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福利厚生?

質問 回答受付中

福利厚生?

2006/07/25 10:41

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

編集

こんにちは。宜しくお願いします。

弊社の10名に満たない社員の中に、
社長の友人が2名います。

その社長が、やたらとその二人を連れて
食事に行くのですが、その食費を経費に回してきます。

出張に連れて行った時や、遅くまで必要な残業をしていたのなら
まだしも、通常勤務終了後に焼肉や居酒屋へ行く、というような感じです。

社長なので、意見も出来ず福利厚生で処理していたのですが、
最近、非常に不満になってきました。

一人当たり5000円未満の食事は福利厚生に出来る、という
のですが、未満でも交際費にしても構わないのでしょうか?

皆さんの会社でもこういうことは頻繁にあるものなのでしょうか?

ちょっと愚痴っぽくなってすみません・・・・

アドバイス、宜しくお願いします!!

こんにちは。宜しくお願いします。

弊社の10名に満たない社員の中に、
社長の友人が2名います。

その社長が、やたらとその二人を連れて
食事に行くのですが、その食費を経費に回してきます。

出張に連れて行った時や、遅くまで必要な残業をしていたのなら
まだしも、通常勤務終了後に焼肉や居酒屋へ行く、というような感じです。

社長なので、意見も出来ず福利厚生で処理していたのですが、
最近、非常に不満になってきました。

一人当たり5000円未満の食事は福利厚生に出来る、という
のですが、未満でも交際費にしても構わないのでしょうか?

皆さんの会社でもこういうことは頻繁にあるものなのでしょうか?

ちょっと愚痴っぽくなってすみません・・・・

アドバイス、宜しくお願いします!!

この質問に回答
回答

Re: 福利厚生?

2006/07/25 11:03

t_i_3_4

ちょい参加

編集

特定の従業員のみを対象とした福利厚生費は、
本来認められないような気がしましたが…。
おそらく給与課税するべきものではないでしょうか。

交際費については、原則は内容によって判定されるべきもので、
5,000円未満については交際費にしなくてもいいですよ、
という条文だったと思います。

ですから、5,000円未満のものを交際費にしても、
税務署的にはなんら問題ないと思います。

yujinさんから社長に言うと角が立つ、ということであれば、
税理士さんから社長に「これは福利厚生費にならない」と、
報告してもらってはどうですか?

特定の従業員のみを対象とした福利厚生費は、
本来認められないような気がしましたが…。
おそらく給与課税するべきものではないでしょうか。

交際費については、原則は内容によって判定されるべきもので、
5,000円未満については交際費にしなくてもいいですよ、
という条文だったと思います。

ですから、5,000円未満のものを交際費にしても、
税務署的にはなんら問題ないと思います。

yujinさんから社長に言うと角が立つ、ということであれば、
税理士さんから社長に「これは福利厚生費にならない」と、
報告してもらってはどうですか?

返信

回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 福利厚生?

2006/07/25 10:59

かめへん

神の領域

編集

> 出張に連れて行った時や、遅くまで必要な残業をしていたのなら
> まだしも、通常勤務終了後に焼肉や居酒屋へ行く、というような感じです。

疑問に思われる通りで、通常勤務終了後に、従業員全員を連れて行くならまだしも、特定の従業員のみを連れて行かれるならば、金額に関わらず福利厚生費にはなりません。
従って、その飲食等が、仕事に絡むものであれば交際費となりますが、社長の友人であれば単なる個人的な付き合いでしょうから、社長に対する給与に該当するものと思います。
ですから、役員賞与として源泉徴収の対象となると共に、法人の損金にもできない事となります。
税務調査で、その辺がわかれば、間違いなく役員賞与として認定されて、追徴課税を受けるものと思います。

> 一人当たり5000円未満の食事は福利厚生に出来る、という
> のですが、未満でも交際費にしても構わないのでしょうか?

