•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

ウィークリーマンションの費用

質問 回答受付中

ウィークリーマンションの費用

2006/02/21 20:20

ponkotsu

おはつ

回答数:6

編集

皆さんはじめまして。
総務なのになぜか期間限定で経理をやらされている者です。
悪戦苦闘の日々の為、標記の件でご教授いただければと思います。

弊社ではよく長期出張でウィークリーマンションを借りることがあります。その会社のシステムは、

・料金は1ヶ月毎の精算で1ヶ月以内の利用は契約書無し
・保証金¥10,000で退去時に満額返金

と、なっています。

そこで個人的には、
・1ヶ月以内の場合は料金は「旅費交通費」
・1ヶ月以上の場合は賃貸借契約書があるので「賃借料」
・保証金は「保証金」で返金時にマイナス仕訳
と思ってるのですが、宜しいでしょうか?

ちなみに、前任者はすべて「旅費交通費」で仕訳しており、保証金の分も返金時に「旅費交通費」をマイナス仕訳してました。

違和感があった為、ご確認させて下さい。

宜しくお願いいたします。

皆さんはじめまして。
総務なのになぜか期間限定で経理をやらされている者です。
悪戦苦闘の日々の為、標記の件でご教授いただければと思います。

弊社ではよく長期出張でウィークリーマンションを借りることがあります。その会社のシステムは、

・料金は1ヶ月毎の精算で1ヶ月以内の利用は契約書無し
・保証金¥10,000で退去時に満額返金

と、なっています。

そこで個人的には、
・1ヶ月以内の場合は料金は「旅費交通費
・1ヶ月以上の場合は賃貸借契約書があるので「賃借料
・保証金は「保証金」で返金時にマイナス仕訳
と思ってるのですが、宜しいでしょうか?

ちなみに、前任者はすべて「旅費交通費」で仕訳しており、保証金の分も返金時に「旅費交通費」をマイナス仕訳してました。

違和感があった為、ご確認させて下さい。

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: ウィークリー・マンスリーマンションの消費税

2006/02/23 04:09

junma

おはつ

編集

大変勉強になります。
前回の投稿に一部間違いがありました。申し訳ありません。
訂正を兼ねて本来の定義から考えてみます。

もともとウィークリーマンションは、営業方式が週単位での利用ということが目的となっているので施設の衛生管理、寝具類の清掃、室内の清掃等、基本的な部分は営業者の責任において行われるということが前提になっているために旅館業法が適用となります(保健所の旅館業許可申請が必要)。

これに対してマンスリーマンションは、元々不動産仲介業者や建設会社などのマンションやアパートの賃貸契約を取り扱っていた不動産業法に基づく業者が短期的に利用したいというニーズから開始したサービスです。月単位の営業ということになるために、旧厚生省の指定した旅館業法の適用から外れ維持管理責任が営業者ではなく入居者が行うこととなります。

また、前回の記載した通達等を要約すると以下のようになります。

消費税法施行令第16条の2
「住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」は住宅の貸付けから除外する。

消費税法基本通達6-13-4
「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するから留意する。ホテル、旅館のほか同法(旅館業法)の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。」

上記から結論を導き出すと、以下のとおりです。

本来的には、マンスリーマンションとウィークリーマンションは別物。
マンスリーマンションは、旅館業法の適用外となるため1ヶ月未満の場合は課税で1ヶ月以上は非課税。(前回投稿で間違っていました。)
ウィークリーマンションは、旅館業法の適用を受けるため利用期間が1ヶ月以上となる場合であっても課税。

(ちなみに、教えて頂いた税理士事務所HPはマンスリーマンションについての解説でしたが、HPの結論の中の「その期間が、1ヶ月以上のものであれば(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業とならない)」は消費税法基本通達6-13-4に合致しません。)

以上の結論に間違いがあれば申し訳ありません。(当案件は税務調査時に税務署とよく争点となるらしいです。)

現実には、長期で貸すウィークリーマンションも短期で貸すマンスリーマンションもあり、実際に旅館業法の適用をうけるものかどうかを確認する以外に正しく処理する方法はないのでしょうか。契約書に記載があればいいのですが。

実務上は貸し側の処理が正しいとして、請求書や領収書の消費税の記載の有無で判断することになるのでしょうかね。

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。

大変勉強になります。
前回の投稿に一部間違いがありました。申し訳ありません。
訂正を兼ねて本来の定義から考えてみます。

もともとウィークリーマンションは、営業方式が週単位での利用ということが目的となっているので施設の衛生管理、寝具類の清掃、室内の清掃等、基本的な部分は営業者の責任において行われるということが前提になっているために旅館業法が適用となります(保健所の旅館業許可申請が必要)。

