社長が交通違反で罰金を支払いました。
会社ととりこみの連絡を取っていたもので
走行中の携帯使用の罰金ですが
これは経費に出来るものなのでしょうか?
すみません。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
社長が交通違反で罰金を支払いました。
会社ととりこみの連絡を取っていたもので
走行中の携帯使用の罰金ですが
これは経費に出来るものなのでしょうか?
すみません。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 交通違反の罰金
2006/03/05 13:46
いずれにしても、法人の損金とはなりません、該当の法人税基本通達を掲げます。
(役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(昭51年直法2−39「7」により改正)
要するに、業務の遂行に関連してされたものである場合は、経費としても良いですが、申告書上で所得に加算しなければならない事となります。
業務外であれば、そもそも個人が負担すべきものですので、それを会社が負担すれば、役員であれば役員賞与に該当しますので、源泉所得税の対象となるばかりでなく、法人税法上も損金にならない事となります。
いずれにしても、法人の損金とはなりません、該当の法人税基本通達を掲げます。
(役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(昭51年直法2−39「7」により改正)
要するに、業務の遂行に関連してされたものである場合は、経費としても良いですが、申告書上で所得に加算しなければならない事となります。
業務外であれば、そもそも個人が負担すべきものですので、それを会社が負担すれば、役員であれば役員賞与に該当しますので、源泉所得税の対象となるばかりでなく、法人税法上も損金にならない事となります。
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