これは社長の認識なのでしょうか?
いずれにしても、正しくありません。
金額に関わらず、交際費に該当すれば交際費にしかなりえませんし、役員賞与に該当すれば役員賞与にしかなりえません。
今回の改正により、社外の者との飲食費等について一人当たり5千円以下であれば損金不算入の対象から外せる事となりましたが、今回のケースは社内の者との飲食ですので、これにもあたらない事となります。

> 出張に連れて行った時や、遅くまで必要な残業をしていたのなら
> まだしも、通常勤務終了後に焼肉や居酒屋へ行く、というような感じです。

疑問に思われる通りで、通常勤務終了後に、従業員全員を連れて行くならまだしも、特定の従業員のみを連れて行かれるならば、金額に関わらず福利厚生費にはなりません。
従って、その飲食等が、仕事に絡むものであれば交際費となりますが、社長の友人であれば単なる個人的な付き合いでしょうから、社長に対する給与に該当するものと思います。
ですから、役員賞与として源泉徴収の対象となると共に、法人の損金にもできない事となります。
税務調査で、その辺がわかれば、間違いなく役員賞与として認定されて、追徴課税を受けるものと思います。

> 一人当たり5000円未満の食事は福利厚生に出来る、という
> のですが、未満でも交際費にしても構わないのでしょうか?

これは社長の認識なのでしょうか?
いずれにしても、正しくありません。
金額に関わらず、交際費に該当すれば交際費にしかなりえませんし、役員賞与に該当すれば役員賞与にしかなりえません。
今回の改正により、社外の者との飲食費等について一人当たり5千円以下であれば損金不算入の対象から外せる事となりましたが、今回のケースは社内の者との飲食ですので、これにもあたらない事となります。

返信

2. Re: 福利厚生?

2006/07/25 11:03

t_i_3_4

ちょい参加

編集

特定の従業員のみを対象とした福利厚生費は、
本来認められないような気がしましたが…。
おそらく給与課税するべきものではないでしょうか。

交際費については、原則は内容によって判定されるべきもので、
5,000円未満については交際費にしなくてもいいですよ、
という条文だったと思います。

ですから、5,000円未満のものを交際費にしても、
税務署的にはなんら問題ないと思います。

yujinさんから社長に言うと角が立つ、ということであれば、
税理士さんから社長に「これは福利厚生費にならない」と、
報告してもらってはどうですか?

特定の従業員のみを対象とした福利厚生費は、
本来認められないような気がしましたが…。
おそらく給与課税するべきものではないでしょうか。

交際費については、原則は内容によって判定されるべきもので、
5,000円未満については交際費にしなくてもいいですよ、
という条文だったと思います。

ですから、5,000円未満のものを交際費にしても、
税務署的にはなんら問題ないと思います。

yujinさんから社長に言うと角が立つ、ということであれば、
税理士さんから社長に「これは福利厚生費にならない」と、
報告してもらってはどうですか?

返信

3. Re: 福利厚生?

2006/07/25 11:10

DISKY

すごい常連さん

編集

交際費の5000円除外の特例は社外交際費のみで、社内交際費は適用除外です。=交際費認定で、限度額を超えれば損金不算入。
んでもって福利厚生費は社内の人間に平等に与えられるものに対しての費用ですので、特定の人間だけに対してのものは福利厚生費では落とせません。
さらに言うと、特定の人間だけが飲食しているという実態が判明すれば、給与(役員賞与?)として認定されて損金にならないばかりか所得税他も徴収される可能性もないとは言い切れないと思います。
さらに支払先が不明の場合は使途隠匿金となってさらに課税というケースも・・・?

参考:http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20060503B/index.htm

と、悪いほうへ話を進めてみましたが、こういう方向で話をされてみてはいかがでしょうか。交際費関係については今回の改正で、税務署のチェックがかなり厳しくなるんじゃないかと言われていますから、注意したほうがいいかも知れません。
ちゃんとしないと税金取られちゃいますよ!っていう方向で話をすれば聞いてもらえるのではないでしょうか^^;

交際費の5000円除外の特例は社外交際費のみで、社内交際費は適用除外です。=交際費認定で、限度額を超えれば損金不算入
んでもって福利厚生費は社内の人間に平等に与えられるものに対しての費用ですので、特定の人間だけに対してのものは福利厚生費では落とせません。
さらに言うと、特定の人間だけが飲食しているという実態が判明すれば、給与(役員賞与?)として認定されて損金にならないばかりか所得税他も徴収される可能性もないとは言い切れないと思います。
さらに支払先が不明の場合は使途隠匿金となってさらに課税というケースも・・・?

