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Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 14:51
横レスですいません。
お邪魔させてください。
リース資産を修理した場合 ということですが
例えば車輌リースで自社負担の修理が発生した場合、
修理工場に払う修理代は課税になります。
なお、修理代等実費を賠償する場合ですが、
直接業者に支払う時はもちろん、
たとえ先方に立替えてもらい、後日先方に支払う形を取ったとしても
課税処理としています。
どちらの場合にしても。
修理業者はもちろん課税請求をしてきていると思いますし、
それを支払側が勝手に不(非)課税にするのも? と思うのですが。
あ。ちなみにうちは雑損失で仕訳てます。
横レスですいません。
お邪魔させてください。
リース資産を修理した場合 ということですが
例えば車輌リースで自社負担の修理が発生した場合、
修理工場に払う修理代は課税になります。
なお、修理代等実費を賠償する場合ですが、
直接業者に支払う時はもちろん、
たとえ先方に立替えてもらい、後日先方に支払う形を取ったとしても
課税処理としています。
どちらの場合にしても。
修理業者はもちろん課税請求をしてきていると思いますし、
それを支払側が勝手に不(非)課税にするのも? と思うのですが。
あ。ちなみにうちは雑損失で仕訳てます。
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1. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/11 19:37
自社の資産等を修繕した訳ではなく、損害賠償金として支払ったようなものですので、「修繕費」ではなく「雑損失」等で処理されるのが一般的と思います。
消費税は、対価性はありませんので、不課税扱いとなります。
(その壊した物をこちらで引き取って軽微な修理を加えて使用する、というのであれば、課税仕入となる可能性もありますが、シャッターであれば、それはないですよね)
自社の資産等を修繕した訳ではなく、損害賠償金として支払ったようなものですので、「修繕費」ではなく「雑損失」等で処理されるのが一般的と思います。
消費税は、対価性はありませんので、不課税扱いとなります。
(その壊した物をこちらで引き取って軽微な修理を加えて使用する、というのであれば、課税仕入となる可能性もありますが、シャッターであれば、それはないですよね)
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3. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 11:45
4. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 11:50
>シャッター補修を業者さんに頼んでやってもらってその業者さんに払う費用であれば課税扱いです。
その場合も、不課税扱いになるものと思います。
シャッターの補修自体、支払った会社に見返りがある訳ではなく、単に損害賠償金を実費で直接業者に支払っただけですので。
(最初に書いたように、シャッターを引き取って自分の所で使うのであれば、見返りはある事となりますが)
>シャッター補修を業者さんに頼んでやってもらってその業者さんに払う費用であれば課税扱いです。
その場合も、不課税扱いになるものと思います。
シャッターの補修自体、支払った会社に見返りがある訳ではなく、単に損害賠償金を実費で直接業者に支払っただけですので。
(最初に書いたように、シャッターを引き取って自分の所で使うのであれば、見返りはある事となりますが)
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7. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 12:14
それっぽいのが見つかりましたので参考までに載せておきます。
ページ下の方です。
http://www.shohi.com/haya/haya04_02_01.html
それっぽいのが見つかりましたので参考までに載せておきます。
ページ下の方です。
http://www.shohi.com/haya/haya04_02_01.html
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8. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 12:24
>シャッター補修業者さんとこちらとの間では対価性があると思うのですが・・・
自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。
>寄付するテレビを買ったとしても課税仕入で処理しますし、購入目的は判断には関係ないってことだったと思うのですがどうでしょう?
寄付するテレビは、現実にテレビという現物を電器店から受け取っているので、当然対価性はあります。
要は、シャッター修理という役務の提供を自社では受けていない訳で、単なる損害賠償金にしかなりません。
(そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいですよね。)
参考となる消費税法基本津通達を掲げておきます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
>シャッター補修業者さんとこちらとの間では対価性があると思うのですが・・・
自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。
>寄付するテレビを買ったとしても課税仕入で処理しますし、購入目的は判断には関係ないってことだったと思うのですがどうでしょう?