これに対してマンスリーマンションは、元々不動産仲介業者や建設会社などのマンションやアパートの賃貸契約を取り扱っていた不動産業法に基づく業者が短期的に利用したいというニーズから開始したサービスです。月単位の営業ということになるために、旧厚生省の指定した旅館業法の適用から外れ維持管理責任が営業者ではなく入居者が行うこととなります。

また、前回の記載した通達等を要約すると以下のようになります。

消費税法施行令第16条の2
「住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」は住宅の貸付けから除外する。

消費税法基本通達6-13-4
「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するから留意する。ホテル、旅館のほか同法(旅館業法)の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。」

上記から結論を導き出すと、以下のとおりです。

本来的には、マンスリーマンションとウィークリーマンションは別物。
マンスリーマンションは、旅館業法の適用外となるため1ヶ月未満の場合は課税で1ヶ月以上は非課税。(前回投稿で間違っていました。)
ウィークリーマンションは、旅館業法の適用を受けるため利用期間が1ヶ月以上となる場合であっても課税。

(ちなみに、教えて頂いた税理士事務所HPはマンスリーマンションについての解説でしたが、HPの結論の中の「その期間が、1ヶ月以上のものであれば(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業とならない)」は消費税法基本通達6-13-4に合致しません。)

以上の結論に間違いがあれば申し訳ありません。(当案件は税務調査時に税務署とよく争点となるらしいです。)

現実には、長期で貸すウィークリーマンションも短期で貸すマンスリーマンションもあり、実際に旅館業法の適用をうけるものかどうかを確認する以外に正しく処理する方法はないのでしょうか。契約書に記載があればいいのですが。

実務上は貸し側の処理が正しいとして、請求書や領収書の消費税の記載の有無で判断することになるのでしょうかね。

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: ウィークリーマンションの費用

2006/02/21 20:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 そうですね〜、全部「旅費交通費」で処理しても、間違いではないと思いますが、できれば私もponkotsuさんのいう処理方法のほうがモア・ベター(死語)だと思います。

 ちなみに、ウィークリーマンションやマンスリーマンションの場合、賃貸期間が1ヶ月以上であれば、消費税が非課税となるはずですので、そういう意味でもponkotsuさんのおっしゃるようにあらかじめ勘定科目を分けておくと、決算時に消費税のある・なしがわかりやすくてさらにモア・ベターだと思います。

 そうですね〜、全部「旅費交通費」で処理しても、間違いではないと思いますが、できれば私もponkotsuさんのいう処理方法のほうがモア・ベター(死語)だと思います。

 ちなみに、ウィークリーマンションやマンスリーマンションの場合、賃貸期間が1ヶ月以上であれば、消費税が非課税となるはずですので、そういう意味でもponkotsuさんのおっしゃるようにあらかじめ勘定科目を分けておくと、決算時に消費税のある・なしがわかりやすくてさらにモア・ベターだと思います。

返信

2. Re: ウィークリーマンションの費用

2006/02/21 20:59

ponkotsu

おはつ

編集

!!
そうですね、ご指摘の通り請求書ひっくり返してみると、1ヶ月未満は消費税のかかってそうな割り返すときれいな数字になる端数になってました。(消費税云々とは書いてませんでしたが)
1ヶ月以降はその端数がきれいに無くなってました。

と、いうことは、仮に1ヶ月以上でそのまま旅費でやってて、知らぬままだと消費税分損してたことになるんでしょうか・・・?
あぁ、経理って恐ろしい。。。

本当にためになりました、sika-sikaさんありがとうございました。


追伸
その前にsika-sikaさんがホントにシカで笑ってしまいました。
すいません。

!!
そうですね、ご指摘の通り請求書ひっくり返してみると、1ヶ月未満は消費税のかかってそうな割り返すときれいな数字になる端数になってました。(消費税云々とは書いてませんでしたが)
1ヶ月以降はその端数がきれいに無くなってました。

と、いうことは、仮に1ヶ月以上でそのまま旅費でやってて、知らぬままだと消費税分損してたことになるんでしょうか・・・?
あぁ、経理って恐ろしい。。。

本当にためになりました、sika-sikaさんありがとうございました。


追伸
その前にsika-sikaさんがホントにシカで笑ってしまいました。
すいません。

返信

3. Re: ウィークリーマンションの費用

2006/02/21 22:18

junma

おはつ

編集

少しだけ横から失礼します。

ウィークリーマンション等の消費税については、正しくは以下のように規定されております。

消費税法施行令
第16条の2 住宅の貸付けから除外される場合
 法別表第1 第13号に規定する政令で定める場合(←非課税となる住宅の貸付から除くもの)は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。

