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雇用形態変更後の有給休暇について

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雇用形態変更後の有給休暇について

2006/07/24 13:58

梅たろぅ

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

さて、家庭の事情により雇用形態が変更となる従業員が
おります。
一旦、退職という形を取り、パート契約を結びます。

その場合、今までの有給休暇の取扱いはどうなるのでしょうか?
契約変更であれば、引続き使えると思いますが、退職となるとどうなのでしょうか?
1.次回の有給付与時(若しくはパート契約終了時)まで引続き使える(次回、付与日数を変更)
2.退職時に消滅し、パート契約後6ヶ月経過した時点にて付与


契約条件:1週間に3日程度の出勤
有給付与方法:6ヶ月継続勤務後、所定労働日数の8割以上の場合付与


以上、よろしくお願い申し上げます。

いつもお世話になっております。

さて、家庭の事情により雇用形態が変更となる従業員が
おります。
一旦、退職という形を取り、パート契約を結びます。

その場合、今までの有給休暇の取扱いはどうなるのでしょうか?
契約変更であれば、引続き使えると思いますが、退職となるとどうなのでしょうか?
1.次回の有給付与時(若しくはパート契約終了時)まで引続き使える(次回、付与日数を変更)
2.退職時に消滅し、パート契約後6ヶ月経過した時点にて付与


契約条件:1週間に3日程度の出勤
有給付与方法:6ヶ月継続勤務後、所定労働日数の8割以上の場合付与


以上、よろしくお願い申し上げます。

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1. Re: 雇用形態変更後の有給休暇について

2006/07/24 14:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一旦契約が終了する形を取ったとしても、
実態として勤務が継続しているなら
年次有給休暇の計算上の勤続日数は
通算すべきとされています。
(職務内容なども全く変わっていれば、
継続していないとの主張も通るかもしれませんが・・・)
その場合、正社員としての退職の時点で
有していた有給休暇の残日数がどうなるかについて
行政解釈等ではっきり書かれたものを見たことはないですが、
そのまま繰越されると考えるべきでしょう。

なので、1番の方じゃないかと思います。

一自治体の一部局の、個別の相談事例における
見解ですが、ご参考までに。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html

一旦契約が終了する形を取ったとしても、
実態として勤務が継続しているなら
年次有給休暇の計算上の勤続日数は
通算すべきとされています。
(職務内容なども全く変わっていれば、
継続していないとの主張も通るかもしれませんが・・・)
その場合、正社員としての退職の時点で
有していた有給休暇の残日数がどうなるかについて
行政解釈等ではっきり書かれたものを見たことはないですが、
そのまま繰越されると考えるべきでしょう。

なので、1番の方じゃないかと思います。

一自治体の一部局の、個別の相談事例における
見解ですが、ご参考までに。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html

返信

2. Re: 雇用形態変更後の有給休暇について

2006/07/24 15:49

梅たろぅ

積極参加

編集

kaibashira 様

早速のコメントありがとうございます。
私もその後色々と調べてみましたが、契約変更であっても
雇用契約が継続しているようなら、繰越されるようですね。
サイトの紹介もありがとうございました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

kaibashira 様

早速のコメントありがとうございます。
私もその後色々と調べてみましたが、契約変更であっても
雇用契約が継続しているようなら、繰越されるようですね。
サイトの紹介もありがとうございました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

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