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給料について

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給料について

2006/05/27 15:13

おはつ

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いつもこちらを拝見し勉強させていただいております。
ありがとうございます。

経理初心者で右も左も分かりませんが、ご教授くださいますと幸いです。


H17に会社を立ち上げてH18、3月決算だったのですが、第1期目は給料を支払う余裕がなかったため、給料の支払いはしておりません。(計上もしませんでした。)

今期からはお給料の面もきちんとしていこうと思っています。

そこでお尋ねしたいのですが、現在私ひとりで会社を運営しているのですが、お給料の額を月に20万くらいで設定しようと考えております。

この給与の額は、社員総会?(今は会社法が改正となったので、取締役決定書?とでも呼べばよいのでしょうか?)
などできちんと書面で決めておかなければいけないのでしょうか?

また上記のように決定したとしたら、期中ではその額は変更できないものなのでしょうか?

役員の給与の決定の仕方や、必要な書面等がありましたらお教えください。

とても初歩的なことをおたずねしてお恥ずかしいのですが、どなたかご教授ください。すみません。 




:cry: :cry: :cry:

いつもこちらを拝見し勉強させていただいております。
ありがとうございます。

経理初心者で右も左も分かりませんが、ご教授くださいますと幸いです。


H17に会社を立ち上げてH18、3月決算だったのですが、第1期目は給料を支払う余裕がなかったため、給料の支払いはしておりません。(計上もしませんでした。)

今期からはお給料の面もきちんとしていこうと思っています。

そこでお尋ねしたいのですが、現在私ひとりで会社を運営しているのですが、お給料の額を月に20万くらいで設定しようと考えております。

この給与の額は、社員総会?(今は会社法が改正となったので、取締役決定書?とでも呼べばよいのでしょうか?)
などできちんと書面で決めておかなければいけないのでしょうか?

また上記のように決定したとしたら、期中ではその額は変更できないものなのでしょうか?

役員の給与の決定の仕方や、必要な書面等がありましたらお教えください。

とても初歩的なことをおたずねしてお恥ずかしいのですが、どなたかご教授ください。すみません。 




:cry: :cry: :cry:

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Re: 給料について

2006/05/28 00:39

crazy_cat

おはつ

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役員報酬については、法人税法上は利益調整と捉えているため、その金額の根拠については、明確に残しておく必要があります。
まず、役員報酬限度額(いわば、取締役全員に配分すべき報酬総額)を株主総会にて決定し、その後取締役会にて、各人の月額、支給時期、を決定していきます。
いずれも「議事録」にて残していく形としていきます。

一度決定した報酬額については、相当の理由がない限りは、2〜3年は変更しないほうがいいようです。(前述したとおり「役員報酬は利益調整」と税法上は考えられているためです)

但し、新会社法施行に伴い、役員賞与についての取り扱いが変更になりました。事前に税務署に届出書の提出が必要となりますが、役員に対する賞与が損金として認められるようになりました。3月決算法人については、特例で6月末日までに届出書の提出が必要になります。これについても、事前に役員賞与の金額・支給時期についての議事録を残しておく必要があります。

役員報酬については、法人税法上は利益調整と捉えているため、その金額の根拠については、明確に残しておく必要があります。
まず、役員報酬限度額(いわば、取締役全員に配分すべき報酬総額)を株主総会にて決定し、その後取締役会にて、各人の月額、支給時期、を決定していきます。
いずれも「議事録」にて残していく形としていきます。

一度決定した報酬額については、相当の理由がない限りは、2〜3年は変更しないほうがいいようです。(前述したとおり「役員報酬は利益調整」と税法上は考えられているためです)

但し、新会社法施行に伴い、役員賞与についての取り扱いが変更になりました。事前に税務署に届出書の提出が必要となりますが、役員に対する賞与が損金として認められるようになりました。3月決算法人については、特例で6月末日までに届出書の提出が必要になります。これについても、事前に役員賞与の金額・支給時期についての議事録を残しておく必要があります。

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1. Re: 給料について

2006/05/28 00:39

crazy_cat

おはつ

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役員報酬については、法人税法上は利益調整と捉えているため、その金額の根拠については、明確に残しておく必要があります。
まず、役員報酬限度額(いわば、取締役全員に配分すべき報酬総額)を株主総会にて決定し、その後取締役会にて、各人の月額、支給時期、を決定していきます。
いずれも「議事録」にて残していく形としていきます。

一度決定した報酬額については、相当の理由がない限りは、2〜3年は変更しないほうがいいようです。(前述したとおり「役員報酬は利益調整」と税法上は考えられているためです)

但し、新会社法施行に伴い、役員賞与についての取り扱いが変更になりました。事前に税務署に届出書の提出が必要となりますが、役員に対する賞与が損金として認められるようになりました。3月決算法人については、特例で6月末日までに届出書の提出が必要になります。これについても、事前に役員賞与の金額・支給時期についての議事録を残しておく必要があります。

役員報酬については、法人税法上は利益調整と捉えているため、その金額の根拠については、明確に残しておく必要があります。
まず、役員報酬限度額(いわば、取締役全員に配分すべき報酬総額)を株主総会にて決定し、その後取締役会にて、各人の月額、支給時期、を決定していきます。
いずれも「議事録」にて残していく形としていきます。

一度決定した報酬額については、相当の理由がない限りは、2〜3年は変更しないほうがいいようです。(前述したとおり「役員報酬は利益調整」と税法上は考えられているためです)

但し、新会社法施行に伴い、役員賞与についての取り扱いが変更になりました。事前に税務署に届出書の提出が必要となりますが、役員に対する賞与が損金として認められるようになりました。3月決算法人については、特例で6月末日までに届出書の提出が必要になります。これについても、事前に役員賞与の金額・支給時期についての議事録を残しておく必要があります。

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