消費税法基本通達
6-13-4 旅館業に該当するものの範囲
 令第16条の2 《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。

ウィークリーマンション、マンスリーマンション等は、旅館業法第2条第1項の規定の適用を受ける貸別荘や一時貸し用のマンションに該当し(施設の貸付となります)、これらの施設の利用期間が1ヶ月以上であっても課税となります。

あまり、この質問に対する答えとしては重要ではないかもしれませんが・・・。

少しだけ横から失礼します。

ウィークリーマンション等の消費税については、正しくは以下のように規定されております。

消費税法施行令
第16条の2 住宅の貸付けから除外される場合
 法別表第1 第13号に規定する政令で定める場合(←非課税となる住宅の貸付から除くもの)は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。

消費税法基本通達
6-13-4 旅館業に該当するものの範囲
 令第16条の2 《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。

ウィークリーマンション、マンスリーマンション等は、旅館業法第2条第1項の規定の適用を受ける貸別荘や一時貸し用のマンションに該当し(施設の貸付となります)、これらの施設の利用期間が1ヶ月以上であっても課税となります。

あまり、この質問に対する答えとしては重要ではないかもしれませんが・・・。

返信

4. ウィークリー・マンスリーマンションの消費税

2006/02/22 23:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

いろいろと調べてみたのですが、
実際に営業しているマンスリーマンションの料金システムを見てみると、

マンスリーアミックス
http://www.monthly-amix.com/towa/hiyou-M.html
6. 1ヶ月以上でのご契約のため、お家賃に消費税はかかりません。

と消費税のかからない事をうたい文句にしている業者が多いようです。

また、マンスリーマンションの消費税については、

依田(石井)公認会計士税理士事務所・(株)フシ総合研究所
http://www.yodacpa.co.jp/info/z053furnished-apartment.htm

に詳しく解説されています。

 つまり、賃貸契約において最初から1ヶ月以上のものであれば、これは旅館業法第二条第一項に規定する旅館業にはならず、したがって消費税は非課税となるようです。

いろいろと調べてみたのですが、
実際に営業しているマンスリーマンションの料金システムを見てみると、

マンスリーアミックス
http://www.monthly-amix.com/towa/hiyou-M.html
6. 1ヶ月以上でのご契約のため、お家賃に消費税はかかりません。

消費税のかからない事をうたい文句にしている業者が多いようです。

また、マンスリーマンションの消費税については、

依田(石井)公認会計士税理士事務所・(株)フシ総合研究所
http://www.yodacpa.co.jp/info/z053furnished-apartment.htm

に詳しく解説されています。

 つまり、賃貸契約において最初から1ヶ月以上のものであれば、これは旅館業法第二条第一項に規定する旅館業にはならず、したがって消費税は非課税となるようです。

返信

5. Re: ウィークリー・マンスリーマンションの消費税

2006/02/23 04:09

junma

おはつ

編集

大変勉強になります。
前回の投稿に一部間違いがありました。申し訳ありません。
訂正を兼ねて本来の定義から考えてみます。

もともとウィークリーマンションは、営業方式が週単位での利用ということが目的となっているので施設の衛生管理、寝具類の清掃、室内の清掃等、基本的な部分は営業者の責任において行われるということが前提になっているために旅館業法が適用となります(保健所の旅館業許可申請が必要)。

これに対してマンスリーマンションは、元々不動産仲介業者や建設会社などのマンションやアパートの賃貸契約を取り扱っていた不動産業法に基づく業者が短期的に利用したいというニーズから開始したサービスです。月単位の営業ということになるために、旧厚生省の指定した旅館業法の適用から外れ維持管理責任が営業者ではなく入居者が行うこととなります。

また、前回の記載した通達等を要約すると以下のようになります。

消費税法施行令第16条の2
「住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」は住宅の貸付けから除外する。

消費税法基本通達6-13-4
「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するから留意する。ホテル、旅館のほか同法(旅館業法)の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。」

上記から結論を導き出すと、以下のとおりです。

本来的には、マンスリーマンションとウィークリーマンションは別物。
マンスリーマンションは、旅館業法の適用外となるため1ヶ月未満の場合は課税で1ヶ月以上は非課税。(前回投稿で間違っていました。)
ウィークリーマンションは、旅館業法の適用を受けるため利用期間が1ヶ月以上となる場合であっても課税。

(ちなみに、教えて頂いた税理士事務所HPはマンスリーマンションについての解説でしたが、HPの結論の中の「その期間が、1ヶ月以上のものであれば(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業とならない)」は消費税法基本通達6-13-4に合致しません。)

