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収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

質問 回答受付中

収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/15 18:42

CHIPPI

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして。
いつもこの掲示板を見て参考にさせていただいていましたが、今回は検索しても求めるトピックが見つけられなかったため、初めて質問をさせていただくことにしました。よろしくお願いします。

領収書の収入印紙について教えて下さい。
私は飲食業の会社の経理をしています。
食事代金が3万円以上のときに収入印紙を貼った領収書を発行してお客さまに渡しましたが、後日、宛先を変えてほしいと言われましたので、宛先を変えて領収書を書き直し、再度収入印紙を貼って渡しました。

この場合、最初の領収書(宛先が違って戻された)に貼った収入印紙は、過誤納の還付を受けることができますか?
印紙税の手引きでは、多く貼ってしまった場合や貼らなくてよいものに貼ってしまった場合は還付される、とは書いてありますが、領収書の記載事項訂正で無駄になった収入印紙については言及されておらず、よく分かりません。

もしどなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか。

はじめまして。
いつもこの掲示板を見て参考にさせていただいていましたが、今回は検索しても求めるトピックが見つけられなかったため、初めて質問をさせていただくことにしました。よろしくお願いします。

領収書の収入印紙について教えて下さい。
私は飲食業の会社の経理をしています。
食事代金が3万円以上のときに収入印紙を貼った領収書を発行してお客さまに渡しましたが、後日、宛先を変えてほしいと言われましたので、宛先を変えて領収書を書き直し、再度収入印紙を貼って渡しました。

この場合、最初の領収書(宛先が違って戻された)に貼った収入印紙は、過誤納の還付を受けることができますか?
印紙税の手引きでは、多く貼ってしまった場合や貼らなくてよいものに貼ってしまった場合は還付される、とは書いてありますが、領収書の記載事項訂正で無駄になった収入印紙については言及されておらず、よく分かりません。

もしどなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/16 09:06

CHIPPI

おはつ

編集

umiさま、o_kさま、早速のご回答ありがとうございます。
一度でもお客さまの手に渡ったら還付不可なのですね。
「一度でも文書の役割を果たす瞬間があったら還付不可」
という覚え方も、分かりやすく大変参考になりました。
無駄になってしまった印紙はあきらめることにします。

お客さま商売なので仕方がないのですが、
何度も「宛先に間違いはないですね」と念押ししたのに
後で変更して欲しいと持って来られると、
正直、こっちの身にもなってくれ、と思ってしまいます。
そういうお客さまが多いので、1回はたった200円でも、
ばかになりませんから。
....あ、これはグチでした。

一人経理で相談できる人もいなくて心細かったので、
すぐにお返事いただいてとても嬉しかったです。
どうもありがとうございました!!

umiさま、o_kさま、早速のご回答ありがとうございます。
一度でもお客さまの手に渡ったら還付不可なのですね。
「一度でも文書の役割を果たす瞬間があったら還付不可」
という覚え方も、分かりやすく大変参考になりました。
無駄になってしまった印紙はあきらめることにします。

お客さま商売なので仕方がないのですが、
何度も「宛先に間違いはないですね」と念押ししたのに
後で変更して欲しいと持って来られると、
正直、こっちの身にもなってくれ、と思ってしまいます。
そういうお客さまが多いので、1回はたった200円でも、
ばかになりませんから。
....あ、これはグチでした。

一人経理で相談できる人もいなくて心細かったので、
すぐにお返事いただいてとても嬉しかったです。
どうもありがとうございました!!

