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解雇について

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解雇について

2006/10/23 08:42

jonburu

ちょい参加

回答数:4

編集

会社として解雇したい役員が居ます。

春先に背任行為があり、一時は解雇しようとしましたが
謝罪と厳罰および当時は後任者不在との理由で
解雇をしませんでした。

しかし、その後も風紀を乱し勤務態度も改善されないため
改めて背任行為を理由に解雇したいのですが、
この人物が夏に病気で入院&手術をしております。

病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが、
直接の理由と関係ないのに、
あとでその病気の部分を争点に
会社が訴えられるということがあるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします

会社として解雇したい役員が居ます。

春先に背任行為があり、一時は解雇しようとしましたが
謝罪と厳罰および当時は後任者不在との理由で
解雇をしませんでした。

しかし、その後も風紀を乱し勤務態度も改善されないため
改めて背任行為を理由に解雇したいのですが、
この人物が夏に病気で入院&手術をしております。

病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが、
直接の理由と関係ないのに、
あとでその病気の部分を争点に
会社が訴えられるということがあるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします

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1. Re: 解雇について

2006/10/23 09:36

からやん

すごい常連さん

編集

おはようございます(^-^)

「役員」は原則労働基準法の適用外になりますので「解雇」という言葉そのものが当てはまりません。役員の解任は取締役会、株主総会での決議事項です。よって、労基法に則った予告期間、解雇予告手当ての支払いは要しないということになります。

>病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが

これはあくまでも「労災」であった場合で、私傷病の場合は関係ありません。まぁ、労災も役員には適用外なんですが・・・。

参考にしてください :-D

おはようございます(^-^)

「役員」は原則労働基準法の適用外になりますので「解雇」という言葉そのものが当てはまりません。役員の解任は取締役会、株主総会での決議事項です。よって、労基法に則った予告期間、解雇予告手当ての支払いは要しないということになります。

>病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが

これはあくまでも「労災」であった場合で、私傷病の場合は関係ありません。まぁ、労災も役員には適用外なんですが・・・。

参考にしてください :-D

返信

2. Re: 解雇について

2006/10/23 13:52

jonburu

ちょい参加

編集

ご回答ありがとうございます。

つまり病気をしていることは、対象人物にとって
争点としてのプラスにはならないということですね。

株主総会で解任すれば、予告も支払うお金も何も必要ない
という判断でよろしいのでしょうか?

解雇理由は背任行為とその後の悪態および勤務怠慢です。
もちろん病気は私傷です。

争いの土俵に乗せないように事を運びたいのですが、、、

ご回答ありがとうございます。

つまり病気をしていることは、対象人物にとって
争点としてのプラスにはならないということですね。

株主総会で解任すれば、予告も支払うお金も何も必要ない
という判断でよろしいのでしょうか?

解雇理由は背任行為とその後の悪態および勤務怠慢です。
もちろん病気は私傷です。

争いの土俵に乗せないように事を運びたいのですが、、、

返信

3. Re: 解雇について

2006/10/23 16:02

からやん

すごい常連さん

編集

人を辞めさせる、辞めてもらう、辞めるというのは、会社と対象者のいきさつがあって当然成り立つことであり「病気が争点になるか否か」の正しい判断は、この場では明確には出来ません。ただ、病気が私傷病であれば、労働基準法の解雇制限要件にはあたらないということは言えます。

>株主総会で解任すれば、予告も支払うお金も何も必要ない
>という判断でよろしいのでしょうか?

対象となる方の役員としての立場がどのようなものなのかによりますが、一般的には取締役会で議案作成→総会決議でOKだと思います。
ただ、対象者の立場が「兼務役員」すなわち従業員部分を含む立場(例えば取締役営業部長)であれば、労基法の手続き則ったほうが賢明かもしれません(予告期間を置くこと、もしくは解雇予告手当の支払い)。

>解雇理由は背任行為とその後の悪態および勤務怠慢です。
懲戒事由としては、前回の素行も含め、私自身十分それにあたると考えます(就業規則の懲戒要件に、このような内容が明記されているということが前提ですが・・・)。

解雇、解任に対してあまり事を大きくしたくないとの事ですが、それには本人が自分の行為について非を認めているかどうかが鍵になってきます。
会社の専断は必要かと思いますが、本人に弁明の機会を与えそれで最終的な判断をするのがベターでしょう。

頑張ってください!

人を辞めさせる、辞めてもらう、辞めるというのは、会社と対象者のいきさつがあって当然成り立つことであり「病気が争点になるか否か」の正しい判断は、この場では明確には出来ません。ただ、病気が私傷病であれば、労働基準法の解雇制限要件にはあたらないということは言えます。

>株主総会で解任すれば、予告も支払うお金も何も必要ない
>という判断でよろしいのでしょうか?

対象となる方の役員としての立場がどのようなものなのかによりますが、一般的には取締役会で議案作成→総会決議でOKだと思います。
ただ、対象者の立場が「兼務役員」すなわち従業員部分を含む立場(例えば取締役営業部長)であれば、労基法の手続き則ったほうが賢明かもしれません(予告期間を置くこと、もしくは解雇予告手当の支払い)。

>解雇理由は背任行為とその後の悪態および勤務怠慢です。
懲戒事由としては、前回の素行も含め、私自身十分それにあたると考えます(就業規則の懲戒要件に、このような内容が明記されているということが前提ですが・・・)。

解雇、解任に対してあまり事を大きくしたくないとの事ですが、それには本人が自分の行為について非を認めているかどうかが鍵になってきます。
会社の専断は必要かと思いますが、本人に弁明の機会を与えそれで最終的な判断をするのがベターでしょう。

頑張ってください!

返信

4. Re: 解雇について

2006/10/23 18:20

jonburu

ちょい参加

編集

再度ありがとうございます。

兼任役員なのですが、どちらかといえば懲戒に近いのかな?
と考えていますし、
会社としてはこの者に金など払いたくないのが正直なところです。

以前の背任行為については、当時認めておりますし
うしろめたい部分および今後の職場のことなども考えて
争う道は選ばないような気もしますが…。

とにかくありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

再度ありがとうございます。

兼任役員なのですが、どちらかといえば懲戒に近いのかな?
と考えていますし、
会社としてはこの者に金など払いたくないのが正直なところです。

以前の背任行為については、当時認めておりますし
うしろめたい部分および今後の職場のことなども考えて
争う道は選ばないような気もしますが…。

とにかくありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

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