以上の結論に間違いがあれば申し訳ありません。(当案件は税務調査時に税務署とよく争点となるらしいです。)

現実には、長期で貸すウィークリーマンションも短期で貸すマンスリーマンションもあり、実際に旅館業法の適用をうけるものかどうかを確認する以外に正しく処理する方法はないのでしょうか。契約書に記載があればいいのですが。

実務上は貸し側の処理が正しいとして、請求書や領収書の消費税の記載の有無で判断することになるのでしょうかね。

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。

大変勉強になります。
前回の投稿に一部間違いがありました。申し訳ありません。
訂正を兼ねて本来の定義から考えてみます。

もともとウィークリーマンションは、営業方式が週単位での利用ということが目的となっているので施設の衛生管理、寝具類の清掃、室内の清掃等、基本的な部分は営業者の責任において行われるということが前提になっているために旅館業法が適用となります(保健所の旅館業許可申請が必要)。

これに対してマンスリーマンションは、元々不動産仲介業者や建設会社などのマンションやアパートの賃貸契約を取り扱っていた不動産業法に基づく業者が短期的に利用したいというニーズから開始したサービスです。月単位の営業ということになるために、旧厚生省の指定した旅館業法の適用から外れ維持管理責任が営業者ではなく入居者が行うこととなります。

また、前回の記載した通達等を要約すると以下のようになります。

消費税法施行令第16条の2
「住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」は住宅の貸付けから除外する。

消費税法基本通達6-13-4
「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するから留意する。ホテル、旅館のほか同法(旅館業法)の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。」

上記から結論を導き出すと、以下のとおりです。

本来的には、マンスリーマンションとウィークリーマンションは別物。
マンスリーマンションは、旅館業法の適用外となるため1ヶ月未満の場合は課税で1ヶ月以上は非課税。(前回投稿で間違っていました。)
ウィークリーマンションは、旅館業法の適用を受けるため利用期間が1ヶ月以上となる場合であっても課税。

(ちなみに、教えて頂いた税理士事務所HPはマンスリーマンションについての解説でしたが、HPの結論の中の「その期間が、1ヶ月以上のものであれば(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業とならない)」は消費税法基本通達6-13-4に合致しません。)

以上の結論に間違いがあれば申し訳ありません。(当案件は税務調査時に税務署とよく争点となるらしいです。)

現実には、長期で貸すウィークリーマンションも短期で貸すマンスリーマンションもあり、実際に旅館業法の適用をうけるものかどうかを確認する以外に正しく処理する方法はないのでしょうか。契約書に記載があればいいのですが。

実務上は貸し側の処理が正しいとして、請求書や領収書の消費税の記載の有無で判断することになるのでしょうかね。

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。

返信

6. Re: ウィークリー・マンスリーマンションの消費税

2006/02/23 12:25

ponkotsu

おはつ

編集

sika-sikaさん、junmaさん、こんにちは。

私もその後、過去の契約書等(すべて1ヶ月以上の契約)をひっくり返してみました。

2社ほど契約していたのですが、やはりどちらの契約書にも、
「乙の都合により利用期間が1ヶ月未満になった場合、消費税が別途かかるものとする。」
と記載されておりました。

また、内1社は、「但し、○○と××の物件は1ヶ月以上の利用期間でも消費税がかかるものとする」
ともあり、HPを確認してみると、よりホテルライクな使い方になっており、
会社によっても、その辺りは考慮されているのだなと感じました。

しかし、最初から1ヶ月未満(契約書なし)の請求書には消費税の記載が無かったので、
一瞬仕訳を間違えてしまいそうですが。。。
(利用料¥○となっており、明らかに消費税がかかってそうな、きれいに割り返せる金額です)

以上、ありがとうございました。
取り急ぎご報告でした。

sika-sikaさん、junmaさん、こんにちは。

私もその後、過去の契約書等(すべて1ヶ月以上の契約)をひっくり返してみました。

2社ほど契約していたのですが、やはりどちらの契約書にも、
「乙の都合により利用期間が1ヶ月未満になった場合、消費税が別途かかるものとする。」
と記載されておりました。

また、内1社は、「但し、○○と××の物件は1ヶ月以上の利用期間でも消費税がかかるものとする」
ともあり、HPを確認してみると、よりホテルライクな使い方になっており、
会社によっても、その辺りは考慮されているのだなと感じました。

しかし、最初から1ヶ月未満(契約書なし)の請求書には消費税の記載が無かったので、
一瞬仕訳を間違えてしまいそうですが。。。
(利用料¥○となっており、明らかに消費税がかかってそうな、きれいに割り返せる金額です)

以上、ありがとうございました。
取り急ぎご報告でした。

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています