申告していない訳ですので、年末調整で控除不足の分を申告するのであれば、修正申告でも更正の請求でもなく、還付のための「確定申告」を行う、という事になります。

還付のための確定申告は、3月15日までという訳ではなく、5年間は申告が可能で、来年1月から税務署で随時受け付けています。
(もちろん年末調整の再計算も1月末まで可能ですので、年末調整で処理してもらうのも可能と思いますが)

まず、言葉の意味ですが、修正申告とは、当初に確定申告しておいて、その税額に不足があった場合に行う申告の事で、逆に当初に確定申告しておいて、その税額が過大であった場合に行う手続きは「更正の請求」と言います。
ですから、どちらかといえば、今回は後者ですね。

しかしながら、年末調整は確定申告ではありませんので、まだ何も確定申告していない訳ですので、年末調整で控除不足の分を申告するのであれば、修正申告でも更正の請求でもなく、還付のための「確定申告」を行う、という事になります。

還付のための確定申告は、3月15日までという訳ではなく、5年間は申告が可能で、来年1月から税務署で随時受け付けています。
(もちろん年末調整の再計算も1月末まで可能ですので、年末調整で処理してもらうのも可能と思いますが)

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2. Re: 修正申告について

2006/11/09 05:38

doremiredo

積極参加

編集

詳しく説明して頂いて誠にありがとうございます。
それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

もう1つ、お伺いしても宜しいでしょうか?
1月末頃までに「給与支払報告書」を住んでいる各市町村
に提出するそうですが、住民税もその後に提出された
確定申告書を優先して計算されるということですよね。
あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
それは関係ないですね。(・・?
現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
という問題だけになりますか...(・・?

詳しく説明して頂いて誠にありがとうございます。
それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

もう1つ、お伺いしても宜しいでしょうか?
1月末頃までに「給与支払報告書」を住んでいる各市町村
に提出するそうですが、住民税もその後に提出された
確定申告書を優先して計算されるということですよね。
あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
それは関係ないですね。(・・?
現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
という問題だけになりますか...(・・?

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3. Re: 修正申告について

2006/11/09 11:39

かめへん

神の領域

編集

>それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
>領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

あっ、保険の種類がわかりませんが、国民年金保険料、生命保険料、損害保険料であれば、基本的に領収書ではなく、控除証明書でなれけば認められませんので、念のため。

>あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
>それは関係ないですね。(・・?

いえいえ、違いますよ、住民税も基本的に保険料等の控除があります、ただ、控除の種類によっては金額が違ってきますが、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3

>現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
>やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
>という問題だけになりますか...(・・?

いえ、違いますよ〜、上に書いたように来年度の住民税にも影響してきますので、控除できるものは控除されるべきものと思います。

それと、最初に会社を通さずに、と書かれていましたので、書き込んでいませんでしたが、ご参考までに、会社では翌年1月末まで、年末調整の再計算ができますので、年末に支払われた旨と証明書等を提出されれば、会社で処理できますので、確定申告する必要はない事となります。

>それでは、今年度の源泉徴収票と年末までに払った分の
>領収書を添付して、来年確定申告をしてもよいのですね。

あっ、保険の種類がわかりませんが、国民年金保険料、生命保険料、損害保険料であれば、基本的に領収書ではなく、控除証明書でなれけば認められませんので、念のため。

>あ、でも住民税は保険料等の控除はないから
>それは関係ないですね。(・・?

いえいえ、違いますよ、住民税も基本的に保険料等の控除があります、ただ、控除の種類によっては金額が違ってきますが、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3

>現在未納分で年末調整の際に控除されていない分の申告は、
>やっぱり所得税の還付を受けるか受けないか
>という問題だけになりますか...(・・?

いえ、違いますよ〜、上に書いたように来年度の住民税にも影響してきますので、控除できるものは控除されるべきものと思います。

それと、最初に会社を通さずに、と書かれていましたので、書き込んでいませんでしたが、ご参考までに、会社では翌年1月末まで、年末調整の再計算ができますので、年末に支払われた旨と証明書等を提出されれば、会社で処理できますので、確定申告する必要はない事となります。

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4. Re: 修正申告について

2006/11/09 21:17

doremiredo

積極参加

編集

kamehenさんありがとうございます。
住民税も基本的に保険料等の控除があるとのこと。
保険料の控除がないのは国民健康保険税でしたっけ?
以前自分でも計算してみたことがあって、
うる覚えなもので、もう一度確認してみます。
また何か教えて欲しいことがあったら、
何卒宜しくお願い致します。m(__)m

kamehenさんありがとうございます。
住民税も基本的に保険料等の控除があるとのこと。
保険料の控除がないのは国民健康保険税でしたっけ?
以前自分でも計算してみたことがあって、
うる覚えなもので、もう一度確認してみます。
また何か教えて欲しいことがあったら、
何卒宜しくお願い致します。m(__)m

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5. Re: 修正申告について

2006/11/09 22:12

yayoi16

常連さん

編集

横から失礼します。

自治体によっては、国民健康保険を

保険税として徴収している所もあります。

保険税として徴収するか、保険料として徴収するかでは

徴収期限や時効、滞納処分の財産の差し押さえの順位が違いますが

社会保険料控除の対象にはなります。






横から失礼します。

自治体によっては、国民健康保険を

保険税として徴収している所もあります。

保険税として徴収するか、保険料として徴収するかでは

徴収期限や時効、滞納処分の財産の差し押さえの順位が違いますが

社会保険料控除の対象にはなります。






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