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65歳以上の厚生年金被保険者

質問 回答受付中

65歳以上の厚生年金被保険者

2005/06/21 20:16

コンコン

積極参加

回答数:7

編集

こんばんは。

厚生年金の第二号被保険者について
どなたか教えてください。
今まで会社に勤めて厚生年金に加入していれば
第二号だと思っていたのですが
65歳以上からは第二号に該当する人と
しない人といると本に載っていました。 :-o

そうすると第二号に該当しない人の奥さんなんですが
第三号にはあたらないんでしょうか。
そうであれば一号でしょうか。
第三号の届出は会社経由ですが
一号になるとしたら奥さん本人が市役所に
申請。って形なんでしょうか。
思っても見なかったことなので
もし一号に種別変更が必要だったなら
会社としてミスを犯してしまったかもしれません(T_T)
どなたかお教えください。
よろしくお願いします。

こんばんは。

厚生年金の第二号被保険者について
どなたか教えてください。
今まで会社に勤めて厚生年金に加入していれば
第二号だと思っていたのですが
65歳以上からは第二号に該当する人と
しない人といると本に載っていました。 :-o

そうすると第二号に該当しない人の奥さんなんですが
第三号にはあたらないんでしょうか。
そうであれば一号でしょうか。
第三号の届出は会社経由ですが
一号になるとしたら奥さん本人が市役所に
申請。って形なんでしょうか。
思っても見なかったことなので
もし一号に種別変更が必要だったなら
会社としてミスを犯してしまったかもしれません(T_T)
どなたかお教えください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 65歳以上の厚生年金被保険者

2005/06/23 16:19

みき

積極参加

編集

私のわかる範囲ですが・・・。

今は70歳まで厚生年金に加入できるはずです。
もちろん、会社の就業規則等にしたがって、給与の減額、嘱託扱いなどにより、厚生年金の資格がなくなった場合には第2号ではなくなります。

国民年金の加入は60歳までで、60歳を超えると任意加入のはずです。
奥様の年齢も確認してみてはどうですか?
任意加入等はその方の判断で、会社はタッチしなくてもいいのでは、というのは私の見解です。

私のわかる範囲ですが・・・。

今は70歳まで厚生年金に加入できるはずです。
もちろん、会社の就業規則等にしたがって、給与の減額、嘱託扱いなどにより、厚生年金の資格がなくなった場合には第2号ではなくなります。

国民年金の加入は60歳までで、60歳を超えると任意加入のはずです。
奥様の年齢も確認してみてはどうですか?
任意加入等はその方の判断で、会社はタッチしなくてもいいのでは、というのは私の見解です。

返信

2. Re: 65歳以上の厚生年金被保険者

2005/06/24 23:51

コンコン

積極参加

編集

mik様 レス、ありがとうございます。

現在68歳の兼務役員が一名いるのですが
厚生年金に加入しています。
奥さんは現在62歳です。
本を見て心配になったのは
「65歳以降の被保険者は第二号被保険者に該当しない」
という一文があったのです。
第三号は第二号に扶養されている人だと
思いますので、第二号に該当しなくなった時点(3年前)
から奥さんは第一号に種別変更をするのかなと思ったのです。
そういう時は会社が一言「種別変更を・・」って
言うべきかどうかも :-?
種別変更等の案内は社会保険事務所から
いくものなんでしょうか。
私に知識がないばかりに加入空白期間があったら
申し訳ないのです :cry:

mik様 レス、ありがとうございます。

現在68歳の兼務役員が一名いるのですが
厚生年金に加入しています。
奥さんは現在62歳です。
本を見て心配になったのは
「65歳以降の被保険者は第二号被保険者に該当しない」
という一文があったのです。
第三号は第二号に扶養されている人だと
思いますので、第二号に該当しなくなった時点(3年前)
から奥さんは第一号に種別変更をするのかなと思ったのです。
そういう時は会社が一言「種別変更を・・」って
言うべきかどうかも :-?
種別変更等の案内は社会保険事務所から
いくものなんでしょうか。
私に知識がないばかりに加入空白期間があったら
申し訳ないのです :cry:

返信

3. Re: 65歳以上の厚生年金被保険者

2005/06/25 13:52

おはつ

編集

社会保険事務所から連絡があるかどうかは定かではありませんが、
ご主人が65歳で年金受給権があれば年金裁定請求すると思いますので
そのときに判明すると思います。
受給権がなければ国民年金の第2号ですから。

社会保険事務所から連絡があるかどうかは定かではありませんが、
ご主人が65歳で年金受給権があれば年金裁定請求すると思いますので
そのときに判明すると思います。
受給権がなければ国民年金の第2号ですから。

返信

4. Re: 65歳以上の厚生年金被保険者

2005/06/25 13:54

みき

積極参加

編集

多分、心配なさらなくてもいいと思います。
68歳という年齢からすると、年金の裁定請求はすでに提出されていると思われますし、年金もいくらかもらっているのでは。
満額かどうかまで詳しくはわからないので、その辺はごめんなさい。

裁定請求書を提出していれば、後は社会保険事務所と本人とのことなので、会社はノータッチでいいはずです。
意外と本人さんのほうがよく知っているのかも知れませんよ。

多分、心配なさらなくてもいいと思います。
68歳という年齢からすると、年金の裁定請求はすでに提出されていると思われますし、年金もいくらかもらっているのでは。
満額かどうかまで詳しくはわからないので、その辺はごめんなさい。

裁定請求書を提出していれば、後は社会保険事務所と本人とのことなので、会社はノータッチでいいはずです。
意外と本人さんのほうがよく知っているのかも知れませんよ。

返信

5. Re: 追加

2005/06/25 13:57

みき

積極参加

編集

cloudyさんのレスを見逃してました。

だぶったレスでごめんなさいm(__)m

cloudyさんのレスを見逃してました。

だぶったレスでごめんなさいm(__)m

返信

6. Re: 65歳以上の厚生年金被保険者

2005/06/25 23:44

コンコン

積極参加

編集

cloudy様 
<受給権がなければ国民年金の第2号ですから。
そうですよね。
第二号である限り奥さんは第三号だし
第三号に該当しない時は
裁定請求する時に分かりますもんね(^_^;)
でも、とても不安だったので
助かりました。
ありがとうございました♪

cloudy様 
<受給権がなければ国民年金の第2号ですから。
そうですよね。
第二号である限り奥さんは第三号だし
第三号に該当しない時は
裁定請求する時に分かりますもんね(^_^;)
でも、とても不安だったので
助かりました。
ありがとうございました♪

返信

7. Re: 65歳以上の厚生年金被保険者

2005/06/25 23:47

コンコン

積極参加

編集

mik様

<後は社会保険事務所と本人とのことなので、会社はノータッチでいいはずです。
安心しました。
どこまで介入していいのか分からず、
今回のことも私が分からなかったばかりに
年金額が減っていたらどうしようと冷や汗ものでした。
確かに本人の方がよく知っているかも A^_^;
色々とありがとうございました。

mik様

<後は社会保険事務所と本人とのことなので、会社はノータッチでいいはずです。
安心しました。
どこまで介入していいのか分からず、
今回のことも私が分からなかったばかりに
年金額が減っていたらどうしようと冷や汗ものでした。
確かに本人の方がよく知っているかも A^_^;
色々とありがとうございました。

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