返信

回答一覧
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1. Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/15 22:55

umi

常連さん

編集

印紙税は、お金を受け取った事実にかかるのではなくて、お金を受け取ったことを証する紙にかかるわけです。

ということは、たとえ中身が間違っていても、領収書の形をしていて、それが相手にわたったのであれば、課税文書になるような気がします。

自信はないですが。

印紙税は、お金を受け取った事実にかかるのではなくて、お金を受け取ったことを証する紙にかかるわけです。

ということは、たとえ中身が間違っていても、領収書の形をしていて、それが相手にわたったのであれば、課税文書になるような気がします。

自信はないですが。

返信

2. Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/16 01:40

おけ

さらにすごい常連さん

編集

印紙については、
一度でも文書の役割を果たす瞬間があったら還付不可、
と覚えておくと間違わないかと思います。

今回のケースでいえば、
領収証としてお客様の手に渡る瞬間があったのですから、
残念ながら、還付不可ということになります。

印紙については、
一度でも文書の役割を果たす瞬間があったら還付不可、
と覚えておくと間違わないかと思います。

今回のケースでいえば、
領収証としてお客様の手に渡る瞬間があったのですから、
残念ながら、還付不可ということになります。

返信

3. Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/16 09:06

CHIPPI

おはつ

編集

umiさま、o_kさま、早速のご回答ありがとうございます。
一度でもお客さまの手に渡ったら還付不可なのですね。
「一度でも文書の役割を果たす瞬間があったら還付不可」
という覚え方も、分かりやすく大変参考になりました。
無駄になってしまった印紙はあきらめることにします。

お客さま商売なので仕方がないのですが、
何度も「宛先に間違いはないですね」と念押ししたのに
後で変更して欲しいと持って来られると、
正直、こっちの身にもなってくれ、と思ってしまいます。
そういうお客さまが多いので、1回はたった200円でも、
ばかになりませんから。
....あ、これはグチでした。

一人経理で相談できる人もいなくて心細かったので、
すぐにお返事いただいてとても嬉しかったです。
どうもありがとうございました!!

umiさま、o_kさま、早速のご回答ありがとうございます。
一度でもお客さまの手に渡ったら還付不可なのですね。
「一度でも文書の役割を果たす瞬間があったら還付不可」
という覚え方も、分かりやすく大変参考になりました。
無駄になってしまった印紙はあきらめることにします。

お客さま商売なので仕方がないのですが、
何度も「宛先に間違いはないですね」と念押ししたのに
後で変更して欲しいと持って来られると、
正直、こっちの身にもなってくれ、と思ってしまいます。
そういうお客さまが多いので、1回はたった200円でも、
ばかになりませんから。
....あ、これはグチでした。

一人経理で相談できる人もいなくて心細かったので、
すぐにお返事いただいてとても嬉しかったです。
どうもありがとうございました!!

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4. Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/16 10:35

DISKY

すごい常連さん

編集

何度も念を押したのに変更を強いられたというのであれば、印紙代は相手に負担していただいてもよかったかもしれませんね。印紙代は領収書の発行側、受取側どちらが張ってもよいことになっているはずですので・・・
客商売である以上あまり無理はいえないかも知れませんが、自分はアリだと思うんですけどね^^;

何度も念を押したのに変更を強いられたというのであれば、印紙代は相手に負担していただいてもよかったかもしれませんね。印紙代は領収書の発行側、受取側どちらが張ってもよいことになっているはずですので・・・
客商売である以上あまり無理はいえないかも知れませんが、自分はアリだと思うんですけどね^^;

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5. Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/16 20:08

umi

常連さん

編集

印紙代の負担者は文書の作成者ですから、
領収書の場合は発行側ですよ。

契約書みたいに2者で作るのはどちらで負担してもいいんですけどね。

印紙代の負担者は文書の作成者ですから、
領収書の場合は発行側ですよ。

契約書みたいに2者で作るのはどちらで負担してもいいんですけどね。

返信

6. Re: 収入印紙を貼った領収書を再発行した場合

2006/06/19 10:46

DISKY

すごい常連さん

編集

おっと^^; 契約書のようなものの場合だけだったんですね。
失礼致しました。

(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

おっと^^; 契約書のようなものの場合だけだったんですね。
失礼致しました。

(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

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