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パートタイマーの時間外割増単価について

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パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/11 22:22

素人

ちょい参加

回答数:7

編集

時間外割増単価の算出方法について教えてください。
私の会社のパートタイマーは、時給制ですが、食事手当、精皆勤手当がついています。食事手当、精皆勤手当は月額です。
例えば、時間給が900円、食事手当が10000円、精皆勤手当が10000円の場合でその月の所定労働日数が23日、1日の所定労働時間が7時間の場合、どのように計算すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

時間外割増単価の算出方法について教えてください。
私の会社のパートタイマーは、時給制ですが、食事手当、精皆勤手当がついています。食事手当、精皆勤手当は月額です。
例えば、時間給が900円、食事手当が10000円、精皆勤手当が10000円の場合でその月の所定労働日数が23日、1日の所定労働時間が7時間の場合、どのように計算すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/14 14:42

junmonet

おはつ

編集

時間外の考え方ですが、1日8時間、週40時間を超えていなければ7時間超8時間までは100%(900円)を支給すれば良いことになります。8時間を超えれば125%(1,125円)になり、深夜や休日は法定通りです。ただし、就業規則・給与規程にそれを上回る記載があれば、その通りに支給します。割増賃金の基礎になる額は、通常は時間給をベースに行いますが、御社の規定に各種手当を含めるとあれば、そちらが優先になります。必ず手当を含める必要はありません。

時間外の考え方ですが、1日8時間、週40時間を超えていなければ7時間超8時間までは100%(900円)を支給すれば良いことになります。8時間を超えれば125%(1,125円)になり、深夜や休日は法定通りです。ただし、就業規則・給与規程にそれを上回る記載があれば、その通りに支給します。割増賃金の基礎になる額は、通常は時間給をベースに行いますが、御社の規定に各種手当を含めるとあれば、そちらが優先になります。必ず手当を含める必要はありません。

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1. Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/12 15:01

素人

ちょい参加

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900/時×7時間×23日=144,900(1ヶ月計算)
食事手当       10,000
精皆勤手当 10,000
(合計        164,900)
164,900/7/23=1,024.22
1,24.22×1.25=1,280(四捨五入)

以上でよろしいのでしょうか?

900/時×7時間×23日=144,900(1ヶ月計算)
食事手当       10,000
精皆勤手当 10,000
(合計        164,900)
164,900/7/23=1,024.22
1,24.22×1.25=1,280(四捨五入)

以上でよろしいのでしょうか?

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2. Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/12 15:16

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

こんにちは。

パートさんの時間外ですよね?
契約時間から超えての分だけを
時給×1.25でよいのでは?
休日分だと1.35です。
それとも毎日7時間時間外ですか?(驚)

私も詳しくはないのですが
うちの場合はパートさんは5時間契約で
社員が大体7.5時間で、その7.5時間を超えた分から
時間外の割増をつけてます。

こんにちは。

パートさんの時間外ですよね?
契約時間から超えての分だけを
時給×1.25でよいのでは?
休日分だと1.35です。
それとも毎日7時間時間外ですか?(驚)

私も詳しくはないのですが
うちの場合はパートさんは5時間契約で
社員が大体7.5時間で、その7.5時間を超えた分から
時間外の割増をつけてます。

返信

3. Re: パートタイマーの時間外割増単価算定について

2006/08/13 20:26

素人

ちょい参加

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割増金額の算定に含める賃金としては、基本給の他に職務手当や精皆勤手当、食事手当も含めるのでしょうね。食事手当は書いていなかったように思うのですがいかがでしょうか?

割増金額の算定に含める賃金としては、基本給の他に職務手当や精皆勤手当、食事手当も含めるのでしょうね。食事手当は書いていなかったように思うのですがいかがでしょうか?

返信

4. Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/14 14:42

junmonet

おはつ

編集

時間外の考え方ですが、1日8時間、週40時間を超えていなければ7時間超8時間までは100%(900円)を支給すれば良いことになります。8時間を超えれば125%(1,125円)になり、深夜や休日は法定通りです。ただし、就業規則・給与規程にそれを上回る記載があれば、その通りに支給します。割増賃金の基礎になる額は、通常は時間給をベースに行いますが、御社の規定に各種手当を含めるとあれば、そちらが優先になります。必ず手当を含める必要はありません。

時間外の考え方ですが、1日8時間、週40時間を超えていなければ7時間超8時間までは100%(900円)を支給すれば良いことになります。8時間を超えれば125%(1,125円)になり、深夜や休日は法定通りです。ただし、就業規則・給与規程にそれを上回る記載があれば、その通りに支給します。割増賃金の基礎になる額は、通常は時間給をベースに行いますが、御社の規定に各種手当を含めるとあれば、そちらが優先になります。必ず手当を含める必要はありません。

返信

5. Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/14 23:10

素人

ちょい参加

編集

ありがとうございました。
私は精皆勤手当や食事手当は含まないといけないのかと思っていました。(家族手当や扶養手当は除外してもよい、とありました)
就業規則や給与規定には特段定めている項目はありませんので、そうすると通常の時間外手当であれば時間給×1.25でいいわけですね。ありがとうございました。現在は時間給×1.25にしているのですが、上記の手当を含めないといけないのかどうかがわかりませんでした。
本当にありがとうございました。

ありがとうございました。
私は精皆勤手当や食事手当は含まないといけないのかと思っていました。(家族手当や扶養手当は除外してもよい、とありました)
就業規則や給与規定には特段定めている項目はありませんので、そうすると通常の時間外手当であれば時間給×1.25でいいわけですね。ありがとうございました。現在は時間給×1.25にしているのですが、上記の手当を含めないといけないのかどうかがわかりませんでした。
本当にありがとうございました。

返信

6. Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/14 23:24

おはつ

編集

せっかく安心したようですが、この場合は、時間給と別な月給の手当が付く場合ですので法令の割増賃金の算定から除外できるもの以外は含めることになります。したがって、精皆勤手当も食事手当も含めて計算されます。問題は月給制の精皆勤手当と食事手当をどのように時間給にするかですが、原則的には月の平均所定労働時間で除して計算します。なので月平均労働時間が23日であれば上記の計算結果の単価で正しくなります。
以上が労基法上の時間外手当の算定の基礎となる時間給の最低条件です。

せっかく安心したようですが、この場合は、時間給と別な月給の手当が付く場合ですので法令の割増賃金の算定から除外できるもの以外は含めることになります。したがって、精皆勤手当も食事手当も含めて計算されます。問題は月給制の精皆勤手当と食事手当をどのように時間給にするかですが、原則的には月の平均所定労働時間で除して計算します。なので月平均労働時間が23日であれば上記の計算結果の単価で正しくなります。
以上が労基法上の時間外手当の算定の基礎となる時間給の最低条件です。

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7. Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/16 21:51

素人

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
やっぱりそうですね。
私の会社では時間給(基本給)のみで計算されていました。早速修正し、先月までの給与に時間外対象の人がいないか確認し、あれば修正します。(パートではほとんどありませんが)

ありがとうございます。
やっぱりそうですね。
私の会社では時間給(基本給)のみで計算されていました。早速修正し、先月までの給与に時間外対象の人がいないか確認し、あれば修正します。(パートではほとんどありませんが)

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