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オーナー社長の報酬損金不算入の適用除外基準の課税所得

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オーナー社長の報酬損金不算入の適用除外基準の課税所得

2006/07/18 19:17

momonga

常連さん

回答数:2

編集

実質一人会社の役員給与の損金不算入の適用除外基準で、

課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円以下の場合、適用除外になると思うのですが、
この、課税所得が、マイナスの事業年度がある場合は、
課税所得は0とするのでしょうか?

繰越損があって、当期利益が出て、控除して、まだ繰越
損が残っている場合の、事業年度も、課税所得は0で
計算するのでしょうか?

課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円超3000万円以下の場合で、
社長報酬の占める比率が50%以下の場合も適用除外と
なると思うのですが、
この比率を計算する場合の社長報酬は、申告年度(当期)の
社長報酬の金額でいいのでしょうか?

実質一人会社の役員給与の損金不算入の適用除外基準で、

課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円以下の場合、適用除外になると思うのですが、
この、課税所得が、マイナスの事業年度がある場合は、
課税所得は0とするのでしょうか?

繰越損があって、当期利益が出て、控除して、まだ繰越
損が残っている場合の、事業年度も、課税所得は0で
計算するのでしょうか?

課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円超3000万円以下の場合で、
社長報酬の占める比率が50%以下の場合も適用除外と
なると思うのですが、
この比率を計算する場合の社長報酬は、申告年度(当期)の
社長報酬の金額でいいのでしょうか?

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1. Re: オーナー社長の報酬損金不算入の適用除外基準の課税所得

2006/07/21 11:02

DISKY

すごい常連さん

編集

レスがつかないようですので、自信はありませんが。。。

1.課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が800万円以下の場合、適用除外になると思うのですが、この、課税所得が、マイナスの事業年度がある場合は、課税所得は0とするのでしょうか?

課税所得金額がマイナスということは、新たな出資が必要であったということですよね?ということは報酬自体支払っていないことになりますから0になるように思います。自信なしですが^^;

2.繰越損があって、当期利益が出て、控除して、まだ繰越損が残っている場合の、事業年度も課税所得は0で計算するのでしょうか?

これは0でよかったと思います。
ただし欠損金が5年?で消化できないと判断できるほど多く計上している場合はダメだとか、そんな規定もあったように思います。

3.課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が800万円超3000万円以下の場合で、社長報酬の占める比率が50%以下の場合も適用除外となると思うのですが、この比率を計算する場合の社長報酬は、申告年度(当期)の社長報酬の金額でいいのでしょうか?

報酬合計が過去3年のものですから、その過去3年間の社長報酬実績で計算すべきではないでしょうか。過去3年間の報酬合計における、過去3年間の社長報酬の比率だと思います。

レスがつかないようですので、自信はありませんが。。。

1.課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が800万円以下の場合、適用除外になると思うのですが、この、課税所得が、マイナスの事業年度がある場合は、課税所得は0とするのでしょうか?

課税所得金額がマイナスということは、新たな出資が必要であったということですよね?ということは報酬自体支払っていないことになりますから0になるように思います。自信なしですが^^;

2.繰越損があって、当期利益が出て、控除して、まだ繰越損が残っている場合の、事業年度も課税所得は0で計算するのでしょうか?

これは0でよかったと思います。
ただし欠損金が5年?で消化できないと判断できるほど多く計上している場合はダメだとか、そんな規定もあったように思います。

3.課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が800万円超3000万円以下の場合で、社長報酬の占める比率が50%以下の場合も適用除外となると思うのですが、この比率を計算する場合の社長報酬は、申告年度(当期)の社長報酬の金額でいいのでしょうか?

報酬合計が過去3年のものですから、その過去3年間の社長報酬実績で計算すべきではないでしょうか。過去3年間の報酬合計における、過去3年間の社長報酬の比率だと思います。

返信

2. Re: オーナー社長の報酬損金不算入の適用除外基準の課税所得

2006/07/22 16:57

momonga

常連さん

編集

DISKYさんこんにちはー
お返事有難うございます!

1.は例えば、
  3年前 別表1-1-1所得 100万 オーナー報酬1000万
  2年前 別表1-1-1所得 100万 オーナー報酬1000万
  1年前 別表1-1-1所得−100万 オーナー報酬1000万

  だった場合、課税所得とオーナー報酬の合計額というのは、
  3年前 は、1100万
  2年前 は、1100万
  1年前 は、 900万と、なるのか、1000万?
  ということです・・。
  赤字初年度の所得は、引けるとも聞いたことあるのですが、
  はっきりしたことはわかりませんです・・

  自分でも調べてみたのですが、ここの記事の
  http://www7.ocn.ne.jp/~mahito/n07_zei/zei2006/z055.html

「基準所得金額」とは、
(法人所得金額+主宰役員報酬額)の3期分の平均値によりますが、繰越欠損金があったり、当期欠損金の期では、控除後の金額になります。ただし、期によりマイナスになる場合にはゼロとする等の調整をします。

>繰越欠損金があったり、当期欠損金の期では、控除後の金額

と、書いてるのが、よくわからないのですが、

例えば、繰越欠損金がなくて、当期損失の期は、
控除額(繰越損控除)がないので、マイナスの金額が
課税所得になるということでしょうか・・

2.
>これは0でよかったと思います。
これは、0でいいんですねー
       繰越欠損金100万
       当期純利益 50万
       当期損控除 60万
       所得金額    0 
で、役員報酬が1000万だった場合の
課税所得とオーナー報酬の合計額というのは1000万に
なるんですねー

>ただし欠損金が5年?で消化できないと判断できるほど多く計上
>している場合はダメだとか、そんな規定もあったように思いま
>す。
そうですか、そういう規定もあるんですねー
また一度よく調べてみますです。

3.
>報酬合計が過去3年のものですから、その過去3年間の社長報酬>実績で計算すべきではないでしょうか。過去3年間の報酬合計に>おける、過去3年間の社長報酬の比率だと思います。

過去3年の平均ですね!
了解です!

DISKYさんこんにちはー
お返事有難うございます!

1.は例えば、
  3年前 別表1-1-1所得 100万 オーナー報酬1000万
  2年前 別表1-1-1所得 100万 オーナー報酬1000万
  1年前 別表1-1-1所得−100万 オーナー報酬1000万

  だった場合、課税所得とオーナー報酬の合計額というのは、
  3年前 は、1100万
  2年前 は、1100万
  1年前 は、 900万と、なるのか、1000万?
  ということです・・。
  赤字初年度の所得は、引けるとも聞いたことあるのですが、
  はっきりしたことはわかりませんです・・

  自分でも調べてみたのですが、ここの記事の
  http://www7.ocn.ne.jp/~mahito/n07_zei/zei2006/z055.html

「基準所得金額」とは、
(法人所得金額+主宰役員報酬額)の3期分の平均値によりますが、繰越欠損金があったり、当期欠損金の期では、控除後の金額になります。ただし、期によりマイナスになる場合にはゼロとする等の調整をします。

>繰越欠損金があったり、当期欠損金の期では、控除後の金額

と、書いてるのが、よくわからないのですが、

例えば、繰越欠損金がなくて、当期損失の期は、
控除額(繰越損控除)がないので、マイナスの金額が
課税所得になるということでしょうか・・

2.
>これは0でよかったと思います。
これは、0でいいんですねー
       繰越欠損金100万
       当期純利益 50万
       当期損控除 60万
       所得金額    0 
で、役員報酬が1000万だった場合の
課税所得とオーナー報酬の合計額というのは1000万に
なるんですねー

>ただし欠損金が5年?で消化できないと判断できるほど多く計上
>している場合はダメだとか、そんな規定もあったように思いま
>す。
そうですか、そういう規定もあるんですねー
また一度よく調べてみますです。

3.
>報酬合計が過去3年のものですから、その過去3年間の社長報酬>実績で計算すべきではないでしょうか。過去3年間の報酬合計に>おける、過去3年間の社長報酬の比率だと思います。

過去3年の平均ですね!
了解です!

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