•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与の減額について

質問 回答受付中

給与の減額について

2006/06/29 13:42

aoten777

おはつ

回答数:2

編集

ちょっと困った状況になりまして
みなさんに教えていただきたいと思い
書き込みさせてもらいます。

この度,我が社では育児休業者が出ることになりました。
育児休業期間は,無給になるので
その育児休業者には
先に給与を減額して支払おうと思ったのですが
上司と一緒に色々調べると

>今回の件は,給料日以降の育児休業の発令なので
>7月の給料は全額を支払って,8月に本人から返却してもらう

という流れが正しいという結論になりましたが
本人の手間にもなりますし
先に減額して支払いたいというのが実情です。

みなさんの会社等では,どのように取り扱っているでしょうか?
わたしが出した結論が間違っているとうれしいのですが・・・。


我が社の給料日 毎月25日(当月払)
育児休業の発令 7月28日

以上,よろしくお願いします。

ちょっと困った状況になりまして
みなさんに教えていただきたいと思い
書き込みさせてもらいます。

この度,我が社では育児休業者が出ることになりました。
育児休業期間は,無給になるので
その育児休業者には
先に給与を減額して支払おうと思ったのですが
上司と一緒に色々調べると

>今回の件は,給料日以降の育児休業の発令なので
>7月の給料は全額を支払って,8月に本人から返却してもらう

という流れが正しいという結論になりましたが
本人の手間にもなりますし
先に減額して支払いたいというのが実情です。

みなさんの会社等では,どのように取り扱っているでしょうか?
わたしが出した結論が間違っているとうれしいのですが・・・。


我が社の給料日 毎月25日(当月払)
育児休業の発令 7月28日

以上,よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 給与の減額について

2006/06/29 14:13

DISKY

すごい常連さん

編集

育児休業の発令が7/28とありますが、すでに育児休業に突入していたのか、それとも7/28から突入なのかが分かりません。
給料の締め日と、その方が休みに入った日にずれがある場合は給与が発生していますから、その分を支払う、もしくは全額支払って差額を返却してもらうといった手続きになると思います。
ノーワークノーペイの原則から言うと、休業期間分を控除した金額を支払うというのが正しいようにも思いますが。。。??

育児休業の発令が7/28とありますが、すでに育児休業に突入していたのか、それとも7/28から突入なのかが分かりません。
給料の締め日と、その方が休みに入った日にずれがある場合は給与が発生していますから、その分を支払う、もしくは全額支払って差額を返却してもらうといった手続きになると思います。
ノーワークノーペイの原則から言うと、休業期間分を控除した金額を支払うというのが正しいようにも思いますが。。。??

返信

2. Re: 給与の減額について

2006/06/29 17:29

aoten777

おはつ

編集

DISKYさんどうもありがとうございます。

今回の件は,7/28に育児休業に突入します。

我が社は,1日が締め日で,当月分を当月に支払います。
要するにこの度の事例は
7/1が締め日で,7/1〜7/31までの7月分給与を
7/25に支払いますが育児休業の発令は7/28になります。

以上のことで,また何か意見がございましたら
どうぞよろしくお願いします。

DISKYさんどうもありがとうございます。

今回の件は,7/28に育児休業に突入します。

我が社は,1日が締め日で,当月分を当月に支払います。
要するにこの度の事例は
7/1が締め日で,7/1〜7/31までの7月分給与を
7/25に支払いますが育児休業の発令は7/28になります。

以上のことで,また何か意見がございましたら
どうぞよろしくお願いします。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています