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組織変更

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組織変更

2006/09/22 14:33

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

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合資会社から株式会社に組織変更するには登記だけで済むのでしょうか?税務的なことが絡んできたりはしないのでしょうか?

合資会社から株式会社に組織変更するには登記だけで済むのでしょうか?税務的なことが絡んできたりはしないのでしょうか?

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1. Re: 組織変更

2006/09/22 23:54

しかしか

さらにすごい常連さん

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法人税の詳しいことは自信ありませんが、組織変更をしても会社の事業年度は変わりありません。

つまり、たとえば、第10年度までは合資会社で、ここで株式会社に組織変更したとしても、次の事業年度は第11期となります。

ちなみに法人税法上の考え方は、次のとおりです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_02.htm
基本通達1−2−2
 法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。

ゆえに、「組織変更時に、資産の評価損益を計上して旧組織での含み損・含み益を清算してから、新組織に移行する。」という考え方は、会社の組織変更については、法人税法上は採用していない、と私は考えます。

(ちなみに、個人から法人への組織変更では話がこれとは別です。)

したがって、税務上は、そのまま会社の運営を引き続き継続していくだけでよいのではないかと思います。

法人税の詳しいことは自信ありませんが、組織変更をしても会社の事業年度は変わりありません。

つまり、たとえば、第10年度までは合資会社で、ここで株式会社に組織変更したとしても、次の事業年度は第11期となります。

ちなみに法人税法上の考え方は、次のとおりです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_02.htm
基本通達1−2−2
 法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。

ゆえに、「組織変更時に、資産の評価損益を計上して旧組織での含み損・含み益を清算してから、新組織に移行する。」という考え方は、会社の組織変更については、法人税法上は採用していない、と私は考えます。

(ちなみに、個人から法人への組織変更では話がこれとは別です。)

したがって、税務上は、そのまま会社の運営を引き続き継続していくだけでよいのではないかと思います。

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