参考:http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20060503B/index.htm

と、悪いほうへ話を進めてみましたが、こういう方向で話をされてみてはいかがでしょうか。交際費関係については今回の改正で、税務署のチェックがかなり厳しくなるんじゃないかと言われていますから、注意したほうがいいかも知れません。
ちゃんとしないと税金取られちゃいますよ!っていう方向で話をすれば聞いてもらえるのではないでしょうか^^;

返信

4. ありがとうございました。

2006/07/25 13:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさん、t_i_3_4さん、DISKYさん、丁寧なご回答、
本当にありがとうございました!!
とっても納得です。

うまく、税理士さんから「法人支出にはならない」というような
指摘をしてもらえるよう話をしてみたいと思います。

あと、もう一点質問なのですが、
社長と友人2人の社員は、確かに飲みながら仕事の話もする
とは思うのですが、食事をしながらでなくてはならない
状況でも話でもないと思うので、いくら本人が、
『仕事の話をしていたんだ』と
言っても社内交際費にはなりませんよね?

kamehenさん、t_i_3_4さん、DISKYさん、丁寧なご回答、
本当にありがとうございました!!
とっても納得です。

うまく、税理士さんから「法人支出にはならない」というような
指摘をしてもらえるよう話をしてみたいと思います。

あと、もう一点質問なのですが、
社長と友人2人の社員は、確かに飲みながら仕事の話もする
とは思うのですが、食事をしながらでなくてはならない
状況でも話でもないと思うので、いくら本人が、
『仕事の話をしていたんだ』と
言っても社内交際費にはなりませんよね?

返信

5. Re: ありがとうございました。

2006/07/25 14:12

DISKY

すごい常連さん

編集

交際費以外での計上となると思いつくのは会議費ですが、会議費で落とそうと思った場合その会議が行われた日時、参加人数(氏名も必要?)、議事録などを残さないといけませんから、少なくとも過去の分については残してないと思いますし無理だと思います。今後はきっちり書類を揃えれば不可能ではないかも知れませんが・・・
いずれにしても会議に伴う飲食、ビール一杯程度のアルコール、目安として一人当たり3000円、程度しか認めてもらえませんし、あまり頻繁だったら否認される可能性が高いと思います。
したがって社内交際費に該当すると考えられます。社内交際費は5000円未満の飲食による交際費の損金計上の適用除外ですから、今までどおり年間定められた範囲内での損金計上になります。それを超えれば損金計上不可ですので普通に課税対象となります。むしろ本来の目的で使用する交際費の金額が小さくなりますから会社にとって利益はないと思いますよ。

>うまく、税理士さんから「法人支出にはならない」というような
>指摘をしてもらえるよう話をしてみたいと思います。

これがベターですね^^

交際費以外での計上となると思いつくのは会議費ですが、会議費で落とそうと思った場合その会議が行われた日時、参加人数(氏名も必要?)、議事録などを残さないといけませんから、少なくとも過去の分については残してないと思いますし無理だと思います。今後はきっちり書類を揃えれば不可能ではないかも知れませんが・・・
いずれにしても会議に伴う飲食、ビール一杯程度のアルコール、目安として一人当たり3000円、程度しか認めてもらえませんし、あまり頻繁だったら否認される可能性が高いと思います。
したがって社内交際費に該当すると考えられます。社内交際費は5000円未満の飲食による交際費の損金計上の適用除外ですから、今までどおり年間定められた範囲内での損金計上になります。それを超えれば損金計上不可ですので普通に課税対象となります。むしろ本来の目的で使用する交際費の金額が小さくなりますから会社にとって利益はないと思いますよ。

>うまく、税理士さんから「法人支出にはならない」というような
>指摘をしてもらえるよう話をしてみたいと思います。

これがベターですね^^

返信

6. Re: ありがとうございました。

2006/07/25 16:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

DISKY様

会議費についてもご説明いただいて、本当にありがとうございます。
漠然としていた、福利厚生・交際費・会議費などの
理解がぐんと深まりました。

ありがとうございました!!

DISKY様

会議費についてもご説明いただいて、本当にありがとうございます。
漠然としていた、福利厚生・交際費・会議費などの
理解がぐんと深まりました。

ありがとうございました!!

返信

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