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掲げられているサイトを見ましたが、この事例については、コンサルタント契約に基づくものですから、物の引渡しが伴うものと違うので、請負契約で約した役務の全部の提供を受けるのが完了した日に課税仕入を認識すべきもの、という事と思います。
ですから、物の引渡しを伴うものであれば、その引渡しを受けた日となりますので、例えば、基礎工事や電気工事が完了した場合には、その工事にかかる部分は引渡しを受けたものと考えられると思いますので、原則としては、すべての工事が完了した時ではなく、その個別の工事について完成して引渡しを受けた時点で仕入控除すべきもの、という事と思います。
(ですから、正確には建設仮勘定が発生した時ではないですね、最初の私の回答があいまいでしたね)
最初の私の回答は、改めて読み直せば、あいまいな表現の部分もありましたので、henchanさんがお書きになられた以下の部分は、まさしくその通りと思います。
>消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
>「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
>「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日
>いうことのように思います。
掲げられているサイトを見ましたが、この事例については、コンサルタント契約に基づくものですから、物の引渡しが伴うものと違うので、請負契約で約した役務の全部の提供を受けるのが完了した日に課税仕入を認識すべきもの、という事と思います。
ですから、物の引渡しを伴うものであれば、その引渡しを受けた日となりますので、例えば、基礎工事や電気工事が完了した場合には、その工事にかかる部分は引渡しを受けたものと考えられると思いますので、原則としては、すべての工事が完了した時ではなく、その個別の工事について完成して引渡しを受けた時点で仕入控除すべきもの、という事と思います。
(ですから、正確には建設仮勘定が発生した時ではないですね、最初の私の回答があいまいでしたね)
最初の私の回答は、改めて読み直せば、あいまいな表現の部分もありましたので、henchanさんがお書きになられた以下の部分は、まさしくその通りと思います。
>消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
>「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
>「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日
>いうことのように思います。
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