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消費税の還付について・・・

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消費税の還付について・・・

2006/10/06 21:52

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回答数:9

編集

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 消費税の還付について・・・

2006/10/07 01:41

syun00

おはつ

編集

自販機編の方は、
住居用のアパート建設費用が全て自販機収入という課税売上に対応する課税仕入であるので仕入税額控除が可能であり、課税売上の方が小さいので還付が可能である、
ということでしょうか?

とすれば、かなり無理があるような気がしますが、税務調査でも大丈夫だったのでしょうか?

自販機編の方は、
住居用のアパート建設費用が全て自販機収入という課税売上に対応する課税仕入であるので仕入税額控除が可能であり、課税売上の方が小さいので還付が可能である、
ということでしょうか?

とすれば、かなり無理があるような気がしますが、税務調査でも大丈夫だったのでしょうか?

返信

2. Re: 消費税の還付について・・・

2006/10/07 08:37

takapon

すごい常連さん

編集

無理があるような気もしますが・・・

僕の認識では住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わなかったとしてもそれは関係なく、住宅貸付用ってことで非課税対応の仕入になるとおもったのですが・・・

もし仮に実際の課税資産の譲渡等が課税売上だけだからそれに対応させて還付OKだったとしても賃貸収入が入ってきた時点で調整対象固定資産の転用の規定で後日課税される気もします。
(それでも得できるのか・・・)
あ、賃貸収入が発生しても自動販売機があるから住宅アパートはもしかして共通対応って整理になるんですかね・・・
だとしたら転用も関係ないのか・・・

実務で個別対応方式を使っている人が、マンションに自動販売機を設置しているからとの理由でマンション費用を共通対応にしているのでしょうか?

無理があるような気もしますが・・・

僕の認識では住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わなかったとしてもそれは関係なく、住宅貸付用ってことで非課税対応の仕入になるとおもったのですが・・・

もし仮に実際の課税資産の譲渡等が課税売上だけだからそれに対応させて還付OKだったとしても賃貸収入が入ってきた時点で調整対象固定資産の転用の規定で後日課税される気もします。
(それでも得できるのか・・・)
あ、賃貸収入が発生しても自動販売機があるから住宅アパートはもしかして共通対応って整理になるんですかね・・・
だとしたら転用も関係ないのか・・・

実務で個別対応方式を使っている人が、マンションに自動販売機を設置しているからとの理由でマンション費用を共通対応にしているのでしょうか?

返信

3. Re: 消費税の還付について・・・

2006/10/07 09:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

自動販売機の話に限っていうと、こういうことです。

<前提条件>

1.当社は居住用住宅の賃貸業を営む法人として設立された。(すべて居住用家賃収入で非課税売上げとなる予定。)

2.設立第1期目には、居住用マンション(税込315,000,000円、うち消費税15,000,000円)が完成しただけで、個人向けの賃貸は翌期(第2期)から開始する予定である。
(第1期には非課税売上げはない。)

3.設立第1期には他に収益はなく、せいぜい道路端に設置した自動販売機売上げ(税込10,500円、うち消費税500円)だけである。

4.当社は設立第1期中に、消費税の「課税事業者選択届出書」を税務署に提出している。
なお、設立第1期は6ヶ月しかないものとする。

設立第1期における消費税の申告納税額は、おおざっぱにいくらになるか?

<解答>

当期においては、課税売上げとして自動販売機売上げ(税込10,500円)があります。
他には課税売上げも非課税売上もありませんので、当社の当期における課税売上割合は、100%であり、課税売上割合が95%以上となりますので、仕入税額控除は、「全額控除」となります。
(「個別対応方式」や「一括比例配分方式」にはなりません。)

よって、当期における消費税の計算は、大雑把に言うと、
 (1)課税売上高10,500円
 (2)上記に対する消費税5%部分500円

 (3)課税仕入高315,000,000円
 (4)上記に対する消費税5%部分15,000,000円

 (5)還付される消費税(2)−(4)=△14,999,500 ゆえに14,999,500円還付となります。

ここでポイントは、当期の課税売上割合が95%以上なので、課税仕入れに対する消費税は全額控除となり、たとえ「非課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に係る消費税であったとしても、全額控除されてしまうということです。


この方法は、消費税の節税手段として不動産業者のあいだでは有名な方法です。
税務署の消費税担当者も、「う〜ん、よくできているな。」と感心したという噂話もあり、現在のところこれは完全に合法です。
(脱税ではありません。)

ただし、この方法にも弱点はあります。
それは、このまま第2期から住宅用賃貸を開始すると、第2期からはずっと課税売上割合が95%を大幅に下回ってしまうということです。

そうなると、今度は「変動の調整」という規定にひっかっかてきます。
「変動の調整」とは、過去3年間の課税売上割合の平均が、固定資産について仕入税額控除を行った事業年度(今回の例では設立第1期のこと。)よりも著しく上昇又は下落した場合には、その固定資産の消費税について、3年間の平均課税売上割合で再度消費税を計算しなおしますよ、というものです。

たとえば、設立第1期の課税売上割合は100%、3年間の平均課税売上割合は、1%しかなかったとします。
(課税売上げは自動販売機売上くらいしかありませんので、賃貸料収入と比べると微々たるものです。)

すると、これは課税売上割合の著しい下落になりますので、

 (1)固定資産(賃貸用マンション)の消費税 15,000,000円
 (2)第1期の課税仕入れに対する消費税の控除割合=100%
 (3)過去3年間の平均課税売上割合=1%
 (4)変動の調整 (1)×(2)−(1)×(3)=14,850,000円

となり、この14,850,000円(100%−1%、つまり全体の99%部分の消費税)は第4期の消費税に加算され追加納税となります。

この変動の調整を避けるためには、第4期が「免税事業者」となるか、あるいは「簡易課税を選択」していれば、OKです。
(免税事業者や簡易課税であれば、変動の調整はありません。)

参考にしてください。

自動販売機の話に限っていうと、こういうことです。

<前提条件>

1.当社は居住用住宅の賃貸業を営む法人として設立された。(すべて居住用家賃収入で非課税売上げとなる予定。)

2.設立第1期目には、居住用マンション(税込315,000,000円、うち消費税15,000,000円)が完成しただけで、個人向けの賃貸は翌期(第2期)から開始する予定である。
(第1期には非課税売上げはない。)

3.設立第1期には他に収益はなく、せいぜい道路端に設置した自動販売機売上げ(税込10,500円、うち消費税500円)だけである。

4.当社は設立第1期中に、消費税の「課税事業者選択届出書」を税務署に提出している。
なお、設立第1期は6ヶ月しかないものとする。

設立第1期における消費税の申告納税額は、おおざっぱにいくらになるか?

<解答>

当期においては、課税売上げとして自動販売機売上げ(税込10,500円)があります。
他には課税売上げも非課税売上もありませんので、当社の当期における課税売上割合は、100%であり、課税売上割合が95%以上となりますので、仕入税額控除は、「全額控除」となります。
(「個別対応方式」や「一括比例配分方式」にはなりません。)

よって、当期における消費税の計算は、大雑把に言うと、
 (1)課税売上高10,500円
 (2)上記に対する消費税5%部分500円

 (3)課税仕入高315,000,000円
 (4)上記に対する消費税5%部分15,000,000円

 (5)還付される消費税(2)−(4)=△14,999,500 ゆえに14,999,500円還付となります。

ここでポイントは、当期の課税売上割合が95%以上なので、課税仕入れに対する消費税は全額控除となり、たとえ「非課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に係る消費税であったとしても、全額控除されてしまうということです。


この方法は、消費税の節税手段として不動産業者のあいだでは有名な方法です。
税務署の消費税担当者も、「う〜ん、よくできているな。」と感心したという噂話もあり、現在のところこれは完全に合法です。
(脱税ではありません。)

