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有給休暇について

質問 回答受付中

有給休暇について

2006/08/09 16:00

にゃん

おはつ

回答数:8

編集

有給休暇なんですが・・8割以上出勤した社員に対して半年で10日1年半で11日2年半で12日3年半で14日4年半で16日と当社はなっていますが、例えば2年半経過者で12日あって3年半到達時までに残りが2日だとしても3年半が経過したら14日の有給を与えるということでせいかいなんでしょうか?
とりとめもない文章ですみません。

有給休暇なんですが・・8割以上出勤した社員に対して半年で10日1年半で11日2年半で12日3年半で14日4年半で16日と当社はなっていますが、例えば2年半経過者で12日あって3年半到達時までに残りが2日だとしても3年半が経過したら14日の有給を与えるということでせいかいなんでしょうか?
とりとめもない文章ですみません。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇について

2006/08/09 16:46

にゃん

おはつ

編集

ごめんなさい。発生日というのがよく理解できなかったんですが、
当社は入社して半年1年・・・という風に日数が決まっていて
最大で6年半在職していたら20日(MAX)という感じですが。

ごめんなさい。発生日というのがよく理解できなかったんですが、
当社は入社して半年1年・・・という風に日数が決まっていて
最大で6年半在職していたら20日(MAX)という感じですが。

返信

回答一覧
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1. Re: 有給休暇について

2006/08/09 16:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

例えば、勤続3年半を迎えた時点で未消化の有給休暇が
2日残っていた場合、

(1)12日を与えて有給休暇の残日数を14日にすれば
足りる
(2)14日を与える。結果として有給休暇の残日数は
2+14=16日になる

のどちらなのか、ということでしょうか。
であれば、(2)の方です。

例えば、勤続3年半を迎えた時点で未消化の有給休暇が
2日残っていた場合、

(1)12日を与えて有給休暇の残日数を14日にすれば
足りる
(2)14日を与える。結果として有給休暇の残日数は
2+14=16日になる

のどちらなのか、ということでしょうか。
であれば、(2)の方です。

返信

2. Re: 有給休暇について

2006/08/09 16:27

にゃん

おはつ

編集

kaibashiraさん・・ありがとうございます。
私の考えとしては(1)なんです。14日になればいいの??
って感じなんです。
というのも、就業規則にハッキリとうたっていないので自己
解釈なんです。
一般的にはどうなんでしょう??
もしお時間があれば教えていただけると嬉しいです。

kaibashiraさん・・ありがとうございます。
私の考えとしては(1)なんです。14日になればいいの??
って感じなんです。
というのも、就業規則にハッキリとうたっていないので自己
解釈なんです。
一般的にはどうなんでしょう??
もしお時間があれば教えていただけると嬉しいです。

返信

3. Re: 有給休暇について

2006/08/09 16:28

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

便乗質問ですみません。

有給休暇って、半年、一年半、・・・とありますが、
ということは、社員(入社日)によって有休休暇の発生日が異なる、という理解で間違いないでしょうか?

便乗質問ですみません。

有給休暇って、半年、一年半、・・・とありますが、
ということは、社員(入社日)によって有休休暇の発生日が異なる、という理解で間違いないでしょうか?

返信

4. Re: 有給休暇について

2006/08/09 16:46

にゃん

おはつ

編集

ごめんなさい。発生日というのがよく理解できなかったんですが、
当社は入社して半年1年・・・という風に日数が決まっていて
最大で6年半在職していたら20日(MAX)という感じですが。

ごめんなさい。発生日というのがよく理解できなかったんですが、
当社は入社して半年1年・・・という風に日数が決まっていて
最大で6年半在職していたら20日(MAX)という感じですが。

返信

5. Re: 有給休暇について

2006/08/09 16:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

附与された年度に行使されなかった有給休暇の権利は
次の年に繰り越される、という行政解釈があるため、
それまでの1年で使わなかった年次有給休暇の
残が何日あるかに関わらず、
就業規則等で与えるとしている(それが法定基準未満なら
法定基準の)年次有給休暇の日数を
新たに与えるべきこととなります。

労働法規に関わる人間にとって、
繰り越さないのは一般的でないとかいうより
違法・無効という感覚ではないでしょうか。
(権利を繰り越して保持できるかどうかと
実際に行使して休めるかは現実には別問題ですしね)

附与された年度に行使されなかった有給休暇の権利は
次の年に繰り越される、という行政解釈があるため、
それまでの1年で使わなかった年次有給休暇
残が何日あるかに関わらず、
就業規則等で与えるとしている(それが法定基準未満なら
法定基準の)年次有給休暇の日数を
新たに与えるべきこととなります。

労働法規に関わる人間にとって、
繰り越さないのは一般的でないとかいうより
違法・無効という感覚ではないでしょうか。
(権利を繰り越して保持できるかどうかと
実際に行使して休めるかは現実には別問題ですしね)

返信

6. Re: 有給休暇について

2006/08/09 17:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

発生日って・・・(正しい言い方はわかりませんが)
平成17年1月1日に入社であれば、
半年後の平成17年7月1日に10日が発生するから、
発生日=H17.7.1と思ったんですが・・・

違ったらすみません。

発生日って・・・(正しい言い方はわかりませんが)
平成17年1月1日に入社であれば、
半年後の平成17年7月1日に10日が発生するから、
発生日=H17.7.1と思ったんですが・・・

違ったらすみません。

返信

7. Re: 有給休暇について

2006/08/09 17:21

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

仰るとおり、それぞれの社員の入社日から
数えて半年後、1年半後、2年半後、・・・
の時点で与えることとなります。

その結果期日管理が非常に面倒になるので、
法定より早い時点で有給休暇を附与する方向で
有給休暇附与日を特定の日に揃えてしまう
(「斉一的取扱い」などと呼ばれます)
会社もあるようです。

仰るとおり、それぞれの社員の入社日から
数えて半年後、1年半後、2年半後、・・・
の時点で与えることとなります。

その結果期日管理が非常に面倒になるので、
法定より早い時点で有給休暇を附与する方向で
有給休暇附与日を特定の日に揃えてしまう
(「斉一的取扱い」などと呼ばれます)
会社もあるようです。

返信

8. ありがとうございます。

2006/08/10 13:40

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様。

そうなんですね。すっきりしました。
ありがとうございました(^^)

ってか、うち、変な処理してたみたいです。
来年から適切な方法でしっかり管理していきたいと思います!

kaibashira様。

そうなんですね。すっきりしました。
ありがとうございました(^^)

ってか、うち、変な処理してたみたいです。
来年から適切な方法でしっかり管理していきたいと思います!

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