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死亡による報酬

質問 回答受付中

死亡による報酬

2006/02/27 23:36

コンコン

積極参加

回答数:6

編集

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 死亡による報酬

2006/02/28 01:31

かめへん

神の領域

編集

亡くなられた方の給与に関しては、所得税基本通達で次のように定めています。

(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9−17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に定めるところによる。

亡くなられたのが24日で、支給日が26日ですので、上記通達に照らせば、cocoronさんのご推察の通り、相続税の対象となりますので、会社としては源泉徴収は必要ない事となります。

>あと、死亡時に年末調整をするということですが
>それは生命保険の証明書を請求して
>それによって年調すべきでしょうか。
>基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
>そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

そうですね、本来であれば、各種証明書を提出してもらうべきですが、その控除がなくても税額が0円となるのであれば、そこまでしなくても問題はないものと思います。
(もちろん、年末調整の対象となるのは、前回までの給与・賞与、という事になりますね。)

亡くなられた方の給与に関しては、所得税基本通達で次のように定めています。

(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9−17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に定めるところによる。

亡くなられたのが24日で、支給日が26日ですので、上記通達に照らせば、cocoronさんのご推察の通り、相続税の対象となりますので、会社としては源泉徴収は必要ない事となります。

>あと、死亡時に年末調整をするということですが
>それは生命保険の証明書を請求して
>それによって年調すべきでしょうか。
>基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
>そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

そうですね、本来であれば、各種証明書を提出してもらうべきですが、その控除がなくても税額が0円となるのであれば、そこまでしなくても問題はないものと思います。
(もちろん、年末調整の対象となるのは、前回までの給与・賞与、という事になりますね。)

返信

2. Re: 死亡による報酬

2006/02/28 21:52

コンコン

積極参加

編集

kamehen様 ありがとうございます。

確認させてください。
18年分は 12月16日〜1月15日  1月分1月26日支給・・1
       1月16日〜2月15日  2月分2月24日支給・・2
       2月16日〜2月24日  3月分(にあたる)遺族の方へ・・3
1と2の合計で年調をする。
16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
この考えで大丈夫でしょうか。

ここでまたわからないことができたのですが
3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
天引きしきれませんがそういったときは
残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。
あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
済ませてしまってるので(源泉もしています)
これは“死亡後に支給期の到来”とは
考えずにいて良いでしょうか。

申し訳ありませんが再度よろしくお願いいたします。

kamehen様 ありがとうございます。

確認させてください。
18年分は 12月16日〜1月15日  1月分1月26日支給・・1
       1月16日〜2月15日  2月分2月24日支給・・2
       2月16日〜2月24日  3月分(にあたる)遺族の方へ・・3
1と2の合計で年調をする。
16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
この考えで大丈夫でしょうか。

ここでまたわからないことができたのですが
3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
天引きしきれませんがそういったときは
残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。
あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
済ませてしまってるので(源泉もしています)
これは“死亡後に支給期の到来”とは
考えずにいて良いでしょうか。

申し訳ありませんが再度よろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 死亡による報酬

2006/03/01 00:43

かめへん

神の領域

編集

>1と2の合計で年調をする。
>16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
>と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
>この考えで大丈夫でしょうか。

それで、間違いないものと思います。

>あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
>それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
>済ませてしまってるので(源泉もしています)
>これは“死亡後に支給期の到来”とは
>考えずにいて良いでしょうか。

それで、問題ないものと思います。

>3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
>天引きしきれませんがそういったときは
>残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。

そうですね〜、基本的には、それ以降の分は普通徴収として遺族が負担すべきものですが、その月の控除しきれない分については、私もそういう事例に当たった事がなく、何ともいえませんので、市役所等で確認された方が良いとは思います。
(ただ給与以外にも、年末調整の還付金もあるでしょうから、それも原資になるものとは思いますが)

>1と2の合計で年調をする。
>16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
>と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
>この考えで大丈夫でしょうか。

それで、間違いないものと思います。

>あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
>それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
>済ませてしまってるので(源泉もしています)
>これは“死亡後に支給期の到来”とは
>考えずにいて良いでしょうか。

それで、問題ないものと思います。

>3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
>天引きしきれませんがそういったときは
>残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。

そうですね〜、基本的には、それ以降の分は普通徴収として遺族が負担すべきものですが、その月の控除しきれない分については、私もそういう事例に当たった事がなく、何ともいえませんので、市役所等で確認された方が良いとは思います。
(ただ給与以外にも、年末調整の還付金もあるでしょうから、それも原資になるものとは思いますが)

返信

4. Re: 死亡による報酬

2006/03/01 22:33

コンコン

積極参加

編集

kamehen様 重ね重ねありがとうございます。

市役所に問い合わせたところ、
本来なら残りは一括で徴収してもらうが
支払いが少ないなら遺族の方に納付書が行くことを
お話していて下さいとのことでした。 :-)
3月分が報酬+還付金で支払可能なら天引きし
4月5月分は普通徴収でいこうと思います。

またアドバイスを頂戴したいと思うのですが
役員規定には
「15日(給与〆日です)以降に退職した時の報酬は
日割りで計算する」と一文があるのですが
役員報酬は議事録を作成すると思いますが
この最後の報酬と退職金も
やはり議事録作成を必要としますか?
よろしくお願いします。

kamehen様 重ね重ねありがとうございます。

市役所に問い合わせたところ、
本来なら残りは一括で徴収してもらうが
支払いが少ないなら遺族の方に納付書が行くことを
お話していて下さいとのことでした。 :-)
3月分が報酬+還付金で支払可能なら天引きし
4月5月分は普通徴収でいこうと思います。

またアドバイスを頂戴したいと思うのですが
役員規定には
「15日(給与〆日です)以降に退職した時の報酬は
日割りで計算する」と一文があるのですが
役員報酬は議事録を作成すると思いますが
この最後の報酬と退職金
やはり議事録作成を必要としますか?
よろしくお願いします。

返信

5. Re: 死亡による報酬

2006/03/02 10:14

かめへん

神の領域

編集

>役員規定には
>「15日(給与〆日です)以降に退職した時の報酬は
>日割りで計算する」と一文があるのですが
>役員報酬は議事録を作成すると思いますが
>この最後の報酬と退職金も
>やはり議事録作成を必要としますか?

税務上のみから書き込ませて頂きますと、まず退職金については、役員退職金ですので、やはり議事録を作成すべきものと思います。
役員報酬については、当初に定めた限度額の範囲内には変わりないでしょうから、議事録がなくても税務上は問題ないような気がしますが、退職金と共に、作られた方が無難とは思います。

>役員規定には
>「15日(給与〆日です)以降に退職した時の報酬は
>日割りで計算する」と一文があるのですが
>役員報酬は議事録を作成すると思いますが
>この最後の報酬と退職金
>やはり議事録作成を必要としますか?

税務上のみから書き込ませて頂きますと、まず退職金については、役員退職金ですので、やはり議事録を作成すべきものと思います。
役員報酬については、当初に定めた限度額の範囲内には変わりないでしょうから、議事録がなくても税務上は問題ないような気がしますが、退職金と共に、作られた方が無難とは思います。

返信

6. Re: 死亡による報酬

2006/03/03 22:32

コンコン

積極参加

編集

kamehen様 お礼が遅れて申し訳ありません。
おかげ様で流れが理解できました。
このように作業進めたいと思います。
また分からないことがありましたら
ご助言いただきたいと思います。
ありがとうございました。 :-)

kamehen様 お礼が遅れて申し訳ありません。
おかげ様で流れが理解できました。
このように作業進めたいと思います。
また分からないことがありましたら
ご助言いただきたいと思います。
ありがとうございました。 :-)

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