ただし、この方法にも弱点はあります。
それは、このまま第2期から住宅用賃貸を開始すると、第2期からはずっと課税売上割合が95%を大幅に下回ってしまうということです。

そうなると、今度は「変動の調整」という規定にひっかっかてきます。
「変動の調整」とは、過去3年間の課税売上割合の平均が、固定資産について仕入税額控除を行った事業年度(今回の例では設立第1期のこと。)よりも著しく上昇又は下落した場合には、その固定資産消費税について、3年間の平均課税売上割合で再度消費税を計算しなおしますよ、というものです。

たとえば、設立第1期の課税売上割合は100%、3年間の平均課税売上割合は、1%しかなかったとします。
(課税売上げは自動販売機売上くらいしかありませんので、賃貸料収入と比べると微々たるものです。)

すると、これは課税売上割合の著しい下落になりますので、

 (1)固定資産(賃貸用マンション)の消費税 15,000,000円
 (2)第1期の課税仕入れに対する消費税の控除割合=100%
 (3)過去3年間の平均課税売上割合=1%
 (4)変動の調整 (1)×(2)−(1)×(3)=14,850,000円

となり、この14,850,000円(100%−1%、つまり全体の99%部分の消費税)は第4期の消費税に加算され追加納税となります。

この変動の調整を避けるためには、第4期が「免税事業者」となるか、あるいは「簡易課税を選択」していれば、OKです。
免税事業者簡易課税であれば、変動の調整はありません。)

参考にしてください。

返信

4. Re: 消費税の還付について・・・

2006/10/07 10:37

takapon

すごい常連さん

編集

メチャクチャ納得です。
おもしろいですね。

税額控除の按分計算ではなく全額控除のほうから還付がされるんですね。

残念ながらこの知識を使用する場面には出くわさないでしょうが
勉強になりました。(V)o¥o(V)

メチャクチャ納得です。
おもしろいですね。

税額控除の按分計算ではなく全額控除のほうから還付がされるんですね。

残念ながらこの知識を使用する場面には出くわさないでしょうが
勉強になりました。(V)o¥o(V)

返信

5. Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/10 16:30

hiro333

おはつ

編集

sika-sikaさん、すごく参考になり
勉強になりました。

そこで、あと一点、お教えください。

変動の調整の”第4期”ですが、
たとえば、消費税課税期間の特例選択を行い、
期間を一年から3ヶ月に短縮した場合、
第4期と言うと、どの時期になるのでしょうか?

つまり、期間短縮をしたばあいの
第4期が、
簡易課税を再選択できる2年を経過後に
できるかどうかと言うことです。

よろしくお願いします。


sika-sikaさん、すごく参考になり
勉強になりました。

そこで、あと一点、お教えください。

変動の調整の”第4期”ですが、
たとえば、消費税課税期間の特例選択を行い、
期間を一年から3ヶ月に短縮した場合、
第4期と言うと、どの時期になるのでしょうか?

つまり、期間短縮をしたばあいの
第4期が、
簡易課税を再選択できる2年を経過後に
できるかどうかと言うことです。

よろしくお願いします。


返信

6. Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/10 22:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

簡易課税だけについて言えば、簡易課税になるのはいつでもなれます。

簡易課税をやめるのは、簡易課税を選択してから2年間はやめることができません。
つまり簡易課税は最低でも2年間は強制適用となります。

しかし、簡易課税でない原則課税(一般とか本則課税ともいう。)の事業者が、新たに簡易課税の適用を受けるのは、すぐにでもなれます。
なぜならば、原則課税については最低2年間は続けなければならないという規定がないからです。

今回のケースで言えば、第1期中に、翌期から(第2期から)簡易課税の適用を受けたいです、という「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、第2期から簡易課税となれます。

