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既にranさんがご回答されている通りと思いますが、少しだけ補足させて頂きます。
役員に関しての反則金等については、次のような法人税基本通達があります。
(役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(昭51 年直法2−39「7」により改正)
上記の通りで、業務の遂行に関連するものであれば、損金不算入となり、業務外であれば役員に対する給与となり、この場合も役員賞与に該当しますので損金不算入となりますし、役員個人に対して所得税もかかってくる事となります。
それと、反則金は良いのですが、免停講習の講習料については、そもそも社長個人が負担すべきもの(違反=免停、とは限りませんよね)と思いますので、もしもその分も会社で負担した場合には、役員賞与に該当し、法人では損金不算入になると共に、社長個人からも所得税を源泉徴収すべき事となるのでは、と思います。
既にranさんがご回答されている通りと思いますが、少しだけ補足させて頂きます。
役員に関しての反則金等については、次のような法人税基本通達があります。
(役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(昭51 年直法2−39「7」により改正)
上記の通りで、業務の遂行に関連するものであれば、損金不算入となり、業務外であれば役員に対する給与となり、この場合も役員賞与に該当しますので損金不算入となりますし、役員個人に対して所得税もかかってくる事となります。
それと、反則金は良いのですが、免停講習の講習料については、そもそも社長個人が負担すべきもの(違反=免停、とは限りませんよね)と思いますので、もしもその分も会社で負担した場合には、役員賞与に該当し、法人では損金不算入になると共に、社長個人からも所得税を源泉徴収すべき事となるのでは、と思います。
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