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助け合い

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簡易課税の区分

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簡易課税の区分

2006/03/28 21:54

kura

積極参加

回答数:2

編集

どなたか教えてください。

消費税の簡易課税の事業区分の件です。

リース物件の販売店をしております。
エアコンのような機器を、仕入、同時に仕入業者に
消費者宅に設置までしてもらっています。

当社はリース物件の販売店なので、
当社の販売先は、消費者ではなくリース会社です。

当社は、リース会社に販売し、消費者は、リース会
社とリース契約をします。

当社とリース会社間の売買契約ですが、
商品代金と、機器取り付け費を区分しておりません。
一括で、明細を設けずに請求をしています。

この場合、売上の消費税の事業区分は、5種でしょうか?
それとも2種でしょうか?

取り付け費がサービスな場合は、2種と本でみました
が、サービスだという証明はどのようにすればよいの
でしょうか。

どなたか教えてください。m(__)m

どなたか教えてください。

消費税の簡易課税の事業区分の件です。

リース物件の販売店をしております。
エアコンのような機器を、仕入、同時に仕入業者に
消費者宅に設置までしてもらっています。

当社はリース物件の販売店なので、
当社の販売先は、消費者ではなくリース会社です。

当社は、リース会社に販売し、消費者は、リース
社とリース契約をします。

当社とリース会社間の売買契約ですが、
商品代金と、機器取り付け費を区分しておりません。
一括で、明細を設けずに請求をしています。

この場合、売上の消費税の事業区分は、5種でしょうか?
それとも2種でしょうか?

取り付け費がサービスな場合は、2種と本でみました
が、サービスだという証明はどのようにすればよいの
でしょうか。

どなたか教えてください。m(__)m

この質問に回答
回答

Re: 簡易課税の区分

2006/04/03 12:45

kura

積極参加

編集

ご返信をありがとうございます。
御礼が遅くなりまして失礼をいたしました。

社内で検討しました結果、取付費も込みの売上という
考え方でしたので、全体で5種と判断しました。

1種と5種ではずいぶん率が違いますが。。(TT)

最終的には原則課税を選択いたしました。

ご指導をいただきまして、誠にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

ご返信をありがとうございます。
御礼が遅くなりまして失礼をいたしました。

社内で検討しました結果、取付費も込みの売上という
考え方でしたので、全体で5種と判断しました。

1種と5種ではずいぶん率が違いますが。。(TT)

最終的には原則課税を選択いたしました。

ご指導をいただきまして、誠にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

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1. Re: 簡易課税の区分

2006/03/29 13:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まず最初に、当社はエアコンのような機器(物品)をリース会社(事業者)に販売する事業を営んでいるものとします。
この場合、事業者に対する物品販売業は、卸売業(第1種事業)となります。
当社の販売先はあくまでもリース会社であって、一般消費者ではないので、第1種事業となります。

また、エアコンなどの電気製品販売業者が取付工事・配管工事などの名目で別途料金をお客さんから受け取っている場合には、これらの付随工事料金収入は、第5種事業(サービス業)となります。
しかし、これらの付随工事料金をサービス(無償提供)している場合には、その物品販売業全体が第1種事業となります。

ポイントは、代金の請求時に、別途工事代として料金を受け取っているかどうかです。
受け取っていれば、物品販売代金は第1種事業、付随工事代金は第5種事業となり、
受け取っていなければ、物品販売代金が第1種事業となるだけです。

よって、kuraさんは売上全体を第1種事業として計算すればOKだと思います。

出典
大蔵財務協会出版 図解消費税(簡易課税制度 事業区分の具体的事例P.239)

まず最初に、当社はエアコンのような機器(物品)をリース会社(事業者)に販売する事業を営んでいるものとします。
この場合、事業者に対する物品販売業は、卸売業(第1種事業)となります。
当社の販売先はあくまでもリース会社であって、一般消費者ではないので、第1種事業となります。

また、エアコンなどの電気製品販売業者が取付工事・配管工事などの名目で別途料金をお客さんから受け取っている場合には、これらの付随工事料金収入は、第5種事業(サービス業)となります。
しかし、これらの付随工事料金をサービス(無償提供)している場合には、その物品販売業全体が第1種事業となります。

ポイントは、代金の請求時に、別途工事代として料金を受け取っているかどうかです。
受け取っていれば、物品販売代金は第1種事業、付随工事代金は第5種事業となり、
受け取っていなければ、物品販売代金が第1種事業となるだけです。

よって、kuraさんは売上全体を第1種事業として計算すればOKだと思います。

出典
大蔵財務協会出版 図解消費税(簡易課税制度 事業区分の具体的事例P.239)

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2. Re: 簡易課税の区分

2006/04/03 12:45

kura

積極参加

編集

ご返信をありがとうございます。
御礼が遅くなりまして失礼をいたしました。

社内で検討しました結果、取付費も込みの売上という
考え方でしたので、全体で5種と判断しました。

1種と5種ではずいぶん率が違いますが。。(TT)

最終的には原則課税を選択いたしました。

ご指導をいただきまして、誠にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

ご返信をありがとうございます。
御礼が遅くなりまして失礼をいたしました。

社内で検討しました結果、取付費も込みの売上という
考え方でしたので、全体で5種と判断しました。

1種と5種ではずいぶん率が違いますが。。(TT)

最終的には原則課税を選択いたしました。

ご指導をいただきまして、誠にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

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