寄付するテレビは、現実にテレビという現物を電器店から受け取っているので、当然対価性はあります。
要は、シャッター修理という役務の提供を自社では受けていない訳で、単なる損害賠償金にしかなりません。
(そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいですよね。)
参考となる消費税法基本津通達を掲げておきます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
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10. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 12:56
質問者の会社は得意先に対してシャッターの賠償責任を負ったことになり、金銭での支払いは当然消費税の不課税取引です、しかし業者に頼んで原状回復するのであれば業者に対して支払う代金は消費税の課税取引となります。非課税取引との指摘がありますが、それは質問者の会社と取引先との課税関係をとらえての回答と思われますが、業者に修理依頼をした場合は当然、業者と質問者の会社との課税関係を捉えるべきであり、その場合修理代金の支払とシャッター修理には対価性が認められ、そのシャッターがどこに取り付けられても課税取引として成立します。
質問者の会社は得意先に対してシャッターの賠償責任を負ったことになり、金銭での支払いは当然消費税の不課税取引です、しかし業者に頼んで原状回復するのであれば業者に対して支払う代金は消費税の課税取引となります。非課税取引との指摘がありますが、それは質問者の会社と取引先との課税関係をとらえての回答と思われますが、業者に修理依頼をした場合は当然、業者と質問者の会社との課税関係を捉えるべきであり、その場合修理代金の支払とシャッター修理には対価性が認められ、そのシャッターがどこに取り付けられても課税取引として成立します。
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12. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 13:07
>そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手 先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいです よね。
↑
業者にお願いしたら特かと思ってました。^^;
自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。
↑
納税義務者の実質判定の規定がありますが、あの規定の単なる名義人的な考え方ってことですかね。
すると自社が外注さんに頼んで補修した場合、仕入税額控除は立たないってことになるんですね。
基本通達の実質判定は知っていたのですが、逆を返せば課税資産の譲渡等に該当しないってほうには頭が回りませんでした。
勉強になりました。
anzさんレス板お借りしてしまってすみません。<(_ _)>
>そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手 先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいです よね。
↑
業者にお願いしたら特かと思ってました。^^;
自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。
↑
納税義務者の実質判定の規定がありますが、あの規定の単なる名義人的な考え方ってことですかね。
すると自社が外注さんに頼んで補修した場合、仕入税額控除は立たないってことになるんですね。
基本通達の実質判定は知っていたのですが、逆を返せば課税資産の譲渡等に該当しないってほうには頭が回りませんでした。
勉強になりました。
anzさんレス板お借りしてしまってすみません。<(_ _)>
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15. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 13:35
遠い記憶なのですが、損害が与えた側が修理した場合は課税仕入れになるように記憶してます。
損害賠償金を支払って損害を受けた側が修理した場合は、
損害を与えた側:
支出した金額:不課税仕入
損害を受けた側
受け取った金額:不課税売上
支出した金額(修理代):課税仕入
損害を与え側が修理した場合は、
損害を与えた側:
支出した金額(修理代):課税仕入
損害を受けた側
(なにもなし)
だったように、記憶しております。
遠い記憶なのですが、損害が与えた側が修理した場合は課税仕入れになるように記憶してます。
損害賠償金を支払って損害を受けた側が修理した場合は、
損害を与えた側:
支出した金額:不課税仕入
損害を受けた側
受け取った金額:不課税売上
支出した金額(修理代):課税仕入
損害を与え側が修理した場合は、
損害を与えた側:
支出した金額(修理代):課税仕入
損害を受けた側
(なにもなし)
だったように、記憶しております。
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16. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 14:51
横レスですいません。
お邪魔させてください。
リース資産を修理した場合 ということですが
例えば車輌リースで自社負担の修理が発生した場合、
修理工場に払う修理代は課税になります。
なお、修理代等実費を賠償する場合ですが、
直接業者に支払う時はもちろん、
たとえ先方に立替えてもらい、後日先方に支払う形を取ったとしても
課税処理としています。
どちらの場合にしても。
修理業者はもちろん課税請求をしてきていると思いますし、
それを支払側が勝手に不(非)課税にするのも? と思うのですが。
あ。ちなみにうちは雑損失で仕訳てます。
横レスですいません。
お邪魔させてください。
リース資産を修理した場合 ということですが
例えば車輌リースで自社負担の修理が発生した場合、
修理工場に払う修理代は課税になります。
なお、修理代等実費を賠償する場合ですが、
直接業者に支払う時はもちろん、
たとえ先方に立替えてもらい、後日先方に支払う形を取ったとしても
課税処理としています。
どちらの場合にしても。
修理業者はもちろん課税請求をしてきていると思いますし、
それを支払側が勝手に不(非)課税にするのも? と思うのですが。
あ。ちなみにうちは雑損失で仕訳てます。
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17. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 15:13
すみません、出かけていて書き込みが遅くなってしまいました。
結論から言えば、やはり私の回答がおかしいですね。
シャッターという動かないものだったので、イメージし難かったのですが、考えれば、修繕費を直接業者に支払うという事は、そのシャッターについて、こちらの責任で修理して、修理後に先方に引き渡した、と考えれば、確かに修理そのものには対価性がありますので課税仕入で処理すべきものとなりますね。
ただ、直接業者に支払わない場合は、ケースバイケースと思います。
単に先方で立て替えただけで、こちらで支払いした際には業者へ支払った領収書ももらえるのであれば、課税仕入で処理できると思いますが、業者へ支払った代金相当額を請求された場合は、消費税分が含まれていたとしても、単なる損害賠償金ですので、不課税扱いになるものと思います。
(先方では業者に支払った際に課税仕入扱いにするでしょうし)
takaponさんを初めとして混乱させてしまい、本当に申し訳ありませんでした m(__)m
私自身も勉強になりました、ありがとうございました。
すみません、出かけていて書き込みが遅くなってしまいました。
結論から言えば、やはり私の回答がおかしいですね。
シャッターという動かないものだったので、イメージし難かったのですが、考えれば、修繕費を直接業者に支払うという事は、そのシャッターについて、こちらの責任で修理して、修理後に先方に引き渡した、と考えれば、確かに修理そのものには対価性がありますので課税仕入で処理すべきものとなりますね。
ただ、直接業者に支払わない場合は、ケースバイケースと思います。
単に先方で立て替えただけで、こちらで支払いした際には業者へ支払った領収書ももらえるのであれば、課税仕入で処理できると思いますが、業者へ支払った代金相当額を請求された場合は、消費税分が含まれていたとしても、単なる損害賠償金ですので、不課税扱いになるものと思います。
(先方では業者に支払った際に課税仕入扱いにするでしょうし)
takaponさんを初めとして混乱させてしまい、本当に申し訳ありませんでした m(__)m
私自身も勉強になりました、ありがとうございました。
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18. Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2006/10/12 15:54
すでに終わっちゃってる感もしますが^^;
この場合、先方さんへ支払う賠償金を非課税とした場合なんですが
1.業者へ直接修繕代金を支払った場合
業者=課税売上
当社=課税仕入 になりますよね。
2.先方さんが業者へ修繕代金を支払い、その金額を賠償金として当社に請求した場合
業者=課税売上
先方=課税仕入、非課税売上
当社=非課税仕入
となってしまい、当社としては業者へ直接支払うほうが、仮払消費税の金額が増える分有利になりますよね(先方さんにしてみると、自社が一旦支払うという体裁にしたほうが有利となる)。国や地方自治体から見ると、誰が払っても同じ金額なので問題にはならないんでしょうけども。この部分がkamehenさんの
>(そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、
>相手先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのは
>おかしいですよね。)
という部分になるかと思います。
でも消費税基本通達に沿って考えると非課税取引に当ると思うんですよねー。
となると厳密に突き詰めた場合、修繕にかかった費用を当社が業者へ直接支払うという処理自体が誤っていることになるんでしょうか? たとえ実際その通りであったとしても、会計上、税法上は先方さんの会社から請求を受けたという形にしなきゃいけないということになるんでしょうか?
でもまぁ国税局にしてみるとちゃんと消費税は支払われているわけなので、そこまで突っ込んでこないからどっちでもいいのかも知れませんね(?_?)
すでに終わっちゃってる感もしますが^^;
この場合、先方さんへ支払う賠償金を非課税とした場合なんですが
1.業者へ直接修繕代金を支払った場合
業者=課税売上
当社=課税仕入 になりますよね。
2.先方さんが業者へ修繕代金を支払い、その金額を賠償金として当社に請求した場合
業者=課税売上
先方=課税仕入、非課税売上
当社=非課税仕入
となってしまい、当社としては業者へ直接支払うほうが、仮払消費税の金額が増える分有利になりますよね(先方さんにしてみると、自社が一旦支払うという体裁にしたほうが有利となる)。国や地方自治体から見ると、誰が払っても同じ金額なので問題にはならないんでしょうけども。この部分がkamehenさんの
>(そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、
>相手先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのは
>おかしいですよね。)
という部分になるかと思います。
でも消費税基本通達に沿って考えると非課税取引に当ると思うんですよねー。
となると厳密に突き詰めた場合、修繕にかかった費用を当社が業者へ直接支払うという処理自体が誤っていることになるんでしょうか? たとえ実際その通りであったとしても、会計上、税法上は先方さんの会社から請求を受けたという形にしなきゃいけないということになるんでしょうか?
でもまぁ国税局にしてみるとちゃんと消費税は支払われているわけなので、そこまで突っ込んでこないからどっちでもいいのかも知れませんね(?_?)
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20. Re:得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2016/04/15 14:47
すごく古い質問ですが、私がたどり着いたように今でも見る人がいると思うので・・・
質問内容とはズレますが、途中で消費税に関する議論になっている部分についての結論です
シャッターの修理代を損害賠償金として得意先へ支払った場合も、修理代として修理業者に支払った場合も消費税は「課税対象外」(不課税)です。同じような事例で税務調査で指摘されたことがあるので間違いないです。
すごく古い質問ですが、私がたどり着いたように今でも見る人がいると思うので・・・
質問内容とはズレますが、途中で消費税に関する議論になっている部分についての結論です
シャッターの修理代を損害賠償金として得意先へ支払った場合も、修理代として修理業者に支払った場合も消費税は「課税対象外」(不課税)です。同じような事例で税務調査で指摘されたことがあるので間違いないです。
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22. Re:Re:得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
2021/05/28 22:27
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