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利用分量配当金?

質問 回答受付中

利用分量配当金?

2006/05/30 12:32

tomomo

おはつ

回答数:8

編集

初めて投稿します。ETCの協同組合に出資しているのですが、今回の請求書の中に、利用分量配当金という項目でマイナスがあがっていました。
相手先に問い合わせると、「税はかかりません。一本であげてください」と言われましたが、源泉税はかからないのでしょうか?どういう仕訳になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

初めて投稿します。ETCの協同組合に出資しているのですが、今回の請求書の中に、利用分量配当金という項目でマイナスがあがっていました。
相手先に問い合わせると、「税はかかりません。一本であげてください」と言われましたが、源泉税はかからないのでしょうか?どういう仕訳になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 利用分量配当金?

2006/05/31 11:18

tomomo

おはつ

編集

みなさんありがとうございます!

私は経理初心者であまりよく理解できていないかもしれませんが、普通の出資配当金のように租税公課をあげずに、雑収入などの科目で消費税は課税で仕訳をきれば大丈夫、ということでしょうか。

もし間違えていたらご一報いただけると嬉しいです。
こんなに詳しく教えていただいているのにすみません。。

みなさんありがとうございます!

私は経理初心者であまりよく理解できていないかもしれませんが、普通の出資配当金のように租税公課をあげずに、雑収入などの科目で消費税は課税で仕訳をきれば大丈夫、ということでしょうか。

もし間違えていたらご一報いただけると嬉しいです。
こんなに詳しく教えていただいているのにすみません。。

返信

回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 利用分量配当金?

2006/05/30 13:41

DISKY

すごい常連さん

編集

請求書でマイナス金額ですから、自社の収益になりますね。

で、そもそも配当金は会社の利益処分ですから、そのETCの共同組合が利益を計上した段階で法人税が課されています。その利益処分金額に課税すると税金の二重課税になるので、配当金は法人税の課税対象外になるそうです。

http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/203.html

後は営業外収益で計上しておけばいいと思います。

請求書でマイナス金額ですから、自社の収益になりますね。

で、そもそも配当金は会社の利益処分ですから、そのETCの共同組合が利益を計上した段階で法人税が課されています。その利益処分金額に課税すると税金の二重課税になるので、配当金は法人税の課税対象外になるそうです。

http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/203.html

後は営業外収益で計上しておけばいいと思います。

返信

2. Re: 利用分量配当金?

2006/05/30 14:11

かめへん

神の領域

編集

既に、DISKYさんがお書きになられている通りですが、それ以外で、消費税について補足しておきます。

利用分量配当金は、基本的に利用高に対する割戻しですので、消費税においては、次の消費税法基本通達の通り、もちろん課税取引ではありますが、仕入等の対価の返還等に該当する事となります。

(事業者が収受する事業分量配当金)
12−1−3 法法第61条第1項第1号《協同組合等の事業分量配当金の損金算入》に掲げる協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、当該事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当することに留意する。

おそらくは、雑収入等の科目で処理されるでしょうから、本則課税の場合は、課税売上で処理してしまっても、さほど影響はありませんが、簡易課税の場合に課税売上処理してしまうと、損をしてしまう事となります。

既に、DISKYさんがお書きになられている通りですが、それ以外で、消費税について補足しておきます。

利用分量配当金は、基本的に利用高に対する割戻しですので、消費税においては、次の消費税法基本通達の通り、もちろん課税取引ではありますが、仕入等の対価の返還等に該当する事となります。

(事業者が収受する事業分量配当金)
12−1−3 法法第61条第1項第1号《協同組合等の事業分量配当金の損金算入》に掲げる協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、当該事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当することに留意する。

おそらくは、雑収入等の科目で処理されるでしょうから、本則課税の場合は、課税売上で処理してしまっても、さほど影響はありませんが、簡易課税の場合に課税売上処理してしまうと、損をしてしまう事となります。

返信

3. Re: 利用分量配当金?

2006/05/30 15:46

tomomo

おはつ

編集

ありがとうございます!
いろいろネットで検索しようとしてもわからなくて、本で調べるにもわからず、困っていたのでとても助かりました!

ありがとうございます!
いろいろネットで検索しようとしてもわからなくて、本で調べるにもわからず、困っていたのでとても助かりました!

