早速ですが、短期前払費用について質問があります。
「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける分を
支払った場合には、支払った時の費用にしてもいい」
という通達があると思いますが、
例えば、保険料で
支払日H18.3.25 保険期間 H18.4.1〜H19.3.31という場合は、
役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますが、
この通達の適用は可能でしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
早速ですが、短期前払費用について質問があります。
「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける分を
支払った場合には、支払った時の費用にしてもいい」
という通達があると思いますが、
例えば、保険料で
支払日H18.3.25 保険期間 H18.4.1〜H19.3.31という場合は、
役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますが、
この通達の適用は可能でしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。