ややこしいのは、最初に課税事業者を選択しているので、これを取り消す「課税事業者選択不適用届出書」の提出です。

これをさっさと提出しておかないと、本当は免税事業者になれるところを課税事業者にされてしまいます。

簡易課税だけについて言えば、簡易課税になるのはいつでもなれます。

簡易課税をやめるのは、簡易課税を選択してから2年間はやめることができません。
つまり簡易課税は最低でも2年間は強制適用となります。

しかし、簡易課税でない原則課税(一般とか本則課税ともいう。)の事業者が、新たに簡易課税の適用を受けるのは、すぐにでもなれます。
なぜならば、原則課税については最低2年間は続けなければならないという規定がないからです。

今回のケースで言えば、第1期中に、翌期から(第2期から)簡易課税の適用を受けたいです、という「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、第2期から簡易課税となれます。

ややこしいのは、最初に課税事業者を選択しているので、これを取り消す「課税事業者選択不適用届出書」の提出です。

これをさっさと提出しておかないと、本当は免税事業者になれるところを課税事業者にされてしまいます。

返信

7. Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/10 22:54

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<課税事業者の選択と取り消しの原則>

消費税法では、課税事業者(消費税の納税義務者のこと)を選択した場合、最低でも2年間は強制的に課税事業者として消費税の申告納税の義務があります。

今回の例示では、設立第1期に居住用マンションの取得原価にかかった消費税を還付するために、第1期から消費税の課税事業者を選択するため、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出しました。

しかし、消費税の課税事業者(納税義務者)になりたかったのは第1期だけであり、第2期以後はもう消費税を納税したくありませんので、できるだけ速やかに課税事業者をやめたいと思います。

そこで第1期から課税事業者になるために提出した「課税事業者選択届出書」の効力を無効にするには、「課税事業者選択不適用届出書」という書類を提出します。

しかし、この「課税事業者選択不適用届出書」には提出制限があります。
最初の「課税事業者選択届出書」の適用がされることとなった日(つまり第1期の初日)から、2年を経過する日の属する課税期間(つまり第3期)の初日以降でなければ、この「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができません。

ようするに、最低でも2年以上は課税事業者として消費税の納税義務があるのですよというわけです。

(めんどくさい表現ですが、じっくり読んで理解してください。
できれば、紙に数直線を引いて、日付と事業年度を書きながら考えるとわかりやすくなります。
私はいつもそうしています。)

そして、この「課税事業者選択不適用届出書」の届出の効力は、それを提出した日の属する期の「翌期」から生じます。

つまり、第3期になれば「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できますから、忘れずに提出します。
するとその翌期、つまり第4期からは最初に提出した「課税事業者選択届出書」の効力が無効になりますので、第4期からは、その期に課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。

よって、第4期に消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(前々事業年度)の課税売上げが1,000万円を超えているかどうかで判定することになります。

第4期の基準期間(前々事業年度)である第2期の課税売上高は、自動販売機売上げ(税抜20,000円)だけだったとします。
するとこれは1,000万円以下の課税売上高ですから、第4期は課税事業者ではなく、免税事業者であり、消費税の納税義務はなしになります。
よって変動の調整は適用がありません。

また、これ以後毎期、課税売上高は自動販売機売上げ(約20,000円程度)だけだとすれば、当社はずっっっと消費税の免税事業者であり、消費税を納める義務はありません。

これが消費税の課税事業者の選択とその取り消しの原則規定です。

<課税事業者の選択と取り消しの原則>

消費税法では、課税事業者(消費税の納税義務者のこと)を選択した場合、最低でも2年間は強制的に課税事業者として消費税の申告納税の義務があります。

今回の例示では、設立第1期に居住用マンションの取得原価にかかった消費税を還付するために、第1期から消費税の課税事業者を選択するため、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出しました。

しかし、消費税の課税事業者(納税義務者)になりたかったのは第1期だけであり、第2期以後はもう消費税を納税したくありませんので、できるだけ速やかに課税事業者をやめたいと思います。

そこで第1期から課税事業者になるために提出した「課税事業者選択届出書」の効力を無効にするには、「課税事業者選択不適用届出書」という書類を提出します。

しかし、この「課税事業者選択不適用届出書」には提出制限があります。
最初の「課税事業者選択届出書」の適用がされることとなった日(つまり第1期の初日)から、2年を経過する日の属する課税期間(つまり第3期)の初日以降でなければ、この「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができません。

ようするに、最低でも2年以上は課税事業者として消費税の納税義務があるのですよというわけです。

(めんどくさい表現ですが、じっくり読んで理解してください。
できれば、紙に数直線を引いて、日付と事業年度を書きながら考えるとわかりやすくなります。
私はいつもそうしています。)

そして、この「課税事業者選択不適用届出書」の届出の効力は、それを提出した日の属する期の「翌期」から生じます。

つまり、第3期になれば「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できますから、忘れずに提出します。
するとその翌期、つまり第4期からは最初に提出した「課税事業者選択届出書」の効力が無効になりますので、第4期からは、その期に課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。

よって、第4期に消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(前々事業年度)の課税売上げが1,000万円を超えているかどうかで判定することになります。

第4期の基準期間(前々事業年度)である第2期の課税売上高は、自動販売機売上げ(税抜20,000円)だけだったとします。
するとこれは1,000万円以下の課税売上高ですから、第4期は課税事業者ではなく、免税事業者であり、消費税の納税義務はなしになります。
よって変動の調整は適用がありません。

また、これ以後毎期、課税売上高は自動販売機売上げ(約20,000円程度)だけだとすれば、当社はずっっっと消費税の免税事業者であり、消費税を納める義務はありません。

これが消費税の課税事業者の選択とその取り消しの原則規定です。

返信

8. Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/10 22:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<課税期間の短縮特例と課税事業者不適用の関係>

さて次に、課税期間の短縮をしていたら、この規定はどうなるでしょうか?

消費税独特の規定として、課税期間の短縮というのがあります。
これは、消費税の課税期間を1ヶ月又は3ヶ月を単位として申告計算していいですよ、という規定です。

結論から言いますと、この「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限の規定には、課税期間の短縮は影響しません。
つまり、第1期の初日から、2年を経過する日の属する1ヶ月又は3ヶ月の課税期間の初日以降に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができるだけです。

具体例でいうと、当社の事業年度は、
第1期・平成18年7月1日から12月31日までの6ヶ月
第2期・平成19年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第3期・平成20年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第4期・平成21年1月1日から12月31日までの12ヶ月
だとします。

これを当社は第2期の期首から、課税期間の短縮特例の適用を受け、3ヶ月ごとの課税期間(四半期決算)となっているものとします。

さて、「課税事業者選択不適用届出書」はいつから税務署に提出できるようになりますか?
課税事業者選択の適用を開始した期の初日、つまり第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降であれば、「課税事業者選択不適用届出書」を提出できます。

では、その第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日とはいつになりますか?
2年を経過する日とは、2年後の応答日(平成20年7月1日)の前日ですから、平成20年6月30日になります。

したがって平成20年6月30日の属する3ヶ月ごとの課税期間である、平成20年4月1日から6月30日までの期間(第3期の第2四半期)の初日以降であれば、念願の「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できます。

よって、翌課税期間(平成20年7月1日から9月30日までの期間、つまり第3期の第三四半期)からは、課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。


課税事業者になるかどうかの判定は、何度も言いますが、基準期間(前々事業年度)の課税売上高で判定します。
短縮された「前々課税期間」の課税売上高では判定しません。
ようするに、たとえ課税期間を短縮していたとしても、課税事業者になるかどうかの判定には一切影響しないのです。

したがって、第3期の第3四半期と第4四半期においては、課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間である前々事業年度つまり第1期の課税売上高を使って判定します。

なお、第1期だけは事業年度が6ヶ月であり1年に満たないので、6ヶ月分の課税売上高10,000円を1年分に修正して判定します。
10,000円÷6ヶ月×12ヶ月=20,000円となり、これが1年分に修正した第1期の課税売上高です。
20,000円は1,000万円以下ですから、第3期の第3四半期と第4四半期においては、免税事業者と判定されます。

第4期の第1四半期〜第4四半期の判定は、第2期の課税売上高20,000円で判定しますので、これも1,000万円以下ですから、これ以後ずっと免税事業者と判定されます。

よって第4期(正確にいうと、第1期の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり平成21年6月30日の属する課税期間である第4期の第2四半期)においては、「変動の調整」の適用はありません。

<課税期間の短縮特例と課税事業者不適用の関係>

さて次に、課税期間の短縮をしていたら、この規定はどうなるでしょうか?

消費税独特の規定として、課税期間の短縮というのがあります。
これは、消費税の課税期間を1ヶ月又は3ヶ月を単位として申告計算していいですよ、という規定です。

結論から言いますと、この「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限の規定には、課税期間の短縮は影響しません。
つまり、第1期の初日から、2年を経過する日の属する1ヶ月又は3ヶ月の課税期間の初日以降に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができるだけです。

具体例でいうと、当社の事業年度は、
第1期・平成18年7月1日から12月31日までの6ヶ月
第2期・平成19年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第3期・平成20年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第4期・平成21年1月1日から12月31日までの12ヶ月
だとします。

これを当社は第2期の期首から、課税期間の短縮特例の適用を受け、3ヶ月ごとの課税期間(四半期決算)となっているものとします。

さて、「課税事業者選択不適用届出書」はいつから税務署に提出できるようになりますか?
課税事業者選択の適用を開始した期の初日、つまり第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降であれば、「課税事業者選択不適用届出書」を提出できます。

では、その第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日とはいつになりますか?
2年を経過する日とは、2年後の応答日(平成20年7月1日)の前日ですから、平成20年6月30日になります。

したがって平成20年6月30日の属する3ヶ月ごとの課税期間である、平成20年4月1日から6月30日までの期間(第3期の第2四半期)の初日以降であれば、念願の「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できます。

よって、翌課税期間(平成20年7月1日から9月30日までの期間、つまり第3期の第三四半期)からは、課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。


課税事業者になるかどうかの判定は、何度も言いますが、基準期間(前々事業年度)の課税売上高で判定します。
短縮された「前々課税期間」の課税売上高では判定しません。
ようするに、たとえ課税期間を短縮していたとしても、課税事業者になるかどうかの判定には一切影響しないのです。

したがって、第3期の第3四半期と第4四半期においては、課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間である前々事業年度つまり第1期の課税売上高を使って判定します。

なお、第1期だけは事業年度が6ヶ月であり1年に満たないので、6ヶ月分の課税売上高10,000円を1年分に修正して判定します。
10,000円÷6ヶ月×12ヶ月=20,000円となり、これが1年分に修正した第1期の課税売上高です。
20,000円は1,000万円以下ですから、第3期の第3四半期と第4四半期においては、免税事業者と判定されます。

第4期の第1四半期〜第4四半期の判定は、第2期の課税売上高20,000円で判定しますので、これも1,000万円以下ですから、これ以後ずっと免税事業者と判定されます。

よって第4期(正確にいうと、第1期の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり平成21年6月30日の属する課税期間である第4期の第2四半期)においては、「変動の調整」の適用はありません。

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9. Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/11 10:09

hiro333

おはつ

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sika-sikaさん。本当にありがとうございました。

個人事業主の開業を想定した
説明が非常に分かりやすかったです。
目からうろこ状態です。

非課税の売上が多い事業の場合、
投資した設備の消費税が返ってこないのを
半ば諦めていたので、
これで何とかやってみれそうです。

ありがとうございました。

sika-sikaさん。本当にありがとうございました。

個人事業主の開業を想定した
説明が非常に分かりやすかったです。
目からうろこ状態です。

非課税の売上が多い事業の場合、
投資した設備の消費税が返ってこないのを
半ば諦めていたので、
これで何とかやってみれそうです。

ありがとうございました。

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