返信

4. Re: 利用分量配当金?

2006/05/30 21:56

umi

常連さん

編集

手遅れかもしれませんが・・・。

協同組合の利用分量配当は、協同組合側では損金算入となります
(法人税法60条の2・18年改正前は61条)

そんなわけで受け取り側では益金不算入の適用はありません。
(出資に係るものではないため。)

普通に営業外収益にあげて申告調整ナシです。

手遅れかもしれませんが・・・。

協同組合の利用分量配当は、協同組合側では損金算入となります
法人税法60条の2・18年改正前は61条)

そんなわけで受け取り側では益金不算入の適用はありません。
(出資に係るものではないため。)

普通に営業外収益にあげて申告調整ナシです。

返信

5. Re: 利用分量配当金?

2006/05/30 22:25

かめへん

神の領域

編集

あれれれっ、ろくろくサイトも見もせずに、書き込んでしまいましたが、源泉徴収は、出資配当ではないので何もされない(こちらの趣旨で書いてあるものと勝手に早合点してしまってました)のですが、法人税法上は、umiさんが、お書きになられている通り、益金算入すべきものですので、申告書上での調整は何も必要ない事となります。
大変失礼いたしました、umiさん、フォローありがとうございます m(__)m

あれれれっ、ろくろくサイトも見もせずに、書き込んでしまいましたが、源泉徴収は、出資配当ではないので何もされない(こちらの趣旨で書いてあるものと勝手に早合点してしまってました)のですが、法人税法上は、umiさんが、お書きになられている通り、益金算入すべきものですので、申告書上での調整は何も必要ない事となります。
大変失礼いたしました、umiさん、フォローありがとうございます m(__)m

返信

6. Re: 利用分量配当金?

2006/05/31 11:18

tomomo

おはつ

編集

みなさんありがとうございます!

私は経理初心者であまりよく理解できていないかもしれませんが、普通の出資配当金のように租税公課をあげずに、雑収入などの科目で消費税は課税で仕訳をきれば大丈夫、ということでしょうか。

もし間違えていたらご一報いただけると嬉しいです。
こんなに詳しく教えていただいているのにすみません。。

みなさんありがとうございます!

私は経理初心者であまりよく理解できていないかもしれませんが、普通の出資配当金のように租税公課をあげずに、雑収入などの科目で消費税は課税で仕訳をきれば大丈夫、ということでしょうか。

もし間違えていたらご一報いただけると嬉しいです。
こんなに詳しく教えていただいているのにすみません。。

返信

7. Re: 利用分量配当金?

2006/05/31 19:36

かめへん

神の領域

編集

手遅れじゃなくて、良かったです(^^;

> 私は経理初心者であまりよく理解できていないかもしれませんが、普通の出資配当金のように租税公課をあげずに、雑収入などの科目で消費税は課税で仕訳をきれば大丈夫、ということでしょうか。

その通りです、但し、消費税については、本則課税であれば、それでも構いませんが、あくまでも課税売上ではなく、課税仕入の返還ですので、簡易課税の場合は、そのまま課税売上を構成してしまうと、損をする事になりますので、簡易課税の場合は便宜的に不課税売上にしても構わないとは思います。
(もちろん、正確に処理するならば、課税仕入の返還、で処理されるべきものです。)

ご参考までに、これが、出資配当金になると、入金時には所得税の天引きがありますし、消費税そのものも不課税となり、法人税の申告書の時点で、益金不算入の計算もする事となります。

手遅れじゃなくて、良かったです(^^;

> 私は経理初心者であまりよく理解できていないかもしれませんが、普通の出資配当金のように租税公課をあげずに、雑収入などの科目で消費税は課税で仕訳をきれば大丈夫、ということでしょうか。

その通りです、但し、消費税については、本則課税であれば、それでも構いませんが、あくまでも課税売上ではなく、課税仕入の返還ですので、簡易課税の場合は、そのまま課税売上を構成してしまうと、損をする事になりますので、簡易課税の場合は便宜的に不課税売上にしても構わないとは思います。
(もちろん、正確に処理するならば、課税仕入の返還、で処理されるべきものです。)

ご参考までに、これが、出資配当金になると、入金時には所得税の天引きがありますし、消費税そのものも不課税となり、法人税の申告書の時点で、益金不算入の計算もする事となります。

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8. Re: 利用分量配当金?

2006/06/07 09:51

tomomo

おはつ

編集

お礼がものすごく遅くなってしまいました。
返信したつもりができてなかったことに今日気づきました。
すみません。

丁寧なご指導本当に感謝します。

また今後もご質問させていただくかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。

お礼がものすごく遅くなってしまいました。
返信したつもりができてなかったことに今日気づきました。
すみません。

丁寧なご指導本当に感謝します。

また今後もご質問させていただくかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。

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