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日雇い者への源泉徴収

質問 回答受付中

日雇い者への源泉徴収

2006/10/10 14:47

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

宜しくお願いします。

繁忙期など、知り合いなどで1日だけ、とか3日間だけなどで
日雇いで手伝いをお願いすることがあります。

そういう場合の源泉徴収などはどうするのでしょうか?

ちなみに今までは、徴収せず、「外注費」として処理していました。

ご指導願います。

宜しくお願いします。

繁忙期など、知り合いなどで1日だけ、とか3日間だけなどで
日雇いで手伝いをお願いすることがあります。

そういう場合の源泉徴収などはどうするのでしょうか?

ちなみに今までは、徴収せず、「外注費」として処理していました。

ご指導願います。

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1. Re: 日雇い者への源泉徴収

2006/10/10 17:10

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
源泉徴収云々については、その仕事や社員(日雇いも含む)の管理方法などによって決まります。
つまり社員(日雇いも含む)としての報酬、請負などの外注費としての報酬かによって、
源泉徴収の必要性の有無(給与としての支払い)が発生します。
分類としては簡単に申し上げますと、
社員としての報酬つまり給与となるのは、
会社がその人の仕事内容や勤怠等を直接管理している→給与となり源泉徴収の可能性
会社が仕事の結果のみを管理→請負等になりますので源泉徴収は不要
ですので、ココには裁量余地というものはほとんどありません。
※大まかですので具体的な業務内容や人員の管理方法を精査してみる必要はあります。

ここで、社員としての扱いとなったとします。
そうなりますと短期ですので、税額表の”丙欄”を使用します。
ここで、日額いくらという言葉が出てきます。
給与日額が9,300円未満であれば源泉徴収する必要はありませんので、そのままお支払い下さい。
それ以上であれば税額表に従って税金を徴収することになります。

蛇足ですが、勘定科目についても給料なので外注費というのはどうなのでしょう。
そのままでも大丈夫ではあるのですが、
できれば給与等の人件費に変えておくのがいいのでは。
給料となれば不課税取引となります。

こんにちは。
源泉徴収云々については、その仕事や社員(日雇いも含む)の管理方法などによって決まります。
つまり社員(日雇いも含む)としての報酬、請負などの外注費としての報酬かによって、
源泉徴収の必要性の有無(給与としての支払い)が発生します。
分類としては簡単に申し上げますと、
社員としての報酬つまり給与となるのは、
会社がその人の仕事内容や勤怠等を直接管理している→給与となり源泉徴収の可能性
会社が仕事の結果のみを管理→請負等になりますので源泉徴収は不要
ですので、ココには裁量余地というものはほとんどありません。
※大まかですので具体的な業務内容や人員の管理方法を精査してみる必要はあります。

ここで、社員としての扱いとなったとします。
そうなりますと短期ですので、税額表の”丙欄”を使用します。
ここで、日額いくらという言葉が出てきます。
給与日額が9,300円未満であれば源泉徴収する必要はありませんので、そのままお支払い下さい。
それ以上であれば税額表に従って税金を徴収することになります。

蛇足ですが、勘定科目についても給料なので外注費というのはどうなのでしょう。
そのままでも大丈夫ではあるのですが、
できれば給与等の人件費に変えておくのがいいのでは。
給料となれば不課税取引となります。

返信

2. Re: 日雇い者への源泉徴収

2006/10/12 09:20

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yoshizou様、ご回答ありがとうございます。

まとめると、

給与として扱う
→丙欄の使用で、日額で源泉徴収(但し、日額9,300円未満であれば徴収不要)
 不課税取引

外注費として扱う
→源泉徴収不要
 課税取引

という理解で大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。

yoshizou様、ご回答ありがとうございます。

まとめると、

給与として扱う
→丙欄の使用で、日額で源泉徴収(但し、日額9,300円未満であれば徴収不要)
 不課税取引

外注費として扱う
源泉徴収不要
 課税取引

という理解で大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。

返信

3. Re: 日雇い者への源泉徴収

2006/10/12 09:56

よしぞう

常連さん

編集

おはようございます。
はい、そのとおりです。

おはようございます。
はい、そのとおりです。

返信

4. Re: 日雇い者への源泉徴収

2006/10/12 10:14

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

外注費であっても、仕事の内容によっては、下記サイトのいずれかに該当すれば源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

外注費であっても、仕事の内容によっては、下記サイトのいずれかに該当すれば源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

返信

5. Re: 日雇い者への源泉徴収

2006/10/12 10:30

よしぞう

常連さん

編集

あっ、そうでした。
204条に該当すれば源泉の必要がありましたね。

ご指摘ありがとうございます。

あっ、そうでした。
204条に該当すれば源泉の必要がありましたね。

ご指摘ありがとうございます。

返信

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